2016年10月9日日曜日

地区計画によれば豊洲市場のカジノへの転用は墓地への転用より容易である


 豊洲市場が別の用途に転用されるのではという憶測は、霊園というものまで飛び出す[1]始末である。この手の推測は、言った者勝ちである側面が見られるので、色々な意見が見られることは、半ば必然である。わが国の多くの経済学者や米国の経済評論家のノリである。珍しい意見は、マスメディアに掲載される機会を増やすものであるし、一度目覚ましい成果を上げればメディアの主流に乗ることができるので、わざと耳目を驚かす意見を提示することは、弱者の戦術としてアリということになる。蛇足となるが、この点においても、私は、ネイト・シルバー氏の「キツネとハリネズミ」の比喩に不満がある。

 これに対して、私自身がカジノ転用説に同調する理由は、カジノという金融政策上の新規の脆弱性に対して予防線を張るためである。あらかじめ釈明しておくと、この行動は、弱者の一点張り戦術にはならない。というのも、この説の先取権が私にはない上に、この説が正解であったとしても、現在のわが国社会を前提とすれば、言論商売上の利益には繋がらないからである。カジノ転用説の起源をどこに求めるのかの探索は、別の機会に譲るが、私の知る限りでは、前記事(リンク)にて言及した「ペコちゃんdēmagōgos」氏(@a_la_clef)の推測は、最も早いものである。カジノ転用説の正しさを喧伝するとともに、カジノへの転用を警告するという行動は、日本社会の大多数の国民の認識の大転換を当てにする分、決して賢明な生き方とは言えない。

 墓園転用説は、カジノ転用説の正しさを補強する際の対比には有用である。墓園は、都市計画法上、都市施設の一つである公共空地(同法11条1項2号)の一種[2]であり、国土交通省(平成28年9月)『第8版 都市計画運用指針』も、緑の豊かな空間に配置するよう指示している[3]。既存の施設が墓園に転用されるとすれば、ゴルフ場であろうと思っていたところ、宝塚市はすでにそのような墓園を用意しているようである[4]。東京都が管理・運営する施設として、豊洲市場を墓園に転用することは、無理筋である。ただし、東京都が豊洲市場を民間企業等に払い下げた上で、その民間企業等が墓地経営を申請するという筋書きは、可能性がゼロという訳ではなかろう。いずれの場合においても、墓園とするには、地区計画の変更が必要になりそうではある。この一方で、カジノへの転用は、江東区の提示する、現行の地区計画の範囲内に収まりそうである。現時点の当該地域の用途地域は、平成24年9月では、5・6・7街区のすべてが建蔽率60%・容積率200%の工業地域である[5]。平成28年4月現在も、江東区のサイトで見る限り、同一の指定である[6]

 これら従来の都市計画制限による限りでは、カジノへの転用にも支障があるように見えるが、豊洲市場等に係る地区計画[7]は、転用を容易にする方向へと定められている。同計画によれば、5街区の用途制限は商業地域のもの(建築基準法[8]第48条及び別表第二(り))と、6・7街区の用途制限は準工業地域のもの(別表第二(ぬ))と同一である。また、風適法[9]による店舗型性風俗特殊営業(2条6項1~6号)は許可されないものの、今後のIRで必要とされるであろう、無店舗型のデリバリーサービスの拠点(2条7項)やナイトクラブ(2条11項)に係る制限はない。商業地域・準工業地域のそれぞれは、劇場やホテル、各種の遊戯施設を建設するのに最適な用途地域である。この地区計画は、引用したとおり、複合的な都市機能を目的に据えるものであるから、目的に沿ったものではあるが、豊洲市場の整備前提とする割には、5~7街区に係る用途変更に係る根拠の不明瞭さを多く残すものであるさらには、工業地域において建築してはならない建築物に、ホテル又は旅館(建築基準法別表第二(る)2号)、キャバレー、料理店その他これらに類するもの(同3号)、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの(同4号)、病院(同5号)、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの(同7号)などがあるが、これらの建築物は、いずれも、IR法案に関連して話題となったことのある施設ばかりである。工業地域における市場の建築は認められているため(建築基準法別表第二(る)に「市場」の明記がない)、用途地域の変更には別の理由がある。商業地域・準工業地域という制約の緩い用途地域ではなく、ほかの用途地域へと変更しても、市場という都市施設の建設には支障がない。ところが、平成18(2006)年12月の時点で、商業地域・準工業地域への用途地域変更が卸売市場の公開した『豊洲新市場整備等事業実施方針』には記載されている。言葉を変えて指摘すれば、当時の東京都都市計画審議会(の少なくとも事務局)がこの実施方針に先立ち、用途地域の変更を承知しており、これらの用途地域でなければならないことを承知していたことは、手続き上、確実である。仮に、そうでないとすれば、都市計画審議会が十分に仕事をしていなかったことになる(都市計画法23条6項、建築基準法51条)。当時の事情を調べてはいないが、工業地域からこれらの用途への変更のキーポイントは、当時から別の観点からの問題が指摘されていたが、「千客万来施設」の設置になりそうである。都市計画審議会の学識経験者らは、よもや、カジノ転用などという悪意が潜む話であったとは思わなかったであろう。これで、結果責任を引き受けるべき都知事の氏名は、都市計画の観点からも確定できそうである。

#ちなみに、築地市場の用途地域は商業地域であるが、この指定は近隣との一体性を見込み、指定されたものであると考えることができよう。(市場を利用する業者の利用料金を高く設定する根拠の一つとなっているかも知れないが、そこまで調べる必要は、ここでは必要ないであろう。)


[1] 墓地不足も一気に解消 豊洲「大規模霊園」計画が急浮上 | 日刊ゲンダイDIGITAL
(記名なし、2016年10月09日)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/191445
生活経済ジャーナリストの柏木理佳氏が言う。
「もし、豊洲が墓地として使われることになったら、それなりに人気が出ると思います。お墓が故郷にあり、遠くてお墓参りに行けない人も多いはず。都内に大規模霊園ができれば、需要はきっとあるでしょう」

[2] 都市計画法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html

[3] 国土交通省(平成28年9月)第8版 都市計画運用指針(001143754.pdf)
http://www.mlit.go.jp/common/001143754.pdf
IV.都市計画制度の運用の在り方
 IV-2 都市計画の内容
  IV-2-2 都市施設
   II)施設別の事項
    B.公園、緑地等の公共空地
(4)墓園
 墓園とは、自然的環境を有する静寂な土地に設置する、主として墓地の設置の用に供することを目的とする公共空地である。
[4] 宝塚すみれ墓苑の特長|宝塚市公式ホームページ
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1012262/1003497.html
元の地形であるゴルフ場の名残を生かす
  • ゴルフコースそのままの芝生墓地
  • 芝生を最大限生かしたデザイン
  • 既存樹木を残存させるため、森林伐採は最小限に
  • コンクリート壁面のない景観

[5] 都市計画情報等インターネット提供サービス | ポータルページ
http://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/

[6] kotokuyoto2016_ - kotokuyoto2016_5.pdf
https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/toshiseibi/7718/82204/file/kotokuyoto2016_5.pdf

[7] 東京都都市計画地区計画の変更(東京都決定)豊洲地区地区計画(再16 豊洲地区.pdf)
http://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/pdf/chikusai/%E5%86%8D16%E3%80%80%E8%B1%8A%E6%B4%B2%E5%9C%B0%E5%8C%BA.pdf
業務、商業、住宅、文化、アミューズメントなど多様な機能の導入によるにぎわいのある魅力的な複合市街地の形成を図る

[8] 建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

[9] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

[10] 東京都中央卸売市場(平成18年12月)『豊洲新市場整備等事業実施方針』(C:\Documents and Settings\T06F09320\デスクトップ\水準書.prn.pdf - 1219jisshihoushin.pdf)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/project/1219jisshihoushin.pdf
第4 立地並びに規模及び配置に関する事項
 1 立地に関する事項
  (2) 事業用地、用途地域等



平成28年10月10日追記・修正


 横出しの情報を追記し、リンクを張り、文言を一部修正した。その部分は、淡赤色で示した。修正前の語句は、コメント化した。

 なお、この記事に対する『2ちゃんねる』のコメント[11]の中には、豊洲市場が死体置き場へと転用されるというものが見られる。仮安置場という用途は、恒久的に墓地とする方針よりも、遙かに合理的である。とはいえ、特別な事件や災害などのない状態において、この種の用途が民間企業によって担いきれなくなるという事態は、社会における別の種類の機能不全が顕わになった後に来るものと考えられる。その状態の下では、政府が民間企業をよほど上手く差配しなければ、家族が遺体を豊洲市場まで運搬すること自体、困難な作業となっているであろう。大災害が極々近い将来に生じた場合には、仮安置場は、カジノへの過渡的な用途となる可能性が認められる。もっとも、大災害が地震であった場合、建物が構造上問題ないか否かは疑わしい。

[11] 著名人の病気や体調不良・訃報報告★75©2ch.net
(2016年10月10日11時03分)
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1474542402/
759 : 地震雷火事名無し(東日本)2016/10/09(日) 17:38:24.05 ID:64ouWaHL
>>754
新国立競技場が死体置き場になると、予想している人は、いたが
まさか、豊洲がなるとはな!巨大冷蔵庫があるから、夏も安心だ

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