2021年9月7日火曜日

雑感:米大統領令13848の影響の範囲について

先にアップした記事(2021年9月7日)は、その記事の注記1にも記した通り、大統領令13848のスコープをより正確に記すことを通じて、「河原の石を使って水切りで遊んでみる」位に戯れてみようかと思い、訳したものであるが、無論、その「波紋」もスコープに含めている。もちろん、この記事自体がある程度の座敷牢状態にあることに鑑み、Qの予告に対する私なりの分析をより正確に表現してみようという思いで記しているという、再帰的な役割も込めている。私自身、全くの個人として自発的に将来に対して一市民としての研究結果を残すつもりで、ここまでの文章を公衆にアクセスしうる所に置いている訳であるが、このような事情で行動しているにもかかわらず、上掲大統領令の対象に取られ得ることまで理解した上で、そうしている。そうであるところ、(私の観察結果はもっぱらツイッター上に偏るものであるが、)日本語話者のどれだけが私以上の覚悟を持って、トランプ大統領の発言に対し公論を提起したのであろうか。組織的な指示の下で、とりわけ(複数)政党の組織としてのカネや労力が入る形で色々と囀りまくった連中は、どの程度まで自身の将来を見越した上で、その言行に及んだのであろうか。その行いに対し、Qや米国の愛国者達は、どのように対応するのであろうか。

以上のように考えた上で、改めて大統領令13848一つを取り上げてみると、Qの計画が練り込まれたものであると分かる。この危険性を真に理解している者は、基本的にSNS上でQに言及せぬから、どの程度の賢者が日本に残されているのかは、結局のところ分かりかねるのであるが、それでも、私の理解がどの程度まで世間に共有されているのか、少しばかり気になってしまう。勿論、菅義偉政権の動きは、発足から今に至るまで、わが国最高のインテリジェンスを備えるはずでありながら、Qの予告と知恵を掴み損ねきっていることが分かる(が、その証拠を論うと、嫌味も過ぎることになってしまうから、そこは控えることにしよう。私としては、十分に個人的な危険を冒した上で、(研究上の)私欲に基づく証拠を示し続けてきたつもりである)。

メモ:米大統領令13848の延長に係る布告(2020年版)の試訳※21年版も9/7付で布告

#原本へのURLは、次のとおり。
Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in the United States Elections
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/11/2020-20315/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public

2020年9月10日の通知

合衆国選挙に対する直接の※1又はこれらの選挙に対する公衆の信任を損わんとする内政干渉に係る国家緊急事態の継続について

2018年9月12日、私〔大統領〕は、合衆国選挙に対する直接の又は公衆の信任を損なうことによる内政干渉の恐れにより生じる合衆国の国家安全保障及び外交政策に対する異常で並外れた脅威に対処するため、大統領令13848により、国際緊急事態経済権力法〔IEEPA〕(50 U.S.C. 1701以下参照)に準じ、国家緊急事態を宣言した。

現在のところ、外国勢力が合衆国選挙の結果のいずれか又は票の集計を変更しうるとの証拠はないものの、外国勢力は、歴史的にはアメリカの自由で開かれた政治システムを悪用する方法を見付けようとしてきた。近年、デジタル機器の隆盛やインターネットベースの通信は、内政干渉に対する著しい脆弱性を作り出してきた。 その全体又は実質的な人数が合衆国外に所在する者達により行われる、合衆国選挙に対する直接又は公衆の信任を損なわんとすることによる内政干渉は、選挙インフラ及び選挙陣営のインフラに対する不正アクセス又は非公然の宣伝活動及び偽情報の流布を含め、合衆国の国家安全保障及び外交政策に対し異常で著しい脅威となって表れている。この理由ゆえ、2018年9月12日に宣言された国家緊急事態は、2020年9月12日を超えて有効であり続けなければならない。それゆえ、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1622(d))の第202条(d)に従い、私は、大統領令13848における、合衆国選挙への又はこれらの選挙に対する公衆の信任を損わんとする内政干渉に対する国家緊急事態を〔あと〕一年にわたり継続する。

本通知は、連邦官報にて発行され、議会へ転送されるものとする。

〔トランプ大統領の署名〕

THE WHITE HOUSE, September 10, 2020. Filed 9-10-20; 11:15 am

[FR Doc. 2020-20315

Billing code 3295-F0-P

※1本記事は、この題名のニュアンスをより正確に訳してみたくて書き始めたものであるが、一部の者共にとっては、正確さというよりもウザさが増しただけかも知れない。




2021年9月12日追記

題名にも注記を加えたが、2021年9月7日付「ファイル化8日11:15(東海岸時刻)、官報番号2021-19625、文書化(billing)コード 3295-F1-P」として、ほぼ同一内容の布告が発せられ、9日時点で公告されている。私としても、ちょうど良いギリギリ直前のタイミングで、和訳がてらのツッコミを入れられた形になる。非常に面白いのは、あれだけトランプ大統領を嫌っておきながら、バイダン政権が組織としてほぼ同一内容の文書を発したという外形であり、またEO13848強力な対DS牽制機能を保持し続けていることである。無論、同令が米国の国政等選挙に対する疑念を過度に表明する者達に対する牽制としても機能しうることもまた確かではあるが。

[1] Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections
(2021年9月7日)
https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/09/2021-19625/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public




2023年7月29日追記

2021年版とほぼ同様、2022年9月7日付で、緊急事態は1年間延長されている(官報番号2022-19701、文書化コード3395-F2-P)。言及の遅れは、単に、私がブログのメンテを怠っていたことのみに起因する。

[1] Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect To Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections
(2022年9月9日)
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/09/2022-19701/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public

2021年9月5日日曜日

メモ:大統領令13818(深刻な人権侵害または腐敗に関与した者の財産を封鎖する)の私訳

#原本へのURLは、次のとおり。
Executive Order 13818 of December 20, 2017 (at the Federal Register).
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption

2017年12月20日 大統領令13818

深刻な人権侵害又は腐敗に関与した者の財産を封鎖する

国際緊急事態経済権力法(50 USC 1701以下)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 USC 1601以下)(NEA)、グローバル・マグニツキー人権説明責任法(公法114-328)(以下「人権説明責任法」とする※1)、1952年移民及び国籍法(INA)の212条(f)項(8 USC 1182(f))、合衆国法典タイトル3の301条を含めたアメリカ合衆国の法律と憲法により、大統領としての私に付託された権力に基づき、

アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、全体又は実質的に米国外において行われた人権侵害及び腐敗の蔓延及び苛烈さが、本令の別添に列挙された人物らにより実行又は指示されたものに示される通り、国際政治及び経済システムの安定性を脅かすまでに深刻かつ広範な程度に達していることを認めた。人権侵害及び腐敗は、安定的・安全で・機能する社会に欠かせない基本的価値を損なうものであり;個人に破壊的影響を与えるものであり;民主主義的組織を弱体化させるものであり;法の支配を貶めるものであり;暴力的抗争を永続させるものであり;危険人物の活動を促進するものであり;経済市場を掘り崩すものである。合衆国は、人権侵害又は腐敗に関与する者に対する具体的かつ著効ある制裁を追求するが、〔これらの制裁は〕当該の人物による不正使用から合衆国の金融システムを保護するためでもある。

それゆえ私は、世界における深刻な人権侵害及び腐敗が合衆国の安全保障・外交・経済に対し並外れて重大な脅威を構成すると認定し、この脅威に対処するための国家非常事態をここに宣言する。

私はここに〔以下の如く〕認定し命じる:

1(a) 以下各号の〔いずれかに該当する〕者の財産及びその利息のうち、合衆国内に存在するか、合衆国内に事後に入ることになるか、又は以下に該当する合衆国の者の所有又は管理下にあるか事後に入ることになるもの全ては、封鎖され、移転・支払・輸出・引出・その他の方法で利用されてはならない:

  1. 本令別添に列挙された者;
  2. 国務長官及び司法長官との協議を得て財務長官が指定する全ての外国籍の者で以下に該当する者:
    1. 深刻な人権侵害に責任があり、又は共謀し、又は直接又は間接に〔責任又は共謀につき〕関与した者;
    2. 現職又は元職の政府公務員、又はそれら公務員のために活動した者で、以下の行為につき責任を有するか、共謀するか、又は直接又は間接に関与した者:
      1. 国有財産の不正利用、個人的利益を目的とした私有財産の収用、政府契約に関する又は天然資源の採取に係る不正を含む汚職、又は贈収賄;又は
      2. 汚職を進めることになる財産の移転、又はその行為を促進すること;
    3. 〔以下の〕組織の長又は公務員である者、又はあった者:
      1. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかに従事し、又はその構成員が〔いずれかの活動に〕従事した、政府組織を含めた組織であり、当該の長又は公務員が在職中であったもの;又は
      2. 長又は公務員の在職時の活動に関係した結果として本令の対象となり財産及びその利息が封鎖された組織;又は
    4. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかに従事しようと試みた組織;
  3. 国務長官及び司法長官との協議を経て財務長官が指定する〔以下のいずれかに該当する〕全ての者:
    1. 〔#意訳〕以下(1)から(3)までのいずれかの活動に対し、支援し、財政援助し、又は金融的・物理的・技術的支援・財・サービスのいずれか一以上を支援のために提供した者のうち、実質的に関与した者:
      1. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかで外国の者により実施されたもの;
      2. 本令の対象となり財産及びその利息を封鎖された全ての者;
      3. 〔#意訳〕政府組織を含む組織で、外国人により実施された本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示される活動のいずれかに対し、成員又は組織が関与したもの;
    2. その財産及びその利息が本令の対象となった者により所有され、管理され、また〔#意訳〕直接間接を問わずその者のために活動するかその者の名を称したかその者の利益となるよう活動した〔かのいずれかに該当する〕者;又は
    3. 本項(iii)(A)又は(B)に示された活動のいずれかに従事しようとした者。

(b) 本条(a)項の禁止事項は、本令に準拠した成文法、規則、命令、指示又は免許により根拠を有する場合のみを例外とするが、本令の効力発生日より前に有効となった契約、免許又は許可についても例外とする。

2. 本令第1条のいずれか一つ以上の分類に該当すると認定された外国籍の者が規制の対象とならない形式で合衆国に入国又は移民することは合衆国の利益に反することに鑑み、このような者達の合衆国への入国は、移民であれ非移民であれ、ここに停止する。これに該当する者は、2011年7月24日宣言8693(合衆国安全保障会議旅行禁止規則及び国際緊急事態経済権力法の制裁対象となる外国人の入国停止)の第1条に該当する者として扱われる。

3. 私はここに、国際緊急事態経済権力法 (50 U.S.C. 1702(b)(2)) 第203条(b)(2)に明記された寄付で本令の対象となり封鎖された財産及び利息が、本令で宣言された国家緊急事態に対し私の〔大統領としての〕能力を深刻に損ないうると認定し、ここに本令第1条により規定された寄付を禁ずる。

4. 第1条の禁止事項は、以下のものを含む:

(a) 本令の対象となり財産及びその利息を封鎖された者が運営する又は提供するファンド・財・サービスにより、又はそれらのファンド・財・サービスに対し、又はそれらのファンド・財・サービスの利益となるよう、寄付を行うかファンド・財・サービスを提供すること※2;及び

(b) これらの者から、ファンド・財・サービスに対し、貢献又は提供を受けること。

5(a) 本令に記述された禁止事項への違反を生じ、又は違反しようと試みたことになる、全ての〔直接の違法・合法を問わぬ〕回避※3策となる、また回避の意図を持つ取引は禁止する。

(b) 本令に記述された禁止事項に違反しようとして行われる全ての共謀は禁止する。

6. 本令においては:

(a) 「者」の語は、個人又は組織を意味する;

(b) 「組織」の語は、パートナーシップ・結社・信託・ジョイントベンチャー・企業・集団・副次的集団・又はその他の組織を意味する;

(c) 「合衆国の者」は、合衆国市民・永住権を有する外国人・合衆国の法律又は合衆国の司法管轄下(外国支局を含む)により構成された組織・又は合衆国内の全ての者を意味する。

7. 合衆国において憲法上の権利を有するが本令により財産及びその利息を封鎖された者については、彼らが基金又は資産を瞬時に移転する能力を有することから、これらの者に対し本令の対象となる方法を事前に予告することがこれらの方法の有効性を減じるものと、私は認定した。それゆえ私は、本令において宣言された国家緊急事態により有効となるこれらの手段のうち、本令の対象となる者のリスト化又は決定については、事前の予告を要さないものと決定した。

8. 財務長官は、国務長官と協議の上、人権説明責任法によりここに与えられた断固たる決意に配慮し、同法第1263条(a)及び本令の施行に必要となるであろう国際緊急事態経済権力法(IEEPA)及び人権説明責任法により大統領職に与えられた全ての権力を活用し、ルール及び規則の適用も含めた対応を行うよう、許可されたものとする。

9. 国務長官は、本令第2条の目的を達するため、かつ、財務長官との協議において人権説明責任法の第1264条(b)(2)により規定された報告書についての同法第1264条(a)に基づく報告要求を実施するため、ルール及び規則の適用方法を含め、国際緊急事態経済権力法(IEEPA)・1952年移民及び国籍法(INA)及び人権説明責任法により与えられた全ての権力を活用する許可を、ここに与えられるものとする。国務長官は、適用可能な法律と一貫する限り、適用可能な法律と一貫する合衆国の自身を除く公務員及び省庁に対し、〔本項に規定された〕これらの権能を再委譲できる。

10. 財務長官は、国務長官と司法長官との協議の上、本令別添に列挙された者の財産及びその利息を封鎖するための令状を要さない状況となったか否かを決定する許可及びその決定を有効なものとするために必要な行動を取る許可を、ここに与えられるものとする。

11. 財務長官は、国務長官との協議の上、本令で宣言された国家緊急事態に係る、国家緊急事態法(NEA)の第401条(c)(50 USC 1601(c))及び国際緊急事態経済権力法(IEEPA)の第204条(c)(50 USC 1701(c))と整合的な最終報告書を刊行の必要に応じて〔recurring〕議会に向け発行することを、ここに許可される。

12. 本令は東部標準時2017年12月21日午前12:01に効力を発する。

13. 本令は、実質的であれ手続的であれ、合衆国・その省・局・組織・公務員・従業員・代理人又はその他の者に、法に基づき執行可能な、又は当事者間の衡平性に対する、いかなる権利又は利益を〔新たに〕生じさせるものではなく、そのような意図を有するものでもない。

〔大統領署名;〕ホワイトハウス 2017年12月20日、ファイル化 2017年12月22日08:45am、法案コード3295-F8-P、公報書類2017-27925、法案コード3295-F8-C

※1分かり易さを優先し、本来は「法」と訳すべきところ、上掲のように訳した。

※2訳がどうしても循環的になってしまう。同じ語を繰返すことになり、原文よりも長くなりがちである。トランプ政権に限らないのかも知れないが、トランプ政権の行政文書には、この手の循環的な表現を良く見掛けるように思う。機械翻訳では、今の所、この手の文書を正確に訳せているようには思えないが、プロの翻訳者はどう訳すのであろうか。興味はある。

※3原文は"evades or avoids"で、税を例に取ると分かり易い。前者は「脱税」、後者は「節税」となる。


本大統領令は、グローバル・マグニツキー人権説明責任法の利活用を目的とするものと認められる。第7条に規定された「潜水艦方式」とも呼ぶべきリスト指定と、第9条に規定された権限委譲の融通性が特徴であろう。同令は、人権説明責任法の運用をより機動的なものとすることに加え、米国を拠点とするか米国民が加害者や協力者となる人権侵害を有効に阻止するという点で、同法の機能を補完・拡張するものと言えよう。グローバル・マグニツキー人権説明責任法については、昨今の反トランプ言説の縛りが掛からぬ時期に成立したものであるがゆえに、和文でもいくらかの解説を見ることが出来る筈である。(私自身もどこかで読んだ覚えがあるが、本記事のヘボい訳からも類推できるかも知れぬが、直ちに正確な記憶に行き当たらない。)




2021(令和3)年9月6日訂正

文言を一部訂正した。今回、訂正箇所の指摘は見送った。なお、大統領令13818は同13848と同様の文言となる部分を含むが、13848に係る拙訳を踏襲しなかった。例えば、本令第7条はE.O.13848では第9条に相当するが、その訳を利用しなかった。ただし、参照されている法律名は統一した。

(本来、研究者の作法に倣うなら、訳を統一するのが適切であろう。私の翻訳が正確であるか・公用文の表現方法を正しく身に付けられているかを示す機会にもなる筈。ただ、日本語での意図は通じる筈と考え、再度目を通しタイポがないか確認する程度に留めた。)

2021年4月18日日曜日

クリストファー・レイFBI長官の四度の"Boom"発言を検証する

本稿では、Qドロップにいう「軍事ルート」に対置される「司法ルート」の観点から、2021年4月14日のクリストファー・レイ(Wray)FBI長官による、四度にわたる"Boom"発言を検証する。なお、本稿は、Qの〈計画〉を「硬軟両様」「〈両建〉の応用・逆用」とする私見の延長上に記されている。私のQに対する見解は、複数の手段を用いて示して来た所である。現時点で、日本人で私と同様の見解に私への参照なしに達したと認められる者を私は知らないが、仮に、大抵の大学卒業程度の学力を有する日本人が誠実にQドロップを読み解けば、私と同種の結論に達するであろうとは言えるはずである(が、残念ながら、殆どの日本人は、たとえそれが仕事の範囲に含まれようとも、Qドロップを誠実に読み解くという簡単な一事にすら取り組んでこなかったし、Qドロップを誠実に読み解いた結果を誠実に記そうとしている者は、この検閲環境の下では一層少ない存在である上、Qに顕名で言及し当人の業績・名誉・生命・家族を危険に晒すような火遊びを行う人物は、16~17日にオクラホマ州タルサで行われた"Health & Freedom Conference 2021"で講演したリン・ウッド弁護士のような例外を除けば、ほぼ皆無であろう)。

件の発言は次段落に示す通りであるが、これは2021年4月14日に氏米国上院・国家安全保障及びグローバルな脅威に係るインテリジェンス選抜委員会において答弁したものの一つであり、ダイアン・フェインスタイン議員(民主党・カリフォルニア州)の質問に答えたものである。同議員の質問は、概ね、「米国のインフラに対する外国勢力等によるサイバー攻撃が深刻なものであると、二年前の、非公開の委員会で答申があったが、現在までの間に、対応能力は向上したのか?その際、民間業者にとっての重要事項は何か?」というものである。この質問もまた妥当であるが、これに対するレイ氏の答弁は、一見、安全保障政策に係る非常に真っ当なものに過ぎない。まずは、読者がどれほど〈陰謀論〉の世界に明るいかの腕試しも兼ねられるよう、答弁を丸ごと引用しよう。

I often am talking to CEOs and CISOs is to focus their cyber security more than they have in the past inwardly. The key is how fast you detect the compromise and how fast you remediate it. That's and then secondly the importance of reaching out and coordinating with Government Public-Private Partnership is at a premium because we often use in the threat context the expression left of boom you know we all want to get left of boom. Well, in the cyber arena, one company's right of boom is left of everybody else in the same industries boom and so we need that first company and someday you're going to be the first company if you're the CEO someday you're going to be the second or third or fourth company. We need in every instance those companies to be stepping forward promptly reaching out to government so that we can prevent the threat from metastasizing across the rest of the industry.

〔以上、2021年4月14日米国上院・国家安全保障及びグローバルな脅威に係るインテリジェンス選抜委員会の公開録画、00h45m40s[1]、00h45m55s[2]より。〕

レイ氏は、妙なことに、内容を損なわぬ形でありつつも、答弁中、"Boom"の語を四度にわたり繰り返しており、これが本稿における検証の中心となる。フェインスタイン議員への回答は、ITセキュリティという専門領域を扱うものである割には十分に平易な内容であり、"Boom"の語を用いたこと自体も、完全に不自然であると断定するには及ばない。インフラ企業に対してサイバー攻撃の被害がひとたび発生すれば、そこで用いられた攻撃が同業者に対しても直ちに試みられ、被害が拡大しうる、という現象を強調しただけのようにも聞こえる。とはいえ、レイ氏には、この表現を一度も取る必然性がなく、二度に留めても十分に意図は通じたはずである。単に「被害が連鎖する」ことは、ほかの手段によっても表現できたはずでもある。実際、"Boom"の語感には、中二病めいたものさえ感じ取ることができる。わが国では成人が漫画を普通に読むし、漫画を軸にした文化は米国においても徐々に広がりを見せているとは言えようが、この語は、ポリコレ連中にはおバカ扱いされる隙と見えてしまう。わが国では、警察庁長官に相当する超一流のキャリア官僚が「あちらでひとたびボンと事態が起きれば、こちらでもボンと起きるのです。」といった答弁を行うようなものである。麻生太郎氏のような毒舌キャラを押し出した政治家の率直な発言であったのなら、少しも不自然ではなかったのかも知れないが。この語の語感をどう扱うかはともかくとして、レイ氏は、一度のみならず、合計四度にわたり、生意気盛りの中学生のような表現を繰り返したのである。四度も同じ語を繰り返すのは、英米エリートにとり、語彙力の不足を表すとの誤解を招きかねない失態とも言いうる。

他方、4953個あるQドロップ(=Qによる掲示板への投稿)の内、合計32回の投稿に、"Boom"という爆発を表現する単語※1が含まれており、"Boom"の語が含まれる投稿の内訳を見ると、一度の投稿に四個の"Boom"が含まれる頻度は、一個の"Boom"のみを含む場合に次いで二番目に高い。とりあえず、デフォルトと見做されているドロップの数え方に基づき、大文字・小文字を問わず、その数を集計してみると、下表のようになっている。"Boom"の語の綴りは、"Boomerang"の語にも含まれるが、これは除いてある。複数形の"Booms"は含めた。Qが引用したユーザネームの一部は除外した。これらの判断基準は、「Qによるコントロールの範囲内に収まるべき語の中から、爆発表現と見做せる"Boom"を抜き出したもの」と言い換えても良かろう。

1ドロップ中の"Boom"の回数当該のドロップ数ドロップ番号
117520, 830, 833, 838, 860, 878, 947, 958, 1037, 1169, 1294, 1579, 2362, 3332, 4072, 4133, 4924
211174
33946, 954, 2420
411844, 1170, 1440, 1468, 1846, 1855, 1872, 1920, 2352, 2377, 2668

ここで、とりあえず「4953ドロップ中、Qは確かに"Boom"の語を読者に対して印象付けるように多用しているし、Boomの語が四度繰り返されることもままある」ものと認めてしまおう。無論、4953ドロップ中、一度も"Boom"の語が含まれぬドロップは圧倒的多数ではあるが、いかなポンコツの私でも、細かい論証を重ねようと思えば、もう少しは「Qが"Boom"の語を多用している」との主張を固めることはできる。が、その作業を進めた結果、この方面の才能に乏しい道化に遅れを取るのもアホらしい。また、このような些末な論証を要求するのは、道化が良く取る戦法でもある。これに対し、我々は、先に単純集計であるとはいえ、反証可能な論拠を示したのであるから、これを否定する向きに対しては、否定する作業の責任を、当の否定する者の側に投げてしまうこともできる。上記の単純集計で十分でないと考える者は、自ら手を動かし「Qが"Boom"の語を読者に意識させるように多用しているとはいえない」ことを証明する必要※2がある。挙証責任の所在が否定する側に移るのは、フェアに行われる議論のルールである。大体において、日本語環境下においては、条件付き確率の考え方すら知らぬ道化が多数であろうから、我々は安心して、先の"Boom"の語がQの用いるキーワードであり、四度繰り返されることも多いと見做して良かろう。

レイ氏は、当の会合の席上、上記のように答弁した、米民主党ニューメキシコ州選出のマーティン・ハインリック上院議員(Martin Trevor Heinrich)の要請に対し、「Qアノンに係る公開用の分析書を、非常に近いうちに提供する」旨を答弁している。この前後関係、より詳しく説明すれば「Qアノンに係る分析書を公開させるか否かの権利が、議会多数派である米民主党議員らの側に留保されていたギリギリ直前の時点」において、レイ氏は、上記のように、気付く者なら気付くであろう形で、"Boom"の語を繰り返したのである。「気付く者なら気付くであろう」という論拠には、当然、本稿を根拠として私を含めることができるし、また、Qが唯一投稿する掲示板の8kun.top(8君)における「qresearch」グループでの反応[3]を挙げることができる。

ここで留意すべきは、レイ氏に対するアノンらの非常に錯綜した評価である。リアル社会での連絡先の交換に適したSNSである『Telegram』における「We The Media」チャンネルで行われたアンケート[4]では、レイ氏の本心を分からないとする意見がおよそ半数を占めている。また、彼を信頼できないとする意見は、信頼できるとする意見よりも確実に優勢である。このアンケートは、ユニバースを偏りなく反映していないとの欠点を補うことができないものではあるが、携帯電話に紐付けられたSNSである『Telegram』上でQの言論を主題に扱うチャンネルにおいて行われたものであるという事情を酌めば、十分に参考に足る。

We The Media, [2021.Apr.18 00:32 JST] [Poll: Do we trust Wray or not. We were told to.] - Yes 25%, - No 30%, - Idk 45%, 8613 votes
図 Telegram; We The Media, [2021.Apr.18 00:32 JST][4]

レイ氏の"Boom"発言は、偶然であると片付けたり、また悪玉がアノンらをとことん追い込むために発した嗜虐的なものと解せるものではない。まず、レイ氏自身は、偶然に"Boom"の語を発したと言い逃れることができるものの、これを偶然と片付ける評価は、愚鈍の産物である。なぜ、"Boom"が四回も繰り返されたのか、そもそも、米議会に対する高級官僚の答弁として"Boom"は相応しい表現であるのか。これらの質問への適切な回答を与えぬままに、偶然と片付けようとする評者は、それなりに手を動かして材料を揃え、聞き手を説得する努力が求められよう。次に、レイ氏が自身でQドロップを読み込んだ上で、"Boom"の語を悪意から発した場合を考えてみよう。アノンらの標準的な考え方には、「ウソはいずれバレる(Every lie will be revealed.)」というものがある。既に悪意があると一部のアノンらに疑われているレイ氏は、この委員会の場において、わざわざ、自らの疑惑を深めるような発言を口にするであろうか。仮に悪意があるとしても、矢面に立たされることを避けるため、余計な波風を立てぬ形で委員会での答弁を終えようとするものではあるまいか。さらに、当人に悪意がなくとも、"Boom"と4回発言するようにDSの側から強要されていた場合を考えてみよう。DSがこの種の強制を行うことが仮にあるとすれば、その目的は、何らかの材料を元にレイ氏を脅迫しているか、レイ氏を心から隷従させた上で、警察トップをも好きなように動かせる力を持つことを、DSが誇示するというものであろう。が、我々一般人が知りうることではないが、このような戯れを行えるほど、現在の政治状況は、見た目にもDSに有利なものとは言えまい※3

ここで、私が考える限りにおいてではあるが、Qの計画の一部である「不正選挙(ここでは、米大統領職の不正による簒奪という世界最大級の権力犯罪)の追及」を実現する際に必要となる三要件を紹介しておく。要件の一点目は、Qの計画においては、DSが一度は大統領選挙の不正を完遂させる必要があった、というものである。二点目は、事後に問われることになる罪(反逆罪)の重さを考慮して、自白や転向の機会を可能な限り設ける必要があったというものである。三点目は、トランプ大統領やトランプ陣営・選対関係者とは距離を置く、中立的な地位と誰もが認めざるを得ない地位の人物が最低でも一人実在し、少なくとも、その彼ないし彼女がDSによる不正選挙の既遂事件の捜査に着手することを国内外にわたり宣言する必要があったというものである。これら三要件の説明は、これ以上、現時点で誰にでも分かるように説明してしまうと、現在進行中のQの計画に影響を与えうるものになる。残念ながら、その知識を悪用する道化が現れることにつながるから、これ以上の説明は加えない。(私としては、小悪党といえども相応の制裁を受けるべきであると考えており、また、本件考察に係る私の先取権を指摘するとともに、誠実な研究者なら同じ見解に到達していたはずであることを指摘できれば、それで良いからである。Qの方法論は、明らかに教養豊かなものであり、「知らなかったとは言わせない」ための方策に満ち満ちている。)

米国の愛国者でもあるアノンらの大勢がレイ氏の本心を掴み損ねたままであるという現状と、「不正選挙」の捜査指揮に誰かが着手せねばならないという要請(前述三要件の第三)とを併せ考えたとき、レイ氏の"Boom"発言は、氏が不正選挙の追及を率先して実行しており捜査過程において浮上した米民主党議員らに対してこれ以上の罪を重ねぬように促すために発したシグナルであると考えた方が、遙かに整合的なものとして考えることができる。まず、現時点でレイ氏が不正選挙の捜査に着手しても、バイデン一味には高級官僚を交替させるチャンスがあったから、彼ら被告になりうる連中にとって、機会が公平に与えられていなかったとは言えない。また、今現在の時点でレイ氏をクビにすれば、それこそ憲法の最後の擁護者である軍が動く大義名分が生じることになる。この場合も、バイデン一味らは、自らのクビを自ら切り落とした格好となる。ゆえにレイ氏をその地位に留めておくことは、現時点の彼らにとり、最大限の譲歩・牛歩戦術を意味することになる。このバイデン一味とレイ氏との関係性を考慮した上で、レイ氏が囮捜査を自ら進めるプレイングマネジャーであると仮定すると、"Boom"発言の意味合いは、立ち所に変わって見えてくる。前述した通り、ハインリック議員が「Qアノンの公開用の分析書」を要請する前に、"Boom"の語が繰り返されたことがポイントである。つまり、レイ氏がQグループ中の「3名しか全容を知らぬ文民」[5]の一人であり、その一員として、囮捜査を実行中であるとすれば、レイ氏の発言は「オマエらは、自身の不正選挙の既遂を棚に上げ、あろうことか自分たちの見解をFBIのものであるかのように、米国民に押しつけようとしているが、それでよろしいか」と問うているものと化すのである。このレバレッジの効き具合を考慮したとき、レイ氏の役どころは、Qドロップにおいて複数回言及されている「善玉側のスリーパー」[6]であると考えた方が、遙かにしっくり来るのである。映像を確認すれば明らかであるが、レイ氏は、同等の才能と実績を有するであろうインテリジェンスコミュニティの同僚に囲まれつつ、答弁書をそのまま読み上げるスタイルを取るでもなく、Qの決まり文句とも言える"Boom"の語を四度も自身の答弁に挟みこんでいる。これは、氏のQに対する真意が敵味方のいずれであるにせよ、相当にQのスタイルを自分のものとしている傍証と見ることができよう。このとき、Qが米軍の良識派の意思を伝える存在であると少なからぬ米国民に認識されていることを考慮すべきであろう。仮に、レイ氏がQの敵であるならば、レイ氏は、相当に図太く優秀なタマであると言わざるを得まい。どの階級にどれだけ潜んでいるかも分からない親トランプ派の面前で、大見得を切ってみせているのであるから。こう考えてみれば、レイ氏は、アホな米DSの向こうを張る形で、まんまとバイデン「政権」内において不正選挙を追及するための最重要ポストに潜り込んだものと考えるのが適切であろう。

(私としては論証したつもりであるが、)レイ氏が善玉であると仮定した上で、"Boom"の繰返し回数が四度であるのは「一石四鳥」であるからとの推測を示しておこう。そもそも、Qが"Boom"の語を意図的に四度繰り返してみせてきたのには、それなりの理由があるものとも考えられる。もっとも簡単に考えつける理由は、四回・四方面への壊滅的打撃を予告しているから、というものである。あるいは、四度繰り返せば(私のようなニブチンでも)気付くからかも知れない。第四幕までの展開を構想・策定してあるからかも知れない(。大統領の任期で四期にわたる期間=16年ということかも知れない。これは、考えてみれば、大抵の若人にはとても幸運なことで、これから人類の歴史でも特筆すべき16年間の5年目を過ごしつつある、ということを意味するのかも知れない)。金融・戦争・違法薬物・人身売買の四大問題を解決する試みであるからかも知れない。DC・シティ・バチカン・上海またはスイス等々、四大金融都市(または国家)をヤるからかも知れない。今回の「Qアノンの分析評価」がアノンらの濡れ衣を晴らすものとなるとすれば、結果的には、BLM・腐敗議員・極右団体・金主(=「+」=GS)の四方面がヤられることになる。後世において、レイ氏が"Boom"を四回繰り返したことは、妥当であったということになるやも知れないが、これはあくまで、(世間一般に比べれば、それなりの知識に基づくものであるとは自覚するが)私の想に過ぎない。

なお、Qドロップとの関係性は、"Wray of Light"等、ほかにも認められる。ただ、本稿では、むしろ従来の指摘に見られない重要箇所を狙って指摘したため、これで十分にリッチな内容になったものと考える。これで、オリジナル性は十分であるものと判断し、むしろ話を早くまとめて終えることとしたい。別に気付いた項目は、別稿にまとめることとする。

最後に一言だけ:題名では、"Q-a-Boom"などと駄洒落を試みたが、自分でも全く面白くないので、不発ってことで冒頭の通りとした。ここで披瀝してしまったことについても、お許し願いたい。「ドカン」というオノマトペの英語版は、"ka-boom"である。


※1オノマトペでもあり、爆発の意を持つ語でもある。

※2蛇足ながら、私が知る限り、Qの正体について、この手の挙証責任を独力でやり遂げている道化はいない。道化がやっていることは、単にゴミ情報を手当たり次第に投げ付けて「Qは○○である」というレッテルを貼ろうとするものに過ぎず、大抵のアノンが考えるように「Qは米国の軍隊に所属し米環境省のQクリアランスを保持する愛国者達である」とのQ自身の主張と、その主張の根拠としてQが提示した各種の材料を、真っ向から反駁してはいない。

※3確かに現在の米国政治は、「オールブルー(上下院とも民主党、大統領も民主党)」にはあるが、この状況下で、DSに有利と見える法整備が進められつつあるように見える理由は、人々が顕名で活動する愛国者達の言を受け容れ、非暴力的に草の根の政治運動に徹しているためであるまいか。現状は、バイデン「政権」に権力が掌握されているのではなく、単に、人民(We the People)の側が、トランプ氏の主張を受け容れて、遵法的に振る舞っているだけではあるまいか。米国の愛国者達が真にブチ切れたときは、BLMのような人工芝による暴力よりも、遙かに効率良く、DSを駆逐してしまうのではあるまいか。それが、「1月6日米議事堂暴動」にも現れた事の本質ではあるまいか。


[1] Top Intelligence Officials Testify on Global Threats to U.S. | LIVE(NowThis News、2021年04月14日)
https://www.youtube.com/watch?v=PuD7KbRFZzk

[2] Senate Select Intelligence Committee Hearing on National Security and Global Threats(C-SPAN、2021年04月14日)
https://www.c-span.org/video/?510592-1/senate-select-intelligence-committee-hearing-national-security-global-threats

[3] 〔Q1170(2018年04月17日07:53:02 EST)等との関連性を指摘する8kunの投稿〕 https://8kun.top/qresearch/res/13430021.html#13430672

[4] We The Media, [Poll :Do we trust Wray or not. We were told to.](IET、2021年04月18日00:32 JST)
https://t.me/WeTheMedia/16766

[5] Q60(No.147679416 at 4chan、2017年11月2日18:03:36 EST)
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147675249/#147679416

You can count the people who have the full picture on two hands.
Of those (less than 10 people) only three are non-military.
Why is this relevant?
Game theory.
Outside of a potential operator who has been dialed-in w/ orders (specific to his/her mission) nobody else has this information.
Operators never divulge.
Alice & Wonderland.

[6] Q3957(No.8791878 at 8kun.top、2020年4月14日14:36:22 EST)
https://8kun.top/qresearch/res/8791820.html#8791878

When does NDA expire re: DrudgeR sale to foreign entity?
Think 2020_P election +1.
[removal [blackout] coming of pro_POTUS accounts]
Win by any means necessary.
All assets will be deployed this election.
Sleepers [Pro] will shift position [Nay].
[Paul Ryan_Fox]
Q




2021(令和3)年04月20日訂正

文章の主旨を変えることのないよう、表現等を改めた。なお、後日、答弁の前後の書き起こしを追加する予定ではある。

2021年4月8日木曜日

米国の「Emergency Alert System(EAS;緊急アラートシステム)」について(メモ)

本稿では、「陰謀論」界隈においていわゆる「緊急放送システム」と呼び習わされてきた米国の緊急事態下の放送が「Emergency Alert System(EAS;緊急アラートシステム)」により担われることを説明し、これが「緊急放送システム」と形容されてもあながち間違いではないことを指摘する。EASの概要を説明するため、FCC(連邦通信委員会)によるEAS(緊急アラートシステム)のポータルページ冒頭文章の全訳を、資料に掲載する。

EASは、緊急事態時、大統領の演説を必要とする国民に対して確実に届けるためのシステムであり、この要件に示された行為は、大統領演説を確実に届けることが求められている点を除けば※1、英語における「broadcast(放送)」に他ならない。ゆえに、EASそのものの機能を「緊急放送システム」と見做すことは、全くの誤りとまでは言えない。混乱の源泉は、EASの直前世代の放送システムが「Emergency Broadcast System(EBS;緊急放送システム)」であり、このEBSが現在でもEASの部分として呼び習わされている節が公の資料においても認められることに求められるやも知れない〔訂正:2021年5月9日;とある画像資料でそう呼べるものを見掛けたつもりが、間隔を空けて再度の調査を行ったが、今回は行き当たることがなかったために訂正する。なお、EBSからEASへの移行措置開始は1994年。終了期限は1997年末;官報へのURL

世界各国に滞在・居住する米国民にまで広く放送する必要が認められた場合には、このEASを通じた情報の流れに含まれつつ並行し、『Voice of America(VoA;米国の公共放送局)』が放送を実施するものと理解できる。EASとVoAの組合せにより、全世界の米国民に対して、緊急事態時、放送がごく短い時間の内に実施されるものと期待することは、誤りではない。わが国で全世界に散らばる自国民への情報の流れを一体的に説明する仕組みの名は見当たらぬが、同等以上の機能は、わが国にも存在する。この体制を担保するシステム全体を「全世界緊急放送システム」と形容することもまた、単語の正確性を損なうことにはなるが、全くの誤りとも言えない。

昨今の「緊急放送システム」に係るSNS上の言説の問題点は、詐欺師達※2がEASのシステムの実在を歪めて伝え、あたかも彼らが口にした期日に放送が行われるかのような情報を合わせて伝えることにより、その誤った情報が被害者の選別に利用されているところにある。詐欺師達は、『Freakonomics』で指摘されている通り、偽情報を故意に流通させ、その情報を真に受けた者を重点的に狙うことで、被害者を物色する手間を省いている。EASは実在しており、現在も稼働可能な状態に管理された状態にある。また、EASが近い将来において使用される確率は、理論的には決してゼロではない。が、詐欺師達は、これらのシステムが利用される期日を「予言」することにより、この見え見えの嘘に引っ掛かる者を狙うのである。

詐欺師達の犯行を抑止するためには、抑止側が提供する情報を正確なものとして、この正確さを以て、詐欺師達の言論に対抗するほかないと思われる。決して、こちら側の情報の正確さを担保する作業に抜かりがあってはならない。それこそが詐欺師達の付け入る隙となるためである。煽動工作に馴れきった日本国民と程度の低い言論工作企業の組合せの下であっても、万が一ではあるが、偽情報同士を煽動工作の作法に基づきぶつけ合うことにより、詐欺師達の犯行を効果的に食い止めることはできるかも知れない。当事者がこの諺を意識しているのかも怪しいが、毒を以て毒を制する類の手法とは言えよう。が、その結果が国民一般の情報リテラシーの低下とその結果として安直な事実相対主義が蔓延することになろうことは、想像力に欠ける二流どころのスピンドクターであっても、相応に予想可能な展開ではあるまいか。

また、2021年現在では、モバイル端末向けの緊急放送システムがWEA(Wireless Emergency Alert)として発足、EASと並行して運用されており、また一部の州等(例:ソルトレイクシティ)では、WEAとEASがIPAWSという新システムに包含される形で運用されている。WEAは、構想時にはPLANと仮称され、開発されたインターフェイスは、システム名とともにCMAS(Commercial Mobile Alert System)と呼称されていたが、2013年3月19日に発効したFCC命令により、名称がWEAに改められた〔官報へのURL〕。ただし、CMASという名称は、先に示したようにインターフェイスとして官民協業において認知されてきたためか、2021年5月9日現在においても、米政府サイト(.gov)の多くで使用されており、通用しているようでもある(ゆえに、『ITUジャーナル』記事〔URLの記述は、2017年のものではあるが、現実を正しく記述したものと認められる)。※4

なお、本稿はまだまだ随時更新するつもりであり、その必要性もある。更新記録は別途設ける予定であるが、初読で状況を理解できる程度に留めるつもりでもある。私には、総務省を中心としたわが国の緊急速報システムを説明できるつもりもなければ、それとの対比を行うつもりもない。専門の研究者が社会的な責務として横出しして行うべきものである。


※1 情報を確実に届けることが求められている点では、郵便事業に準えることもできる。もっとも、その程度は、事実上、わが国の緊急速報システムと変わらないと考えて良さそうである。

※2 この場合の英単語は、通常、scammerになるが、わが国では各種の商品や他国の通貨を販売する形の詐欺が認められるから、それらの者については、swindlerと呼ぶこともできよう。

※4 付言しておくと、この融通の効き具合は、緊急対応を行うがゆえに多数の関係者を巻き込む分野において散見される「(ブレーキなどにいう)遊び」を表すものとも認められるほか、生臭い話まで指摘しておけば、省庁の縄張り意識を反映することもある。これらの事情を含むがゆえに、安全という分野を少しでも齧ったことのある者なら、この呼称の差は、むしろ、目くじらを立ててギャーギャー言うものではないことを弁えているはずである。が。


FCC:緊急アラートシステム(EAS)〔原文へのURL

緊急アラートシステム(EAS)は、天候や〔未成年者等の誘拐事件について速報する〕AMBERアラート※3等の重要な緊急事態情報を〔これら緊急事態の〕影響を受けるコミュニティへと〔責任を持ちつつ確実に〕届けるための、国と地方公共団体により共通利用される国家全体にわたる公共警報システムである。EASの参加者は、ラジオ及びテレビ放送事業者・ケーブル〔テレビ〕システム事業者・衛星ラジオ及び衛星テレビプロバイダ・無線映像プロバイダであり、地域のアラート情報をボランティアベースで届けるものであるが、国家緊急事態の最中において公衆に対し大統領の演説を〔確実に〕提供する能力を要求される。

国家緊急事態(FEMA)・FCC〔連邦通信委員会〕・国家海洋大気局の国家気象サービス(NWS)は、EAS及び無線緊急アラート〔WEA〕を維持管理するため協働するが、これらのシステムは、国家的な公共警報システムの二本柱であり、政府の全部門から緊急事態情報を公衆送信可能とするものである。

FEMAは、国家レベルでのEASの起動・点検・実施に責任を持つ。

FCCの役割は、EAS参加者用の技術標準及びシステム稼働中にEAS参加者が従うべき手続を確立し、EAS参加者による作業手順の点検を含む。

アラート〔警報の中身〕は、許可を得た連邦・州・地方の公共団体が作成する。FCC〔自身〕はEASアラートを作成したり発信したりはしない。

EASアラートの大部分は、深刻な気象イベントへの対応のために国家気象サービス〔NWS〕から発信されるものであるが、州・地方・領域・部族の公共団体がアラートを送信する件数は増加している。加えて、NOAA気象ラジオ全災害ネットワークは、公衆に警報を無線送信する連邦政府の資金による唯一の局であり、EASの一部をなす。


資料

  • EAS及びWEAルールの理解を促進するための助言制度の強化をFCCが発出〔原典へのURL
    〔以下、箇条書きはこの文書の要約〕
    • DA19-758, 2019年8月15日付文書, 施行〔令に規定された〕助言(enforcement advisory)
    • 虚偽や詐欺を目的とした、または許可なしの、EAS・WEA・警報信号の使用を禁止。
    • 現実の緊急事態・許可を受けた点検・公共サービス放送(PSA)を除く使用は、連邦規則により禁止。
    • 偽の警報は「アラート疲れ」を起こし、注意を削ぎ、緊急事態が現に生じた場合の邪魔となる。
  • FCC及びFEMAによる緊急アラート〔についての〕ウェブセミナー
  • スライド発表:EASの紹介
  • スライド発表:WEAシステムの紹介
  • 多言語アラート・ワークショップ
  • 緊急アラート・ラウンドテーブル
  • 緊急アラート・ワークショップ
  • 公共安全組織の職員が緊急アラートを発出するには
  • EASアクセシビリティについてのFAQ
  • FEMAの統合公共アラート及び警報システム
  • EASテスト報告システム(ETRS)及びEASハンドブック
  • 認証取得済EAS機器販売企業
  • 各州EAS計画及び州長官
  • EAS規則(47 C.F.R 第11)
  • FEMAベストプラクティス
  • 全国気象サービス(NWS)

※3 "America's Missing: Broadcast Emergency Response"の略語で、ラジオ・テレビ・高速道路情報板・その他の手段を用いて、子供の誘拐可能性を伝達するもの。現在、連邦レベルでは、合衆国司法省・司法局プログラムが主管。1996年、ダラスとフォートワースの放送事業者が地方警察と連携し早期警報システムを発足。AMBERは、発足の契機となった誘拐事件の被害者Amber Hagerman(Arlington, TX)の名を掛けたものでもある。地元の司法執行機関がAMBER警報基準に該当するか判定し、放送事業者及び州交通部門に伝達。通常のラジオ・テレビ番組・連邦交通省の高速道路情報を中断する形で放送。ロト〔表示板〕・デジタル広告板・インターネット広告・インターネットサービスプロバイダ(ISP)・インターネット検索エンジンのほか、携帯電話のような無線機器にも再送される。2020年には、AMBERにより1029人の子供達が保護。抑止効果もあり、AMBERを聞いた犯人が子供を無傷で解放するケースも(と司法省の見解)。合衆国司法省司法局次官(The Assistant Attorney General for the Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice)が国のAMBER警報調整官を務め、放送基準を策定・地方間を調整・地方の計画策定を支援する。50州・DC・プエルトリコ・ヴァージン諸島・ネイティブ自治区・北部及び南部国境に配備。〔以上、司法省司法局FAQより要約〕
〔#『警察政策』にも解説論文があった覚えがあるような。〕




2021(令和3)年4月16日追記・訂正

主にAMBERアラートに係る補足を追記し、一部の文言を訂正した。

2021(令和3)年5月9日(日)追記・訂正

WEAとIPAWSについて一部言及した。これは感想であるが、ウィキペディア日本語版・英語版の機械翻訳では、色々と間違えることになろう。ただ、日本語版ウィキペディア全体を通読した場合には、その限りではないかも知れない。典拠による限りの時点では正しい情報が断片的に掲載されている状態を確認することができるためである。

2021年2月22日月曜日

メモ:大統領令13848(合衆国選挙における内政干渉の発生に対し特定の制裁を課すこと)の私訳

#原本への(おそらくパーマリンクになるであろう)URLは、次のとおり。
Executive Order 13848 of September 12, 2018 (at the Federal Register).
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election

2018年9月12日 大統領令13848

合衆国選挙における内政干渉の発生に対し特定の制裁を課すこと(Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election)

国際緊急事態経済権力法(50 USC 1701以下〔50 USC 1701は、合衆国法典の記載箇所を示す。〕)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 USC 1601以下)(NEA)、1952年移民及び国籍法の212条(f)項(8 USC 1182(f))、合衆国法典タイトル3の301条を含めたアメリカ合衆国の法律と憲法により大統領としての私に付託された権力に基づき、

アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、米国外に常にまたは実質的に居住すると特定されたが合衆国の選挙に干渉したり大衆の選挙への信頼を損なう能力を有すること、その能力には選挙や選挙運動用のインフラへの不正アクセスや非公然のプロパガンダ及び偽情報流布が含まれること、これら〔の者の能力と行動〕が合衆国の外交政策及び安全保障にとり重大かつ異常な脅威を構成する認定した。いかなる合衆国の選挙における投票結果または結果も、外国勢力により変えられた証拠はないが、歴史的に外国勢力はアメリカの自由で開かれた政治システムを悪用する余地を探してきた。2017年情報コミュニティ評価書に示された通り、近年では、インターネットベースの通信及びデジタル機器の活用が、著しい脆弱性を作り出し内政干渉の脅威の範囲及び強度を拡大している。それゆえここに、私はこの脅威に対応するため国家緊急事態を宣言する。

これに伴い、私はここに〔以下の如く〕命じる:

1(a) ある合衆国選挙の結論が下された後45日を超えぬ間に、国家情報長官は、全ての適切な大統領府の部門及び省庁(〔以下〕省庁〔という〕)の長との協議の下、外国政府、外国政府の代理人、または外国政府の〔特定行為に係る〕代理人が、当該選挙に干渉する目的または意図を有して活動したことを示す全ての情報の評価を実施するものとする。この評価は、全ての内政干渉について、その性質、実行の際に利用された全ての方法、関与した者、許可・指示・財政支援・支持した全ての外国政府を、最大限に確定可能な範囲で、特定するものとする。国家情報長官は、この評価〔以下、評価書;原文はassessment〕及び適切な補助情報を、大統領・国務長官・財務長官・国防長官・司法長官・国土安全保障長官に伝達するものとする。

(b) 本令第1条(a)項で説明された評価書・情報の受領後45日以内に、司法長官・国土安全保障長官は、適切な他省庁の長と協議し、また適切な限りにおいて、連邦・地方の公務員と協議した上で、大統領・国務長官・財務長官・国防長官に対し、第1条(a)項で説明した評価対象となる合衆国選挙を〔次の各号につき〕評価した報告書〔以下、報告書;原文はreport〕を送付するものとする:

  1. 選挙インフラを狙った内政干渉の内、狙われたインフラの完全性またはセキュリティ、票の集計、または選挙結果の適時送信に対し、実質的に影響を与えたもの全てについて、その内容;及び
  2. 政党・キャンペーン・候補者が所有し、または彼らに帰属するインフラを狙った活動を含む内政干渉の内、情報またはデータに対する不正アクセス、〔情報等の〕開示、〔情報等を〕開示するとの脅迫、〔情報等の〕変更または改竄を含め〔、また、手段はこれらに限定されないが〕、それら外国の活動が狙われたインフラの完全性またはセキュリティに対し実質的に影響したもの全てについて、その内容。※1

報告書は、司法長官及び国土安全保障長官の受領後、両名が評価不能としたか同意に至らなかった実質的な問題の全てを、これら問題に係る事実とするものとする※2。報告書は、アップデート及び推奨策を含み、適切であれば、本令第2条及び第3条で説明される制裁のほかに合衆国政府が取り得る救済策を含むものとする。

(c) 関係する全省庁の長は、国家情報長官に対し、同長官が本令に定められた義務を履行する上で関連する〔と認められる〕全ての情報を、〔その情報が〕適用可能な法に合致し一貫性がある〔ものと認められる〕限り、送付するものとする。本令第1条(a)項に定められた報告書送付の期日の後、関連する情報が確認された場合には、国家情報長官は、全ての適切な他省庁の長と協議の上、適切に評価書を修正し、司法長官と国土安全保障長官は、第1条(b)項に示された報告書を適切に修正するものとする。

(d) 本令のいかなる内容も、全省庁の長または他の適切な公務員が、いつでも適切なチャンネルを通じ、大統領に対し、外国による合衆国選挙に対する干渉について分析、情報、アセスメントまたは評価を提供することを妨げるものではない。

(e) 合衆国内の州・部族・地方に係る選挙に対し内政干渉が発生したことを示す情報が得られた場合、その情報は、適切な限りにおいて、本令第1条(a)項に規定された評価書または本令第1条(b)項に規定された報告書に含めるか、または独立した形式の大統領宛ての報告書として送付することができる。

(f) 本令公布後30日を超えぬ間に、国務長官・財務長官・司法長官・国土安全保障長官・国家情報長官は、各々に対して本令が規定する責務を履行するため、手続実施に当たっての枠組を用意するものとする。この枠組は、全体または部分を機密として良いが、方法論上の一貫性を維持し;司法または他のセンシティブ情報やインテリジェンス源や収集方法を保護し;政策上及び法律上の判断機能とインテリジェンス活動とを適切に区分した状態を維持し;選挙の手続と組織が政治的偏見に影響されぬようにする努力を確実なものとし;表現の自由と公開の議論の原則を尊重する、といった方針の下※3、省庁が本令に規定された責務の達成を確実なものとすることに注力するものとする。

2(a) 合衆国内に存在する、または将来合衆国内に入ることになる、またはいかなる合衆国の者の所有または管理下に入ることになる全ての財産及びその利息は、次の各号に該当する外国の者を相手とするものは、移転・支払・輸出・引出またいかなる他の方法によるものであれ、取扱されてはならず、凍結される。次の各号に該当する外国の者は、国務長官・司法長官・国土安全保障長官との協議を経て、財務長官が指定する:

  1. 合衆国選挙に対する内政干渉に直接または間接に、関与し、資金援助し、隠蔽し、または共謀した者;
  2. 条(a)項i号で規定した活動または本令に基づき財産及びその利息を凍結された者に対し、またはこれらの活動または者を支援するために、実質的に、幇助し、資金援助し、金銭的・物質的・技術的に支援し、または財・サービスを提供した者;または
  3. 直接または間接に、本令により財産及びその利息を凍結された全ての者により、所有され、管理され、その者のために活動し、またはその者の利益を図るべく活動した者。

(b) 2015年4月1日の大統領令13694は、2016年12月28日大統領令13757により修正されているが、効力を有する。本令は、大統領令13694で規定された財務省の権限を制約するものではなく、その意図もない。適切な限りにおいて、財務長官は、司法長官及び国務長官に協議した上で、本令で規定した権限に加え、大統領令13694または他で規定された権限を行使できる。

(c) 本条(a)項により定められた禁止事項は、憲法、規則、命令、指令、または免許の内、本令を受けて制定された範囲を除き適用されるが、本令の日付に先立ち締結された契約または交付された免許については適用されない。

3. 第1条(a)項に規定された評価書及び第1条(b)項に規定された報告書の転送に引き続き、

(a) 財務長官は、第1条(a)項に規定された評価書及び第1条(b)項に規定された報告書を、国務長官・司法長官・国土安全保障長官の協議を経て検証し、本令第2条(a)項に定められた制裁で適切なものを全て適用し、本令第2条(b)項に定められた制裁で適切なものを適用するものとする;かつ、

(b) 国務長官及び財務長官は合同して、確認された内政干渉に対処する上で、また本令第1条(b)項に規定された報告書の評価に照らして、当該の外国の者に対する追加制裁が適切と認められるか否かにつき、適切な他省庁の長との協議を経た上で、大統領向けに推奨策を用意するものとするが、その推奨策は、適用可能な法と一貫し適合する限りにおいて、選挙干渉を許可し、指揮し、資金援助し、または支援した政府の国において、免許または本拠地を有する最大のビジネス企業体に対する制裁案を含むものとし、対象となる企業体は、以下の業種の各々から、少なくとも一つ以上を含むものとする:金融サービス・防衛・エネルギー・テクノロジー・運輸(、または当該国における当該分野の最大のビジネス企業体への制裁が適用不能な場合は、その外国政府にと、同等の戦略上の重要性を持つ業種を選定するものとする)。推奨案は、合衆国及びその同盟国の経済上及び安全保障上の利益に対し、推奨された制裁案が生じさせる効果についての影響報告を含むものとする。推奨された制裁案は全て、確認された内政干渉の程度に応じて適切に調整することとするが、対象となる外国の者に応じ、以下に列挙する内容から、一つまたはそれ以上を含むことができる:

  1. 当該の者の財産及びその利息の内、合衆国の法律の対象となるものについて、全取引の禁止及び凍結;
  2. 財またはサービスの輸出または再輸出に当たり、事前のレビュー及び合衆国政府の許可が法律または規則で定められている輸出免許に係る規制;
  3. 合衆国の金融機関による当該の者への融資や信用供与の禁止;
  4. 当該の者に利害を生じさせるものとなる外国為替取引に対する規制;
  5. 当該の者の利益を目的とする、金融機関同士の、または金融機関による、金融機関を通じた、または金融機関に対する※4、全ての信用または支払の移転に対する規制。
  6. 当該の者への投資、または当該の者が発行する証券または債券の購入を、米国の者に対して禁止すること;
  7. 当該の法人※5における外国人執行役員の米国からの追放;
  8. 本条にて説明された全ての制裁を当該の法人の外国人主要執行役員に対し課すこと;または
  9. 法律に定められた全てのほかの手段。

4. 私〔大統領〕は、本令に従い財産及びその利息を凍結された者により、またはこの者に対し、またはこの者の利益を図るため、IEEPA 203条(b)(2) (50 USC 1702(b)(2))の条文に示された種類の寄付が行われることにより、本令により宣言された国家非常事態に対応する上での私の権限が著しく損なわれうるものとここに断定するとともに、私は、本令第2条に規定された方法に従い、これらの寄付をここに禁止する。

5. 本令第2条における禁止事項は、以下の各項を含む:

(a) 本令に基づき財産及びその利息を凍結された者により、その者に向け、またはその者の利益を図るため、資金、財、またはサービスを供給し、または何らかの貢献を果たすこと;及び

(b) そのような者から、資金、財、またはサービスの供給または寄付を受領すること。

6. 私〔大統領〕は、ここに、規制をくぐり抜けた移民や移民制度によらずに合衆国へ入国した外国人で、本令に基づきその者の財産及び利息が凍結された者が、合衆国の利益にと有害となりうることを確認し、ここに、移民であるか否かを問わず、これらの〔本令の対象となるような〕者の入国を停止する。これらの者は、2011年7月24日宣言8693(国際連合安全保障理事会渡航禁止令及び国際緊急経済権力法による制裁の対象となる外国人の入国停止)の第1条の対象となる者として扱われるものとする。

7(a) いかなる取引も、本令により発効する禁止事項を破ろうとするものや逃れようとするものは、これを禁ずる〔意訳〕。

(b) 本令により発効する禁止事項のいずれかに違反するための共謀は、いかなるものであれ、禁止する。

8. 本令では

(a) 「者」の語は、個人または法人を意味する;

(b) 「法人」の語は、パートナーシップ、結社、トラスト、ジョイントベンチャー、企業、集団、副次集団、または組織を意味する;

(c) 「合衆国の者」の語は、合衆国の市民、永住権のある外国人、合衆国法または合衆国の施政権内において組織された法人(外国の支社を含む)、または合衆国内に存在する全ての個人(外国の者を含む)を意味する;

(d) 「選挙インフラ」の語は、〔…used by or on behalf of the Federal Government or a State or local government in managing the election process, including voter registration databases, voting machines, voting tabulation equipment, and equipment for the secure transmission of election results…〕情報通信技術及びシステムを指す;

(e) 「合衆国選挙」の語は、本令の日付以後に実施される、連邦政府の職務について行われる全ての選挙を指す;

(f) 「内政干渉」の語は、ある選挙に対し、外国の政府による、または工作員として活動するいかなる人物による、または外国政府のために行われる、〔…略undertaken with the purpose or effect of influencing, undermining confidence in, or altering the result or reported result of, the election, or undermining public confidence in election processes or institutions…〕非公然、詐欺的、欺瞞的、または不法な活動、またはこれらの性質を有する未遂の活動を指す。

(g) 「外国政府」の語は、いずれも合衆国以外の国についての、国家、州、地方または他の政治権力、政党、政権または政党の公職者を指す。

(h) 「非公然」の語は、ある活動または活動の試みが、外国政府の役割を明らかにせず、またはその役割を公に言及しないとの明白な意図を持ち、またその意図により特徴付けられる様子を指す;かつ、

(i) 「州」の語は、〔いくつかの;ここでは「一つ以上の」の意。〕州、合衆国の領土、合衆国の委任統治領、または合衆国の所有地を指す。

9. 本令に規定される財産及びその利息が凍結された者が合衆国における憲法を代表する存在である場合を鑑み※6、〔これらの違反者に〕基金や他の資産を即時に移転する能力があるがゆえに、これらの者に対し本令が規定し実施する制裁方法が事前に告知されると、これらの制裁方法が無効化されることを、私〔大統領〕は確認した。それゆえ、本令に規定される制裁方法本令第2条に規定されたリストの作成や決定が事前の告知を必要とせぬよう、本令で布告された国家緊急事態の宣言に伴い、効力を有するものと私は決定した。

10. 本令は、合衆国政府の公務を実行するために従業員、被給付者、契約者との間で行われる取引を、何ら妨げるものではない。

11. 財務長官は、司法長官及び国務長官と協議の上、IEEPA〔第4条参照〕により大統領に付与された全ての権限の中から本令の目的を達するために必要と認められるものを、規則の公布を含め、利用する権限をここに与えられる。財務長官は、適用可能な法と整合する限り、財務省内の他のいかなる公務員に対しても、これらの権限を委嘱することができる。ここに、合衆国政府の全省庁におかれては、本令の条項を実施するために各々の権限の下で適切な全ての対策を執るよう命じる。

12. ここに、財務長官は、司法長官と国務長官と協議の上で、議会に向け、本令により宣言された国家非常事態に係る定期的及び最終報告書を交付する権限を与えられるが、これらの報告書は、NEA 401条(c)(50 USC 1641(c))及びIEEPA 204条(c) (50 USC 1703(c))と一貫した内容とする。

13. 本令は、50 USC 1702(b)(1)及び(3)と整合するように実施されるものとする。

14(a) 本令は、以下の各号のいずれも損なったり影響を与えないものとする:

  1. 行政府または省庁、またはその長に対して、法律により与えられた権限;または
  2. 行政管理予算局長の、予算上、行政上、または法律制定上の提案に係る役割。

(b) 本令は、適用可能な法律、議会による歳出予算の適用範囲と、一貫するものとする。

(c) 本令は、いかなる個人〔等;面倒なので正確な訳は省略。〕に対して権限〔等;同前。〕を与える〔…略…;同前。〕ものではない。

大統領府、2018年9月12日。ファイル化 2018年9月13日午前11:15。

※1「including」以下の節が、手段を限定したものか、条文を拡張するために手段を列挙したものか、のどちらであるかについては、後者であると解釈すべきであろう。言い換えれば、外国による活動が列挙された項目に該当する場合、その活動は干渉と見做すものとする、と条文は規定している。というのも、「including」以下の節がなければ、例えば、当人に気付かれぬ形の外国からの不正アクセスは、実質的に影響を与えるものではない、と外国等により主張できる余地を残すものとなるからである。

※2正確な逐語訳ではない。

※3in a manner that ...; ...; 訳は、オリジナル過ぎるかも知れない。

※4要は、一部なりとも金融機関が関与する取引で、当該の者に利益を図るべく行われるものを禁止。両方とも金融機関である場合、金融機関が仲介する場合、片方の代理を行う場合などを含め、金融機関が関与した場合に想定される全ての取引を列挙した形。

※5personの語は、第8条に示される通り、人格の意。法律上の行為を行える主体を指す。この部分については、明らかに法人に限定される用法であるために、法人と記述した。拙訳における「者」の表記には、個人及び法人の双方が含まれる。

※6どう考えても、バイデンやらSCOTUSのロバーツやらを念頭に置いた条文と言えよう。彼らの運命や資産は、遡及的に凍結されたものと考えて良い。事後的な賠償やら何やらは、どのような推移を辿るのか、予想し難いものがあるが。


本記事は、このまま公開してしまうことにする。米国政府文書の和訳であるから、特段の解説を加えずとも、私自身が抵触してしまうような著作権法の縛りは問題ないはずである。なお、本記事については、先週末から作業を始めていたが、正直に記しておけば、本日が鍵となる日取りであったことを見逃していたため、とるもとりあえず、全部を最低限の意味が通じるように和訳した段階で、公開することとした。このため、段落の体裁を整えきれてはいない。(本ブログでは、CSSを調整して段落を表現しているため、そこから準備する必要がある。昔、本ブログの作成を通じ、作業してはいるが、CSSの調整方法を、すっかり忘れてしまっている。その作業は、進めるにしても、後日となる。)




令和3(2021)年2月23日訂正

HTMLタグ及びCSSを利用して、文言等を訂正した。CSSを用いて専用のolタグのclassを用意した結果、大統領令中の各号の体裁を整えることには成功した。が、条と項については、分かち難い所が認められた。結局、これらについては、構造化することなく、インデント付きのpタグのままとした。(例えば、全法令XMLの中身を研究してそれに合わせたり、自分でDTD定めるなんて)面倒臭いことは、これ以上、やるつもりはない。本稿の体裁を整えるにあたり、CSSを解説するサイトを複数参照したが、CSSの実装レベルがとても向上していることだけは理解できた。(が、直接コピペして使えるものはなく、ほぼオリジナルな形で実装することになったので、ここでは、参考として挙げることはしない。)




令和3(2021)年9月4日~7日訂正

一部正確でないと思える訳を改め、一部の文言を意訳に変えた。選挙干渉という語に引っ張られ過ぎていたところ、内政干渉の語に変えた。訂正箇所は淡橙色で示した。transferの語が金融業界で非常に多彩に訳されている所、どう訳したものかには参った。

また、(PC用の)CSSを変更し、リストタグが正確に表現されるように直した。

2021年2月16日火曜日

メモ:トランプ氏による2021年2月13日の弾劾無罪コメント

February 13, 2021

第45代アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプによる声明

まず、正義を掲げ真実を守りつつ疲れを知らずに働いて下さった専任の弁護士やほかの皆さんに、感謝したいと思います。

また、私たちの国の心臓とも言える神聖な法律上の原則と私たちが大事にしてきた憲法に立脚し、これらを誇りを持って擁護した連邦上院・下院議員の方々に、最も深い感謝を捧げます。

私たちが大切にしてきた立憲〔制の〕共和国は、欠けるところのない法の支配、我々の〔消極的な意味での〕自由を奪われないための安全策、我々の権利、我々の〔政治的自由を含む積極的〕自由の上に、築き上げられたものです。

米国の一政党が、法の支配を取るに足らぬと貶め、法執行機関を誹謗し、モブを応援し、暴徒を擁護し、司法を政治上の復讐の道具に変え、彼らが認めない見解や人々を告訴・脅迫・ブラックリスト化し抑圧する道具へと司法を歪曲したことは、この時代において悲しむべきことと言えるでしょう。私は、今までもそうであろうとしてきましたし、今後もそうであろうとしていますが、絶えることなき法の支配のチャンピオン、法執行機関のヒーロー達のチャンピオン、また、悪意とヘイト抜きにアメリカ人が平和かつ名誉ある形で今日の問題を議論し合うための権利のチャンピオンとして、立ち続けます。

この弾劾もまた、〔大統領在任時の私への迫害と同様、〕私たちの歴史における最大級の魔女狩りの一段階に過ぎません。今まで、このような仕打ちに遭った大統領はいませんでしたし、この仕打ちは今でも続いていますが、それは、たった数ヶ月前にほぼ7500万人の人々、これは現職大統領にとり最高得票となりますが、これら〔7500万人〕の人々が私たちに投票したことを、私たちの相手が忘れることができないからなのです。

私はまた、上品かつ勤勉で法を遵守し(law-abiding)神と国を愛する何百万人もの人々に感謝をお届けしたいと願いますが、これらの方々は、現在のように非常に困難で苦難を強いられる時代において、〔上品・勤勉などの〕重要な原則を勇敢にも体現してくれています。

私たちの歴史的・愛国的で美しいMAGA(米国を再び偉大にしよう)運動は、始まったばかりです。私は、これから先の数ヶ月間を掛けて、あなた方と分かち合うべきことを多く抱えており、全ての米国民のためにアメリカの素晴らしさを実現すべく、信じられぬような旅を共に続けることを楽しみにしています。この旅は、今までになかったことのないものとなります!

私たちには非常に多くの仕事が待ち受けていますが、程なく我々は、明るく輝き果てのないアメリカの未来に到達することになります。

私たちが共に進めば、達成できないことなどありません。

私たちは、一つの国民、一つの家族、神の下に一つの栄光ある国としてあり続けますが、この壮麗な遺産を私たちの子供たちや次世代に来るべきアメリカ人たちに無事に引継ぐことは、私たちの義務で〔もあるので〕す。

神のご加護があらんことを、また神がアメリカ合衆国を永久に祝福せんことを。

DONALD J. TRUMP


和訳は、すでに複数のサイトやツイートに見受けることができるが、自分の能力で可能な限り、原文に忠実に訳す必要性を認めた※1ために、引用部分に私訳を掲載することとした。原典・初出は、Gabコメント[1]である。既存の和訳の内、最も正確であると思われるものを挙げる[2]が、このブログ主による和訳では、文を一対一対応させていない。


これだけでは、訳出した文書に係る著作権どうこう、と指弾されかねぬので、今回も無駄に文章を増やすことに努力を払うこととしよう。


まず、今回のトランプ氏の声明についても、民主主義に係る教化的で循環的な内容を認めることができる。具体的には、第二段落(My deepest thanks as well to...)・第三段落(Our cherished Constitutional Republic was...)における、循環的な表現を挙げることができよう。第三段落の一文は、内容そのものが循環的である。第二段落も、一文で表されている点に注意すると、そう読めなくもないことに気付けるものと思う。トランプ氏に味方した議員達がいなければ、国と愛国者の双方が失われることになり得たとの含みがある、と言えよう。1776年委員会に係る経緯もまた循環的であり、メタに見れば、国民に対し、民主主義的な活動を絶えず実施していく必要性を訴えるものとなっている。要は、トランプ氏とその知恵袋達は、同時代的な出来事を通じて、民主主義を絶えず錬磨することの必要性を、機会を捉えて訴えているのである。

また、本稿にも、キューの計画の支持者へのエールが含まれている。敵方やマスゴミにとっては、犬笛と呼ばれてきたものである。ただし、その内容は、訳出時に明示したように、あくまで「遵法的(law-abiding)」であり、平和を達成する上で必要となるであろう国民の力を結集(Together there is...)するといったものである。トランプ氏やキュー達の真の敵には、外国勢力も含まれるのではあろうけれども、何よりもまず、不法な暴力※2であると認めることができる。なお、「不法な暴力」の中身は、本来、法により定められている筈ではある※3

さらに、本声明で注目すべきは、今後のスケジュール感を述べてもいる点である。私は、"In the months ahead"を「これから先の数ヶ月間」と訳したが、これが年に及ぶ長さになるのか等、全く予想が付いていない。ただ、このスケジュール感は、どうしても指摘しておく必要があると考える。というのも、トランプ氏や善玉側が形式上の権力を有していない状態は、極めて国際情勢に対しても庶民の生活にとっても、不確定性が高いものとも考えるためである。庶民は、この数ヶ月間、転職や転居まで見据えて、自身が考えるところの自己防衛策を講じる必要があろう。このような想定は、仮に、不穏なものに聞こえるとしても、昨年、たった数ヶ月の間に、多くの庶民が訳の分からぬ内に大きな生活様式の転換を迫られることになったことを考慮すれば、決して大げさなものではなかろう。ただし、今のような明らかにおかしな状態は、数十年にはわたらないと、楽観的に捉えることもできる。人類は、あっという間に滅亡に瀕するような愚行を重ねてきてはいるが、そこまでにはならない、とも言えるのではあるまいか。数ヶ月間というスケジュール感は、そのような手掛かりにはなるのである。

以上、注記等も含めれば、訳文と同程度の分量にはなったはずであるので、これにておしまい。


※1今回の翻訳に当たってのメタな動機を一つだけ追記すると、それは、段落書きの作法を遵守しつつ翻訳することが可能な文章であるかを確認したかった、というものである。英日翻訳の場合、原文を分割し複数の和文で表現した方が係り受けが明確になり、読者の利便にも適う場合が多いと考える。この理由もあり、先に挙げた訳文を、この点について批判するつもりは毛頭ない。が、段落書きされた文章を翻訳する場合、首文を分割してしまうと、大変におかしな主張が成立してしまいかねないことにもなる。

※2何を暴力と呼べるのかについては、本ブログでも非力ながら多少は検討しているために、ここでは繰り返さない。

※3が、マスゴミの悪しき影響力が深く浸透してしまっているために、キューとキュープラスの計画においては、このマスゴミの影響力を削ぎ、いずれはそのナラティブを無力化=中立化することが優先されているものとも認められる。


[1]https://gab.com/realdonaldtrump/posts/105726038756743489

[2] 茶番の弾劾での無罪評決後に出されたトランプ前大統領の声明(全文)/Full Statement issued by Trump after farce impeachment acquitted - 頑狷曲捻者TNの日々雑記、沈思黙考
(2021/02/16 09:55)
https://blog.goo.ne.jp/deep_meditation/e/a155fcf111cc961f2abb496e635135d4

2021年1月31日日曜日

メモ:トランプ政権時の国務省による武漢ウィルス学研究所に係るファクトシート

#専門家にとっては参考になる水準の訳でしかないが、2021年1月15日付の米国務省によるファクトシートを("entry-content"内のみ)自分なりに翻訳してみた。公の組織が公開した文書の日本語訳であるから、わが国の著作権法にも引っ掛からんだろうし、手元に置いておくだけよりも、価値が増すものと考え、公開した。2021年1月31日現在の原典へのリンクは、以下。

https://2017-2021.state.gov/fact-sheet-activity-at-the-wuhan-institute-of-virology//index.html


ファクトシート:武漢ウィルス学研究所における活動について

報道官室

2021年1月15日

一年以上にわたり、中国共産党(CCP)はCOVID-19大規模感染の起源の透明かつ徹底的な調査を系統的に妨げ、その代わりに欺瞞や偽情報にのみ厖大なリソースを投じてきた。200万人近くの人々が死亡している。遺族は真実を知らされて然るべきである。透明性があればこそ、何がこの大規模感染を起こしたか、次の大規模感染をいかに防ぐか、学ぶことができる。

合衆国政府は、どこで・いつ・どのように、SARS-CoV-2として知られるCOVID-19ウィルスが最初に人類に伝染したのか、正確には知らない。我々〔合衆国政府〕は、感染した動物との接触を通じてなのか、中国の武漢にある実験室での事故の結果からなのか、アウトブレイクの始まりを確定できていない。

ウィルスは、感染した動物と人間との接触により自然に発生し、自然界における流行と一致したパターンで拡大したのかも知れない。もしくは、ごく少数の個人が最初期段階に曝露、かつ、無症状性感染が引き続いて生じるという実験室での事故ならば、自然界でのアウトブレイクに類似したものになるのかも知れない。偶然にかつ潜在的な形で意図せぬ曝露が生じるリスクが増すような環境下で、中国内の科学者は、動物由来のコロナウィルスを研究してきている。

CCPの秘密主義と権力統制に対する致命的といえる執念の結果、中国及び世界中の公衆衛生にツケが回ることとなっている。COVID-19の起源は精査に値するが、本ファクトシートでは、以前に情報公開された情報と公開の情報源による報告とをつなぎ合わせ、その起源に係る3点に光を当てる。

1. 武漢ウィルス学研究所(WIV)内での病気

  • 2019年の秋、〔つまり〕アウトブレイクの最初の症例が確定される前、WIV内の幾人かの研究者がCOVID-19や季節性の一般的な病気の両方と合致する症状を伴う病気に罹ったと信ずる理由を、合衆国政府は有している。これは、WIV上級研究者の石正麗(Shi Zhengli)による、WIVのスタッフ及び学生はSARS-CoV-2またはSARS関連のウィルスに感染していないとする、公式の「感染ゼロ」発言の信憑性への疑問を起こさせるものである。
  • 事故による実験室内での感染は、中国や別の国において、過去のウィルス〔性の感染症の〕アウトブレイクを引き起こしているが、この中には2004年の北京におけるSARSのアウトブレイクが含まれており、9名に感染、1名を死亡させている。
  • CCPは独立系ジャーナリスト、調査官、世界の保健当局によるWIV研究者らへの聴き取り作業を妨害し続けており、聴き取り対象者の中には、2019年秋に病気になった者も含まれる。この〔COVID-19〕ウィルスの起源について信用できる調査というものがあるとすれば、その調査には、これら〔WIVにて病気に罹った〕研究者らへのインタビューが含まれており、かつ、未報告となっている彼らの過去の病気についての完全な説明が含まれていて然るべきである。

2. WIVにおける研究

  • WIVの研究者らは、RaTG13というコウモリのコロナウィルスを扱う実験を遅くとも2016年までには開始、この実験は、COVID-19のアウトブレイクの前に中止された兆候が認められておらず、WIVは、2020年1月にこのウィルスがSARS-CoV-2に最も近いサンプルであることを確認している(96.2%の類似性)。WIVは、2003年SARSのアウトブレイク後に国際的なコロナウィルス研究の拠点となり、それ以来、同所では、マウス、コウモリ、センザンコウを含む動物が研究されている。
  • WIVは、キメラウィルスを製造するための「機能獲得」研究を実施した記録を出版している。WIVは、2013年、雲南省でSARS状の病気により数人の鉱夫が死亡した後、洞窟から「RaTG13」ウィルスを採取しているが、同研究所は、COVID-19に最も近い「RaTG13」を含め、ウィルスの研究記録について、一貫してもいないし、透明性を確保してもいない。
  • WHO調査官は、COVID-19アウトブレイク以前のコウモリ及び他の動物のコロナウィルスに係るWIVの業務記録にアクセスできねばならない。徹底的な調査の一部として、調査官らは、RaTG13や他のウィルスを利用したWIVによる研究のオンライン記録を、なぜWIVが改変し後に削除したのか、十全な説明を受けることができなければならない。

3. WIVにおける秘密軍事活動

  • 北京にとり、秘密と非開示は日常的な慣行である。中国は生物兵器条約の下で明らかな義務があるにもかかわらず、確認可能な形で生物兵器を廃棄もせず文書化も進めてこなかったが、これに対し、合衆国は何年にもわたり公に懸念を表明してきた。
  • WIVは文民の施設であると自身を規定してきたが、合衆国は、WIVが研究出版及び秘密計画について中国軍と協力してきたと認定している。WIVは機密研究に従事してきており、遅くとも2017年以後には、中国軍のための実験室内での動物実験が含まれている。
  • 合衆国及びWIVで文民研究に協力または資金援助した他の資金協力者は、我々の関与した研究資金がWIVにおける中国の秘密軍事研究計画に転用されなかったか否かを見極める権利及び義務を有している。

本日の開示〔注:revelationsには啓示の意も〕は、COVID-19の中国内の起源について隠された事実の表面をなぞるものに過ぎない。COVID-19の起源を探るための調査を信用に足るものとするためには、武漢の研究ラボへの完全かつ透明性の確保されたアクセスが必須であり、そのアクセス対象には、施設、サンプル、人員、記録が含まれる。

この世界的流行(パンデミック)に対し世界が戦う中、一年以上の遅れを経て、WHO調査官が調査の途に就いたところであるが、ウィルスの起源は明らかにされていない。合衆国は、信用に足る完全な調査を支援するためにあらゆる努力を継続するが、この努力には、中国当局で本件を所掌する部門に対し、透明性を要求し続けることが含まれる。


本ブログは、当初より、知性で分析可能と見做される公開の材料を分け隔てなく分析することを通じて、アカポスに復帰できるやも知れない望みを繋ぐことを目的としてきたが、そうである以上、本来ならば、本記事においても、上掲ファクトシートを、全力を尽くして分析すべきであるのかも知れない。が、時間が掛かり過ぎる。私自身の生計の維持にも役立たない。しかも、後知恵では確実に認知できるようにはなっているが、「ジュピター計画」に係る煙幕を真面目に分析した結果、当時、身なりの良さそうなオッサンアイコンからのアプローチを受けたりと、嬉しくないことだらけである。直前の一文だけでも、本稿を私のサービス精神の発露だと見抜けた読者は、慧眼である。