2021年9月7日火曜日

雑感:米大統領令13848の影響の範囲について

先にアップした記事(2021年9月7日)は、その記事の注記1にも記した通り、大統領令13848のスコープをより正確に記すことを通じて、「河原の石を使って水切りで遊んでみる」位に戯れてみようかと思い、訳したものであるが、無論、その「波紋」もスコープに含めている。もちろん、この記事自体がある程度の座敷牢状態にあることに鑑み、Qの予告に対する私なりの分析をより正確に表現してみようという思いで記しているという、再帰的な役割も込めている。私自身、全くの個人として自発的に将来に対して一市民としての研究結果を残すつもりで、ここまでの文章を公衆にアクセスしうる所に置いている訳であるが、このような事情で行動しているにもかかわらず、上掲大統領令の対象に取られ得ることまで理解した上で、そうしている。そうであるところ、(私の観察結果はもっぱらツイッター上に偏るものであるが、)日本語話者のどれだけが私以上の覚悟を持って、トランプ大統領の発言に対し公論を提起したのであろうか。組織的な指示の下で、とりわけ(複数)政党の組織としてのカネや労力が入る形で色々と囀りまくった連中は、どの程度まで自身の将来を見越した上で、その言行に及んだのであろうか。その行いに対し、Qや米国の愛国者達は、どのように対応するのであろうか。

以上のように考えた上で、改めて大統領令13848一つを取り上げてみると、Qの計画が練り込まれたものであると分かる。この危険性を真に理解している者は、基本的にSNS上でQに言及せぬから、どの程度の賢者が日本に残されているのかは、結局のところ分かりかねるのであるが、それでも、私の理解がどの程度まで世間に共有されているのか、少しばかり気になってしまう。勿論、菅義偉政権の動きは、発足から今に至るまで、わが国最高のインテリジェンスを備えるはずでありながら、Qの予告と知恵を掴み損ねきっていることが分かる(が、その証拠を論うと、嫌味も過ぎることになってしまうから、そこは控えることにしよう。私としては、十分に個人的な危険を冒した上で、(研究上の)私欲に基づく証拠を示し続けてきたつもりである)。

メモ:米大統領令13848の延長に係る布告(2020年版)の試訳※21年版も9/7付で布告

#原本へのURLは、次のとおり。
Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in the United States Elections
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/11/2020-20315/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public

2020年9月10日の通知

合衆国選挙に対する直接の※1又はこれらの選挙に対する公衆の信任を損わんとする内政干渉に係る国家緊急事態の継続について

2018年9月12日、私〔大統領〕は、合衆国選挙に対する直接の又は公衆の信任を損なうことによる内政干渉の恐れにより生じる合衆国の国家安全保障及び外交政策に対する異常で並外れた脅威に対処するため、大統領令13848により、国際緊急事態経済権力法〔IEEPA〕(50 U.S.C. 1701以下参照)に準じ、国家緊急事態を宣言した。

現在のところ、外国勢力が合衆国選挙の結果のいずれか又は票の集計を変更しうるとの証拠はないものの、外国勢力は、歴史的にはアメリカの自由で開かれた政治システムを悪用する方法を見付けようとしてきた。近年、デジタル機器の隆盛やインターネットベースの通信は、内政干渉に対する著しい脆弱性を作り出してきた。 その全体又は実質的な人数が合衆国外に所在する者達により行われる、合衆国選挙に対する直接又は公衆の信任を損なわんとすることによる内政干渉は、選挙インフラ及び選挙陣営のインフラに対する不正アクセス又は非公然の宣伝活動及び偽情報の流布を含め、合衆国の国家安全保障及び外交政策に対し異常で著しい脅威となって表れている。この理由ゆえ、2018年9月12日に宣言された国家緊急事態は、2020年9月12日を超えて有効であり続けなければならない。それゆえ、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1622(d))の第202条(d)に従い、私は、大統領令13848における、合衆国選挙への又はこれらの選挙に対する公衆の信任を損わんとする内政干渉に対する国家緊急事態を〔あと〕一年にわたり継続する。

本通知は、連邦官報にて発行され、議会へ転送されるものとする。

〔トランプ大統領の署名〕

THE WHITE HOUSE, September 10, 2020. Filed 9-10-20; 11:15 am

[FR Doc. 2020-20315

Billing code 3295-F0-P

※1本記事は、この題名のニュアンスをより正確に訳してみたくて書き始めたものであるが、一部の者共にとっては、正確さというよりもウザさが増しただけかも知れない。




2021年9月12日追記

題名にも注記を加えたが、2021年9月7日付「ファイル化8日11:15(東海岸時刻)、官報番号2021-19625、文書化(billing)コード 3295-F1-P」として、ほぼ同一内容の布告が発せられ、9日時点で公告されている。私としても、ちょうど良いギリギリ直前のタイミングで、和訳がてらのツッコミを入れられた形になる。非常に面白いのは、あれだけトランプ大統領を嫌っておきながら、バイダン政権が組織としてほぼ同一内容の文書を発したという外形であり、またEO13848強力な対DS牽制機能を保持し続けていることである。無論、同令が米国の国政等選挙に対する疑念を過度に表明する者達に対する牽制としても機能しうることもまた確かではあるが。

[1] Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections
(2021年9月7日)
https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/09/2021-19625/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public




2023年7月29日追記

2021年版とほぼ同様、2022年9月7日付で、緊急事態は1年間延長されている(官報番号2022-19701、文書化コード3395-F2-P)。言及の遅れは、単に、私がブログのメンテを怠っていたことのみに起因する。

[1] Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect To Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections
(2022年9月9日)
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/09/2022-19701/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public

2021年9月5日日曜日

メモ:大統領令13818(深刻な人権侵害または腐敗に関与した者の財産を封鎖する)の私訳

#原本へのURLは、次のとおり。
Executive Order 13818 of December 20, 2017 (at the Federal Register).
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption

2017年12月20日 大統領令13818

深刻な人権侵害又は腐敗に関与した者の財産を封鎖する

国際緊急事態経済権力法(50 USC 1701以下)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 USC 1601以下)(NEA)、グローバル・マグニツキー人権説明責任法(公法114-328)(以下「人権説明責任法」とする※1)、1952年移民及び国籍法(INA)の212条(f)項(8 USC 1182(f))、合衆国法典タイトル3の301条を含めたアメリカ合衆国の法律と憲法により、大統領としての私に付託された権力に基づき、

アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、全体又は実質的に米国外において行われた人権侵害及び腐敗の蔓延及び苛烈さが、本令の別添に列挙された人物らにより実行又は指示されたものに示される通り、国際政治及び経済システムの安定性を脅かすまでに深刻かつ広範な程度に達していることを認めた。人権侵害及び腐敗は、安定的・安全で・機能する社会に欠かせない基本的価値を損なうものであり;個人に破壊的影響を与えるものであり;民主主義的組織を弱体化させるものであり;法の支配を貶めるものであり;暴力的抗争を永続させるものであり;危険人物の活動を促進するものであり;経済市場を掘り崩すものである。合衆国は、人権侵害又は腐敗に関与する者に対する具体的かつ著効ある制裁を追求するが、〔これらの制裁は〕当該の人物による不正使用から合衆国の金融システムを保護するためでもある。

それゆえ私は、世界における深刻な人権侵害及び腐敗が合衆国の安全保障・外交・経済に対し並外れて重大な脅威を構成すると認定し、この脅威に対処するための国家非常事態をここに宣言する。

私はここに〔以下の如く〕認定し命じる:

1(a) 以下各号の〔いずれかに該当する〕者の財産及びその利息のうち、合衆国内に存在するか、合衆国内に事後に入ることになるか、又は以下に該当する合衆国の者の所有又は管理下にあるか事後に入ることになるもの全ては、封鎖され、移転・支払・輸出・引出・その他の方法で利用されてはならない:

  1. 本令別添に列挙された者;
  2. 国務長官及び司法長官との協議を得て財務長官が指定する全ての外国籍の者で以下に該当する者:
    1. 深刻な人権侵害に責任があり、又は共謀し、又は直接又は間接に〔責任又は共謀につき〕関与した者;
    2. 現職又は元職の政府公務員、又はそれら公務員のために活動した者で、以下の行為につき責任を有するか、共謀するか、又は直接又は間接に関与した者:
      1. 国有財産の不正利用、個人的利益を目的とした私有財産の収用、政府契約に関する又は天然資源の採取に係る不正を含む汚職、又は贈収賄;又は
      2. 汚職を進めることになる財産の移転、又はその行為を促進すること;
    3. 〔以下の〕組織の長又は公務員である者、又はあった者:
      1. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかに従事し、又はその構成員が〔いずれかの活動に〕従事した、政府組織を含めた組織であり、当該の長又は公務員が在職中であったもの;又は
      2. 長又は公務員の在職時の活動に関係した結果として本令の対象となり財産及びその利息が封鎖された組織;又は
    4. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかに従事しようと試みた組織;
  3. 国務長官及び司法長官との協議を経て財務長官が指定する〔以下のいずれかに該当する〕全ての者:
    1. 〔#意訳〕以下(1)から(3)までのいずれかの活動に対し、支援し、財政援助し、又は金融的・物理的・技術的支援・財・サービスのいずれか一以上を支援のために提供した者のうち、実質的に関与した者:
      1. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかで外国の者により実施されたもの;
      2. 本令の対象となり財産及びその利息を封鎖された全ての者;
      3. 〔#意訳〕政府組織を含む組織で、外国人により実施された本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示される活動のいずれかに対し、成員又は組織が関与したもの;
    2. その財産及びその利息が本令の対象となった者により所有され、管理され、また〔#意訳〕直接間接を問わずその者のために活動するかその者の名を称したかその者の利益となるよう活動した〔かのいずれかに該当する〕者;又は
    3. 本項(iii)(A)又は(B)に示された活動のいずれかに従事しようとした者。

(b) 本条(a)項の禁止事項は、本令に準拠した成文法、規則、命令、指示又は免許により根拠を有する場合のみを例外とするが、本令の効力発生日より前に有効となった契約、免許又は許可についても例外とする。

2. 本令第1条のいずれか一つ以上の分類に該当すると認定された外国籍の者が規制の対象とならない形式で合衆国に入国又は移民することは合衆国の利益に反することに鑑み、このような者達の合衆国への入国は、移民であれ非移民であれ、ここに停止する。これに該当する者は、2011年7月24日宣言8693(合衆国安全保障会議旅行禁止規則及び国際緊急事態経済権力法の制裁対象となる外国人の入国停止)の第1条に該当する者として扱われる。

3. 私はここに、国際緊急事態経済権力法 (50 U.S.C. 1702(b)(2)) 第203条(b)(2)に明記された寄付で本令の対象となり封鎖された財産及び利息が、本令で宣言された国家緊急事態に対し私の〔大統領としての〕能力を深刻に損ないうると認定し、ここに本令第1条により規定された寄付を禁ずる。

4. 第1条の禁止事項は、以下のものを含む:

(a) 本令の対象となり財産及びその利息を封鎖された者が運営する又は提供するファンド・財・サービスにより、又はそれらのファンド・財・サービスに対し、又はそれらのファンド・財・サービスの利益となるよう、寄付を行うかファンド・財・サービスを提供すること※2;及び

(b) これらの者から、ファンド・財・サービスに対し、貢献又は提供を受けること。

5(a) 本令に記述された禁止事項への違反を生じ、又は違反しようと試みたことになる、全ての〔直接の違法・合法を問わぬ〕回避※3策となる、また回避の意図を持つ取引は禁止する。

(b) 本令に記述された禁止事項に違反しようとして行われる全ての共謀は禁止する。

6. 本令においては:

(a) 「者」の語は、個人又は組織を意味する;

(b) 「組織」の語は、パートナーシップ・結社・信託・ジョイントベンチャー・企業・集団・副次的集団・又はその他の組織を意味する;

(c) 「合衆国の者」は、合衆国市民・永住権を有する外国人・合衆国の法律又は合衆国の司法管轄下(外国支局を含む)により構成された組織・又は合衆国内の全ての者を意味する。

7. 合衆国において憲法上の権利を有するが本令により財産及びその利息を封鎖された者については、彼らが基金又は資産を瞬時に移転する能力を有することから、これらの者に対し本令の対象となる方法を事前に予告することがこれらの方法の有効性を減じるものと、私は認定した。それゆえ私は、本令において宣言された国家緊急事態により有効となるこれらの手段のうち、本令の対象となる者のリスト化又は決定については、事前の予告を要さないものと決定した。

8. 財務長官は、国務長官と協議の上、人権説明責任法によりここに与えられた断固たる決意に配慮し、同法第1263条(a)及び本令の施行に必要となるであろう国際緊急事態経済権力法(IEEPA)及び人権説明責任法により大統領職に与えられた全ての権力を活用し、ルール及び規則の適用も含めた対応を行うよう、許可されたものとする。

9. 国務長官は、本令第2条の目的を達するため、かつ、財務長官との協議において人権説明責任法の第1264条(b)(2)により規定された報告書についての同法第1264条(a)に基づく報告要求を実施するため、ルール及び規則の適用方法を含め、国際緊急事態経済権力法(IEEPA)・1952年移民及び国籍法(INA)及び人権説明責任法により与えられた全ての権力を活用する許可を、ここに与えられるものとする。国務長官は、適用可能な法律と一貫する限り、適用可能な法律と一貫する合衆国の自身を除く公務員及び省庁に対し、〔本項に規定された〕これらの権能を再委譲できる。

10. 財務長官は、国務長官と司法長官との協議の上、本令別添に列挙された者の財産及びその利息を封鎖するための令状を要さない状況となったか否かを決定する許可及びその決定を有効なものとするために必要な行動を取る許可を、ここに与えられるものとする。

11. 財務長官は、国務長官との協議の上、本令で宣言された国家緊急事態に係る、国家緊急事態法(NEA)の第401条(c)(50 USC 1601(c))及び国際緊急事態経済権力法(IEEPA)の第204条(c)(50 USC 1701(c))と整合的な最終報告書を刊行の必要に応じて〔recurring〕議会に向け発行することを、ここに許可される。

12. 本令は東部標準時2017年12月21日午前12:01に効力を発する。

13. 本令は、実質的であれ手続的であれ、合衆国・その省・局・組織・公務員・従業員・代理人又はその他の者に、法に基づき執行可能な、又は当事者間の衡平性に対する、いかなる権利又は利益を〔新たに〕生じさせるものではなく、そのような意図を有するものでもない。

〔大統領署名;〕ホワイトハウス 2017年12月20日、ファイル化 2017年12月22日08:45am、法案コード3295-F8-P、公報書類2017-27925、法案コード3295-F8-C

※1分かり易さを優先し、本来は「法」と訳すべきところ、上掲のように訳した。

※2訳がどうしても循環的になってしまう。同じ語を繰返すことになり、原文よりも長くなりがちである。トランプ政権に限らないのかも知れないが、トランプ政権の行政文書には、この手の循環的な表現を良く見掛けるように思う。機械翻訳では、今の所、この手の文書を正確に訳せているようには思えないが、プロの翻訳者はどう訳すのであろうか。興味はある。

※3原文は"evades or avoids"で、税を例に取ると分かり易い。前者は「脱税」、後者は「節税」となる。


本大統領令は、グローバル・マグニツキー人権説明責任法の利活用を目的とするものと認められる。第7条に規定された「潜水艦方式」とも呼ぶべきリスト指定と、第9条に規定された権限委譲の融通性が特徴であろう。同令は、人権説明責任法の運用をより機動的なものとすることに加え、米国を拠点とするか米国民が加害者や協力者となる人権侵害を有効に阻止するという点で、同法の機能を補完・拡張するものと言えよう。グローバル・マグニツキー人権説明責任法については、昨今の反トランプ言説の縛りが掛からぬ時期に成立したものであるがゆえに、和文でもいくらかの解説を見ることが出来る筈である。(私自身もどこかで読んだ覚えがあるが、本記事のヘボい訳からも類推できるかも知れぬが、直ちに正確な記憶に行き当たらない。)




2021(令和3)年9月6日訂正

文言を一部訂正した。今回、訂正箇所の指摘は見送った。なお、大統領令13818は同13848と同様の文言となる部分を含むが、13848に係る拙訳を踏襲しなかった。例えば、本令第7条はE.O.13848では第9条に相当するが、その訳を利用しなかった。ただし、参照されている法律名は統一した。

(本来、研究者の作法に倣うなら、訳を統一するのが適切であろう。私の翻訳が正確であるか・公用文の表現方法を正しく身に付けられているかを示す機会にもなる筈。ただ、日本語での意図は通じる筈と考え、再度目を通しタイポがないか確認する程度に留めた。)