2016年7月30日土曜日

都知事選挙の結果は、「歴史は繰り返す」という命題を肯定するかも知れない

 明日の東京都知事選挙について、皆、必死に各自の候補を応援しているように見えるが、私は、少し穿った物の見方をしている。今回の都知事選挙は、有力とされる三候補のうち、俗にいう保守陣営に属する二候補が票を分け合うという構図が存在するとマスコミによって報道されている。この構図について、読売新聞も、朝日新聞も、日本経済新聞も、今月21・22日に、社の評判を賭けた(はずの)情勢調査を公表済みである。この構図そのものについては、後世の検証となるだけであろう、というのが私の見方である。

 私を心配させるのは、これらの大マスコミが社のリソースを他の候補者に十分割いていないことである。これらの大マスコミの行動は、内心や経緯はともかく、外形上は、1990年の第39回衆議院議員総選挙に係るオウム真理教の再現を狙っているかのように見える。通俗的な理解によれば、期待される票に到達しなかった松本智津夫死刑囚は、以後、日本国を武力で変革する方針へと転換したとされる。各候補を公平に扱わないマスコミの報道姿勢を、今後に生じる危険な勢力の共通の背景要因であると理解することは、陰謀論者でなくとも可能である。

 大事なことなので、本ブログではすでに言及したことであるが、二点を繰り返すことにする。第一点目、綸言汗の如しである。出してしまった物は、後からこっそり直すことも難しいし、直したこと自体が咎められる理由となる。第二点目、歴史は二度繰り返す。歴史を想起させるように陰謀を企画するのが陰謀を進める側の習俗であり約束事である、というのは、陰謀論者にとってのテンプレ思考である。ただし、歴史は二度繰り返すという表現を補足すると、私は、一種の変奏曲のようなものであると考えている。主題を理解していれば、同様の構図を見出すことは容易であるが、そうでなければ、元ネタの存在に思い至ることがなかなか難しいのである。

 歴史は繰り返すものであるという示唆には、注意すべきである。不正選挙という言葉は、特に陰謀論に従来から親しんできた層だけが用いる言葉ではない。今月まで田母神俊雄氏が収監され続け、政治的影響力を発揮することができないという事態は、甘利明氏がほとんど大手を振って通りを歩けるかのような状態と対比されることによって、一部の吹き上がり層の疑心暗鬼を生む危険を生じさせている。東京地検特捜部と、存在するのか否かを確認することが大変困難である東京第四検察審査会という組織が、ここでのステークホルダーである。大多数の健全な思考を有する国民は、これらの司法官僚の独善的とも見うる活動に対して、十分な介入を果たすことができる状況にはない。実のところ、多数派の国民は、お任せ主義であるに過ぎないのではあろう。しかし、相対的に状況を把握するという訓練に努めてこなかった者であれば、この状況を、特定の候補者に利益を与えるものであり、不公正なものであると考えるであろう。私は、田母神氏の意見のすべてに与する訳ではないが、同氏に対する扱いが不公正であると言えること、また、この状態から生じる影響の両点に対しては、憂慮しているところである。

 大半の都民がいかに考えようとも、複数の要因が関与する形で、東京都知事選挙は、一定の予想された結果を生じさせることになるであろう。明日の結果は、仮に、不正選挙なるものが機能しており、その上で、私の直感と個人的体験を信じるならば、「最も馬鹿で行動力のある者が、最も利用しやすい人物である」という陰謀論の「定石」が発揮されたものとなる。陰謀論も、この程度まで抽象的に表現してしまうと、別の観点からの人生訓であるかの様相も呈してくるのであるが、それは、私なりのご愛敬である。なお、この表現は、多数の候補者のうち2名について、対照的な結果で実現することになろう。うち1名の候補に係る表現は、必ずしも正確ではなく、応援演説者を念頭に指摘したものである。明日(以降、深夜)の開票結果について、最も大事なことは、よほど慎重な事前の設計がないと、「利益を得た者が誰であるのか」を期せずして明らかにしてしまうということである。途中で票読み機器に介入するというのは、基本設計として愚策である。(ネイマン=ピアソン学派の)統計学、私以上にできない奴が設計しただろよ、これ…というのが率直な感想である。

 蛇足1。「労働貴族」などは、消極的な行為を通じて、最も利益を得た組織として取り立てられるのではないか、と考える次第である。根っからの奴隷根性に尊敬の念すら覚えるところである。

 蛇足2。本稿は、不正選挙の実在を仮定したときに、「1+1=2」というお約束事程度に確定的なものとして立ち現れる状況を予測したものに過ぎず、この点、私も「理系くん」思考から脱却できない存在である。本稿における予測が正しく的中したとき、「何かが間違って1080度くらいの回転が加えられた結果、私の予測と現実が合致した」のか、「どストレートに私の予測と現実が合致した」のか、のいずれかが正しいこととなる。

 蛇足3。公職選挙法も、制定当初、制定に関与した法制局関係者は、公職選挙に関連して、ここまで不正選挙の方法が発展し、結果として民主主義を阻害するという事態を予想していなかったに違いないであろう。それが証拠に、機器を導入する必然性は、法に規定されていない。その想像力の欠如が、選挙結果に係る予想を明記するという私の作業を阻害する原因となっている。ここにも、「各人が各人の職務を十分に実施すれば、社会全体が良くなる」という理念を適用することができる。

平成28年7月31日21時40分追記・訂正

日本語としておかしな箇所を訂正し、色を付けた。spanタグが混入していた部分について、タグを削除した。

平成28年8月2日13時追記(本記事の補足・解題)

本記事は、特定の2名の候補者に係る懸念を表明したものであるが、この2名に該当しうる候補者がP氏、Q氏、R氏の3名となりうる表現方法を取ってしまっていた。読者に誤読を許す結果となった理由は、第一に、私の表現方法の稚拙さにある。しかしながら、誤読を招かないための材料として、私は、不正選挙を条件に挙げてはいた。不正選挙について、候補者らの所属する社会集団がいかなる考え方を有しているのか、という条件を考慮すると、不正選挙について言及する社会集団に所属して落選したであろうと考えられた候補P氏、不正選挙については言及しない社会集団に所属して当選したであろうと考えられた候補Q氏、不正選挙について言及しない社会集団に所属して落選したであろうと考えられた候補R氏、と分けることができた。本記事は、P氏とR氏に係る不正選挙についての考え方の相違がいわばプロレス上のアングルとなり、わが国に治安上の不安をもたらすのではないか、という懸念を表明すべく用意されたものであった。

 R氏本人とその周辺が不正選挙について大きく指摘したという事実は、インターネット上でも、公知とはなっていないようには見える。ただし、私の調査も不足気味ではある。とはいえ、R氏の所属する社会集団は、多くの言動から一員であると推認される人物から発出されたテクストなどの、確認可能な材料をとりあえず信用すれば、不正選挙の存在を否定する側にいるかのように見える。もちろん、この設定自体が「釣り」に近いことも十分に考えられる。

 R氏の連なる社会集団が治安上の不安要因とならないと断定する理由は、どこにもない。R氏所属の社会集団のトップの言論が、複数の人物に対して、法律上グレーな範囲で大きな迷惑をかけてきていることは、第三者にも確認できる事実ではある。また、犯罪予防対策を念頭に置いた場合、「行動力のある」という本記事の表現方法は、R氏に連なる人物の行為にも合致してしまっている。とはいえ、R氏所属の社会集団は、本記事のスコープからは外れる。とはいえ、この集団がP氏よりも治安を攪乱する要因となる行為に手を染めた実績がある訳でもない。平成28年7月の都知事選挙がR氏所属の社会集団の転回点であったと後世に記憶されるようなことは、おそらくないであろう。他方、P氏の実績には、多くの犯罪と見なせる、また、場合によっては外患誘致にも該当すると見なしうる行為が含まれている。P氏の危険性は、公民権が停止される程の結果を引き起こしてはこなかったが、その理由は、主に、わが国の司法機関の側にあり、違法性を「ベルトコンベアに乗せる」際の裁量の余地が大きなことによる、と言える。

 私は、R氏に係る経緯について、記事執筆時に失念していたが、同時に、上記のとおり、オウム真理教について言及した。この組合せは、R氏に係る誤読を深める原因となりかねないものであった。ただ、繰り返しになるが、R氏の与する社会集団は、私から見れば、不正選挙を否定する側である。他方、オウム真理教は、私の承知する限り、不正選挙に言及したことがある。この状況は、不正選挙を客観的に掘り下げる作業のハードルを上げている。打鍵猿が偶然の単語を導くことがあることと同様、誰であっても正しい解釈に至る可能性は、ゼロではないのであるが、オウム真理教の言明は、わが国の健全な国民にとって、すべて受け入れられるものではないであろうからである。

 私は、本記事の執筆にあたり、R氏所属の社会集団とオウム真理教との不正選挙に係る考え方の違いを重視した。不正選挙は、事実であれば、構成要件には該当しなくとも、その実質は、内乱罪と呼ぶことができる。一種の脱法的行為と見なせば、犯罪学の興味の対象となる。オウム真理教について認定された行為は、多くが自然犯として裁かれる中で明らかにされた訳ではあるが、むしろ、同教団の目的は、内乱罪と共通していた。権力の奪取という内乱罪と共通の目的の下に、非合法的な手段を正当化する際、不正選挙というレトリックは、オウム真理教によって利用された実績を有する。このとき、不正選挙の可能性を合理的な疑いなしに指摘し、より犯罪に着手しやすいと認められる性格を有するのは、R氏の所属する社会集団よりも、P氏の連なる社会集団なのである。

 以上の論拠によって、私は、特定候補の名指しを避けつつも、実現の可能性が懸念される危険について、表現を試みた。その結果は、誤読を許すものとなっていたが、人によっては、誤読も避けられたのではないかという弁明と、誤読を避けるための補足は、本追記で行った(と期待したい)。なお、本記事を作成した理由は、死刑もありうる種類の犯罪が現実に進行しつつある可能性が認められるとき、介入を試みない犯罪学者は実社会に対して臆病過ぎないかと考えた、というものである。懸念される犯罪が、オウム真理教によるもののような大事件であれば、なおさらである。なお、不自然なキャッシュ登録状況が認められるだけに、このブログに記すだけで、私が自身の目的を果たせたと考えているところが、本稿のオチである。

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