http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151002-00000041-mai-soci
福島県警察が書類送検する方針を明らかにしたという。ただ、「汚染水が外洋に流出した問題」についてとされるが、どの時点の放出についてであるかは、記事だけでは分からない。私の知る限り、ダダ漏れというのが正しい状態なので、いつまでの汚染水漏れが事件化されるのか、という点が大変重要だと考える。
この問題を巡っては、東電の幹部らを業務上過失致死傷容疑などで検察当局に告訴・告発した団体の代表らが2013年9月、公害犯罪処罰法違反容疑で福島県警に刑事告発。というヒントがあるので、Google様にお伺いを立てると、
福島原発告訴団: 汚染水
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/p/blog-page_5.html
◆告発のポイントとして、2013年9月3日付の告発状を福島県警察に提出したという。告発状では、タンク及び地下水の2経路からの流出が生じたとしており、タンクについては、
・ 2011年6月時点で、東電は汚染水対策の必要性を認識し、遮水壁の計画案まで作っていた。
・ しかし、遮水壁に多額の費用がかかる事で、経営破たんに近づいたと思われることを恐れ、これを先送りした。
・ 汚染水タンクからの漏出や、監視体制の改善を規制当局に再三指摘されながら、これを怠った。
・ 規制当局や東電自身が認識しており、「想定外」ではない。
告発プレスリリース.pdf - Google ドライブ
平成25年(2013年)7月までに,タンクに損傷を引きおこし,汚染水のタンクからの約300トンの汚染水の漏洩に引き続いて海洋環境への漏洩を引きおこし,また,これを速やかに検知して漏出を早期に食い止めることができず,事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を大量に排出した,と指摘し、地下水については、
日付不明の時期から今日に至るまで,としている。
もちろん、告発自体は必要だったものとは思うが、懸念されるのは、告発状の内容にかかわらず、検察が犯罪事実の認定を独自に行い、昨年末からつい最近までモクモクと上がり続けていたと言われる湯気についても、本件に含めて軽い罪状の事件として落着させてしまうことである。爆発から相当期間が経過した後の大気への放射性物質の放出が、汚染水の流出とは別の犯罪事実として認められるのであれば良いのだが、現時点の法技術論がそのようにとらえない可能性は十分ある。せめて、現時点で、航空機により定期的にγ線空間線量が計測されていれば、大気中への漏出の影響をある程度定量的に評価でき、問題を峻別できたものと思うのだが。各地の下水処理場で、今年もI-131が検出されているという事態は、現在も大気中へ放射性物質が漏出し続けてきた証拠であるが、地域の広がりが予測できない分、実際に大気に放出された放射性物質の量を推定する上で、なかなか役立たせにくい。
複数の原子炉の爆発については別に強制起訴が行われるにせよ、本件の書類送検が漏出し続けている放射性物質全般について適用され、一事不再理ということになるのは、全世界のためにならない、と考えた次第である。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントありがとうございます。お返事にはお時間いただくかもしれません。気長にお待ちいただけると幸いです。