2024年11月10日日曜日

特定財産管理令の文字起こし

昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令

勅令第二百八十六號
 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く特定財産管理令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 裕仁 〔天皇御璽〕

昭和二十一年五月二十四日
 内閣總理大臣 吉田茂
 大蔵大臣 石橋湛山

勅令第二百八十六號
特定財産管理令
第一條 この勅令において特定人とは、聨合國最高司令官から逮捕、拘禁又は抑留されるべき者として指定された者をいふ。
第二條 この勅令において特定財産とは、特定人が有するすべての財産及び特定人が支配する財産であつて大蔵大臣の定めるものをいふ。但し、特定人及びその家族の日常生活の用に供する家具、什器、衣服その他大蔵大臣の定めるものを除く。
 昭和二十年七月一日以後において、特定人が有してゐた財産をその家族その他大蔵大臣の定める者に譲渡した場合には、大蔵大臣の定めるところにより、その財産を特定財産とみなす。
第三條 特定財産は、大蔵大臣が、その定めるところにより、これを管理する。
 國税徴収法第十一條、第十三條、第十五條、第十八條、第二十條乃至第二十二條、第二十三條ノ一第一項及び第二十三條ノ二乃至第二十三條ノ四の規定は、前項の規定による管理についてこれを準用する。
第四條 特定人の指定があつた後大蔵大臣の管理前においては、特定人の有する財産については、大蔵大臣の定めるところにより、その許可を受けなければ、その形質若しくは現状を變更し又はこれを移動することが、できない。しその他管理を害する行爲をしてはならない。
 大蔵大臣の管理に關する特定財産について特定人及びその家族その他の利害關係人の申請があつたときは、大蔵大臣は、その定めるところにより、管理の解除をすることができる。
第五條 特定人その他特定財産に關する利害關係人は、大蔵大臣の定めるところにより、特定財産に關する報告書を提出しなければならない。
第六條 大蔵大臣は、特定財産の管理のため必要があるときは、當該官吏をして特定人又は特定財産に關する利害關係人に質問し又は必要な場所に臨検して特定財産又はこれに關する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七條 この勅令による管理に關する事務は、大蔵大臣の定めるところにより、財務局及び税務署においてこれを行はしめることができる。
第八條 第四條第一項の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する。
 第五條の規定に違反して報告書をなさ提出せず若しくは虚偽の事項を記載した報告書を提出し、又は第六條の規定による當該官吏の質問に對して答辯をなさず若しくは虚偽の陳述をなし又は檢査を拒み、妨げ若しくは忌避した者も前項に同じ。
第九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に關して、前條の違反行爲をなしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に對して前條の罰金刑を科する。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。


2024年11月10日の作業。正確に旧字を反映し切れて居るかは怪しいが、とりあえずひっそり公開しておく。原本はCC0であるから、これでも問題ないものと考える。11日に誤植の訂正等。

[1] 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二八六号
(2024年11月10日閲覧)
https://www.digital.archives.go.jp/file/142149

2023年12月11日月曜日

メモ:2020年3月13日のアメリカ合衆国・国家緊急事態宣言の和訳

補足・はじめに

全文を和訳したが、今回、下敷きとしてGoogle翻訳を利用してみた。おそらく他者がどこかクローズドである筈の場所で先行し和訳したものを参照した結果が一部に返されている、と認められはした。が、全文に逐一手を入れてはある。本段落で事情を明かさなければ、看過されてしまった作業過程とも思われる。

機械翻訳が全ての文の構文をほぼ正しく訳出していたことには驚かされた。ただ、機械翻訳は、接続詞のandとorを日本語で正しく配列することが苦手なようであるとも見える。これは、私を含めた日本人による典型的な翻訳上の誤りを反映しているものとも認められる。andとorで括られる塊を正しく配列できるようになれば、大抵の大学の学部卒の日本人や私よりも、機械翻訳の方が、速さは当然のこと、正確さも上回るように訳出できるようになってしまうのではなかろうか。

今回の作業は、人工知能の性能向上に改めて驚かされる体験であり、シンギュラリティの語を改めて実感させられた一幕であった。また、ここで敢えて挑戦的に記しておけば、私の今回の作業もまた、シンギュラリティを加速させてしまう方向に機能している。何故に挑戦的であるかといえば、日本語がおかしいぞ、と言いうることが出来るのは、ここ幾らかの間に限定されるであろうからである。我々に文句を付けようのない名文を人工知能が日本語でも産出し始めれば、また英文は第二言語の話者の能力を超えるようになってはいるが、人類に退避する言語は無くなっていくのではないかとも思えた次第である。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のアウトブレイクに係る国家緊急事態宣言の布告

発布:2020年3月13日

2019年12月、SARS-CoV-2(「ウイルス」)として知られる新規(新型)コロナウイルスが中華人民共和国湖北省武漢で初めて検出され、コロナウイルス感染症COVID-19のアウトブレイクを引き起こし、現在、世界的に蔓延している。保健福祉長官(HHS)は、2020年1月31日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応として、公衆衛生サービス法(42 USC 247d)第319条に基づき、公衆衛生上の緊急事態を宣言した。私は、米国でのウイルスの蔓延を制御するため、新型コロナウイルス感染症のアウトブレイクが生じた中華人民共和国・イランイスラム共和国・ヨーロッパのシェンゲン協定加盟国を含む特定地域に過去14日以内に物理的に滞在していた外国人の入国を一時停止することを含め、徹底的な措置を講じた。連邦政府は、州および地方自治体と共同し、外国から避難した個人に対する連邦検疫を導入、公衆衛生サービス法(42 USC 247d‑6d)の第319F‑3条に基づく宣言の発布、個人用保護具の取得を加速し研究室での新しい検査機能の導入を合理化するための政策の発表を含め、ウイルスの蔓延を遅らせ影響を受けた人々を治療するための予防的かつ積極的な措置を講じている。2020年3月11日、世界保健機関は、世界中および米国全土の多くの場所で感染率が上昇し続けているため、新型コロナウイルス感染症の流行はパンデミックとして特徴づけられる可能性があると発表した。

わが国コミュニティ内での新型コロナウイルス感染症が蔓延していることにより、わが国の医療システムは負荷を強いられつつある。2020年3月12日の時点で、47州の1,645人が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因となるウイルスに感染している。全国の病院や医療施設は、その準備態勢を評価し、収容能力と能力の急増に備えることが義務付けられている。しかし、米国でウイルスを成功裏に封じ込め戦うには、追加の対策が必要である。

今、これゆえ、アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、国家緊急事態法(50 USC 1601以降)の第201条及び第301条、社会保障法(SSA)第1135条及び同改正法(42 USC 1320b-5)に定められた範囲を含むアメリカ合衆国の憲法及び法律により、私に与えられた権限により、米国における新型コロナウイルス感染症のアウトブレイクが2020年3月1日を開始日とする国家非常事態に相当することをここに認め、宣言する。この宣言に従い、私は次のように指示する。

第1条 緊急事態当局。HHS長官は、SSAの第1135条に基づく権限を行使し、メディケア、メディケイド、及び州の児童健康保険プログラム、及び医療保険の相互運用性と責任に関する法律のプライバシー規則の特定の要件を、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受けて宣言された健康上の緊急事態期間の間、一時的に免除または変更できる。

第2条 認証と通知。この権限を行使する際、HHS長官は、SSAのセクション1135(d)の要求に応じ、証明書を提出し、議会に事前に書面による通知を行うものとする(42 USC 1320b-5(d))。

第3条 一般規定。(a)この宣言のいかなる内容も、以下を損なう、または影響を与えるものと解釈されないものとする。

(i)法律により行政部門、行政機関、またはその長に与えられる権限。または

(ii)予算、行政、または立法の提案に関する管理予算局の局長の職務。

(b)この宣言は、適用法に従い、予算が利用可能であることを条件として実施されるものとする。

(c)この宣言は、米国・その省庁・機関・団体、またはこれらの役員・従業員・代理人、またはその他の人格に対し、いかなる当事者によっても、法律または衡平法により執行可能な、実質的なまたは手続上のいかなる権利または利益を生み出すことを意図したものではなく、またそうするものではない。

これを証するため、主の御年2020年・アメリカ合衆国独立244年の3月13日、私はここに署名する。

ドナルド・J・トランプ

2023年8月9日水曜日

ヤング(1984=2010)『徒歩で中国へ:古代アジアの伝道記録』ならびにその周辺

本稿では、ジョン・M・L・ヤング, 後藤牧人〔訳〕, 川口一彦〔監修〕. (1984=2010)『徒歩で中国へ:古代アジアの伝道記録』, イーグレープ.[1]〔以下、本書とする。〕(AmazonへのURL)について、読書メモを示す。なお、英語版の原書については、ネット上で閲覧できる[2]。ヤング氏自身の内心を正確に理解するには、原著を確認する必要がある。

本書は、景教の伝道と普及・衰亡までを概観し、衰退の理由を考察するもので、ヤング師〔以後は敬称を氏で統一〕の修士論文が底本。中国における景教は、ネストリウス派ではなく、アンテオケ学派の内容を備えていたとする。中国に伝播した景教において始まった死者礼拝あるいは祖先祭儀の習慣を、中国文化へのコンテクスチュアライゼーション(文脈化)を反映したものである一方、衰退の原因でもある〔p.194等〕と推察する。

本書の第3章〔pp.56-57〕に、広隆寺・その通称である太秦寺の謂れ・弥勒菩薩についての記述があるが、訳書では、参考文献として挙げられるP.Y.Saeki(1951)『The Nestonian Documents and Relics in China』[3]を含め、直接に参照した文献が示されない。なお、「P.Y.サエキ」は、「景教博士」と呼ばれた佐伯好郎氏が、同書を記す際に示した名である※1。ヤング氏は

手島氏によると603年に建てられたもともとの建物は、キリスト教建築であって
と記すが、この手島氏が誰であるのか、訳書では出所を欠く。また、ヤング氏は、佐伯氏が太秦(うずまさ)をアラム語のイェシュ・メシャッハはメシヤの意)であると主張したとも指摘するが、本訳書ではこの出所が明確な形で示されない。また、広隆寺の弥勒菩薩像について、ギリシャ神話のメタトロン神から影響を受けている、とヤング氏は指摘するが、これも明確な出所がない(ゆえに、この記述はヤング氏の観察に基づく結論である、と訳書を読んだ読者は推認することになる)。

本書の第9章〔pp.191-193〕では、先祖供養の要素を中国において導入した景教に伝教大師(最澄、天台宗)と弘法大師(空海、真言宗)が接触したために、日本の仏教にも先祖供養の伝統が持ち込まれた、と、M.アネサキ(1963)『History of Japanese Religion』, Charles E. Tuttle.を参照しつつ、分析する(。前掲書の著者は姉崎正治氏。出版年が没後(1949年没)であるのは、版を重ねたためか)。

私には、以上に示した本書に係るいずれの記述にも、大きな誤りがあるとまでは思えない。とはいえ、学術においてなら問題となる程度の不備は、以上に見たように訳書には存在するし、この不備に伴う政治性を扱うには(、また以下注でも扱う話題についても同様であるが)、十分な注意が必要である。また、この先の事実確認を進めるには、まず、英語原書を手掛かりに佐伯氏の著作に当たる方が、早かろうし、何より正確である。

※1佐伯氏のクリスチャンネームは、Peter[4]。なお、佐伯氏は、秦氏が古代ユダヤ人に由来するという点で、日猶同祖論を概ね肯定した。Wikipedia英語版の"Hata Clan"[5]に1908年提唱との記述があるが、原典は不明。本書監修者の川口氏は、佐伯氏に係るここまでの指摘事項を必要十分にカバーする記事を『クリスチャン・トゥデイ』紙に寄稿している[6]が、その記事中、佐伯氏の日猶同祖論について、ユダヤ大資本の導入を企図するために根拠なく提唱したものと批判する。

読書メモは以上であるが、原著者のヤング氏は、この政治性に十分に注意した結果、本書の題名を採用し(、また、題名については訳者の後藤氏は、忠実に原典の意図を踏襲し)たとも読める。




(その名が出てきたため、脱線して記しておくと、また、本段落以降も、本稿のごとき低水準のメモを公開する目的の一つとなるが、)なぜ、ネストリウス派による主イエスの神性・人性に対する解釈が異端とされたのか、また、なぜ、量子論が研究されている現代においてすら同派に対する異端との言挙げが撤回されぬのか、私には理解し難い。単性説・両性説・単意説・合性説等々は、とっくのとうに、観察不能性という観点から考察し直せたのではあるまいか。少なくとも、「"単性説" "両性説" "観察" "二重性"」というクエリをググらせてみても、日本語ではクリスチャンのものと明確に認められる議論が返ってこない。女神転生シリーズの信者が西村博之版2ちゃんねる(sc)にどこかからコピペした記述の断片[7]が、何なら一番、私の疑問に答え得るような努力を(同シリーズを崇める目的の下で)払った結果、何となく私の疑問に係る考察をしてみせたかのような配列を提示している。クリスチャンにとっては、「主イエスが(罪なき人として)十字架に掛けられた」ことだけが、大事なのではあるまいか。議論は必要であろうが、この話題は、直前のカギカッコに含まれる考えを持ちつつも意見を異にする相手が父なる神により救われぬとの言明を公に示すに十分な深刻さを持つものとは、私には思えない。他面、ユニテリアンについては、(イエスを人であるとのみ考える派を含むがゆえ、ただでさえ高等批評が必要であると考えてまとまりのない結果に陥っている)私には扱いかねるものの、それでも、ユニテリアンもまた、クリスチャンが迫害する対象としてはならないとも言えるのではあるまいか

(私もある程度はこのカテゴリーに含まれるつもりであるが、)四福音書の内容を信じる者は、観察可能性を念頭に、主イエスの神性と人性の二重状態を信じるほかなく、信じる者ならクリスチャンであるといった程度に、緩く捉えるべきではあるまいか(。この私見が各種信条の形成過程を押さえぬものであることは、重々自覚はするが)。人間として主イエスが十字架までの生を生きたとすると、(また、単性説の説明は、時間軸において途切れることなく人性か神性かのいずれかを有するとの副バージョンを含み、この副バージョンによるならば、という条件を必要とはするものの、)数々の奇跡の説明が付かない。しかし、主イエスを取り巻くごく近傍(、たとえば、衣の房)に父なる神が奇跡を起こされていたという説明は、断然、成立する。神性のみで一貫するとする解釈は、創世記において示されたアダムによる罪を(人としての)イエスの血が贖ったという理解を成立させぬ点では、困難を抱える。が、同時に、紀元1世紀前後から現在に至るまでの人間の観察不能性を考慮すれば、無下に否定できるものでもない。ただ、正直、かくもつまんねぇ話で、権力争いどころか流血に至る種類の対立を繰り広げてきたものである、と、これまでこの課題に関わってきた「聖職者」達を評価できるのみである。しかし、この一方で、これらの無駄に(文字通りの)真剣な考察があって初めて、20世紀以降のごく微小なスケールでの物理学における観察可能性の議論がここまで進んできたものとも考えうる。ゆえ、神の采配ならびにこれを慕い求める人間の努力には、無駄など一切ないのかも知れない(。とはいえ、やはり、私には、現在のキリスト教の歴史において、相当程度、無用に血が流されてきた、としか思えない)。




なお、クリスチャン・トゥデイ紙については、(己を現代のキリストであると自称するという)ダビデ張こと張在亨のグループとの関係性が指摘されており、このうち、キリスト新聞社の記事[8] には、一定の信憑性が認められるように思う。このややこしい指摘をふまえると、研究者は、よくよく、持論の正確性や己の社会的な地位等に基づく正統性がカルトに悪用されぬよう、注意し身を処す必要があるのではあるまいか。要注意人物共が(第三者には)どこまでも野放しと見えるままに存分に活動する今の世の中は、確かに邪悪である。この世の邪悪に対抗するためには、クリスチャンこそが学術上の瑕疵を生じない程度の警戒心を絶やさぬことが必要であるとも思える。本稿に見た程度に、景教を巡る研究そのものに相当の政治性を看取できるが、その政治性に対し、ここに見た研究者の複数名が、期せずしてか学術上の水準を満たさぬ成果を世に問うているためである。




公平のため述べておくと、私は、あくまで事実を事実として受け止めた上で、罪が主イエスにより赦されると信じる者についてはそうあって欲しいと祈る。この点、事実を歪めることは、人間が他者に対し施す赦しに伴う行為を、誤った内容のものとしてしまいかねない。父なる神は、間違いなく、全人類の全行為を把握されているであろうけれども、である。


[1] 徒歩で中国へ : 古代アジアの伝道記録|書誌詳細|国立国会図書館オンライン
(2023年8月9日確認)
https://id.ndl.go.jp/bib/000010882243

[2] By Foot To China: Mission of The Church of the East, to 1400
(2023年8月9日確認)
http://www.aina.org/books/bftc/bftc.htm

[3] The Nestorian documents and relics in China - 国立国会図書館デジタルコレクション
(P.Y.サエキ、2023年8月6日確認)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1675728

[4] P. Y. Saeki - Wikipedia
(2023年8月6日確認)
https://en.wikipedia.org/wiki/P._Y._Saeki

[5] Hata clan - Wikipedia
(2023年8月6日確認)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hata_clan

[6] 新・景教のたどった道(57)景教を日本に紹介した人々(1)佐伯好郎 川口一彦 : 論説・コラム : クリスチャントゥデイ
(2021年8月17日11:51、川口一彦)
https://www.christiantoday.co.jp/articles/29861/20210817/shin-keikyo-57.htm

[7] 愛の道阿修羅 真・女神転生ウィッチオブフォローワーズ2
(2021年12月4日~)
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/gamerpg/1638628217/

[8] ダビデ張グループ脱会者が緊急声明 消えぬ苦痛 報復に怯える日々 2018年10月11日 - キリスト新聞社ホームページ
(2018年10月11日)
http://www.kirishin.com/2018/10/06/19090/




2023(令和5)年8月15日訂正・補足

私自身の当初からの執筆意図を曲げぬよう、本文を一部訂正した。

私の意図を明確に改めて述べておく;原著者のヤング氏については、間違いなく、景教研究を巡る日本での事情を踏まえ、題名含めた内容を注意深く執筆したことが原著の内容から読み取れる。事実を事実として記すことは、研究の基本である。これを曲げると、後世の研究者に余計な負担を掛けるだけでなく、彼らからの誤解も呼びかねないこととなる。私からすれば、ヤング氏の著書を正確に和訳することに、何らかの問題があったとは思えない(が、己に対する嫌がらせ等を見極める作業を通じて、日本人全般に対し一律となる・アッサンブラージュと呼べる種類の言論統制が存在することを理解するにも至っており、こう意見表明すること自体がトリガーとなっていることを重々自覚もする。しかし、この再帰性を込みにしたとしても、正しく原著を訳した方が、結果的には、各人にとっての公平な判定を(死後に)受けることができるのではあるまいか。なお、ここで誰からの判定と明記しなかったのは、当然ながら、クリスチャンであろうと非キリスト者であろうと、好き好きに解釈できる余地を残したためである)。

なお、恥ずかしながら、ごく最近まで、アラム語が存続の危機にあるという話がディープ・ステイト共の策略の一つである可能性に気付いていなかった。(トランプ政権より前の米国を主たる暴力装置としつつ、そこに関与する米国人達の心身をも傷付けてきた)イラクからシリアに至る地域を対象としたグローバルな戦争屋共の策謀は、聖書に係る歴史修正主義の実践をも兼ねていた可能性が高かろう。正統なクリスチャンを自認する者達がどのように本件に係る己の責任に気付き行動を改めることになるかについては、皆目見当が付かない。が、この点についての事実の解明・被害者達への補償もまた、当然、戦後に必要な営みであるのではあるまいか。この点に係る動きの(今の権力を保持していると大多数から見える者共からの)ゼロ回答ぶりを考えると、まだまだ、我々は、第三次世界大戦の渦中に置かれ続けることになるのであろうか。

2023年8月5日土曜日

(二言目)Windows 11機への監視から来る不具合ほか1件

まずは見出しの「ほか1件」から:先日の記事(2023年8月2日)には、今も使用中のPC〔以後、本PC〕上における監視の一例を挙げ、そこから3日経過したが、同記事については、Bloggerに付属する閲覧数のカウンターがゼロから増える気配はない。この数値が(前掲記事の内容が幾らかなりとも確認されたという)事実を正確に反映しないことは確実である。とはいえ、その理由が如何なるものであり、かつ、その主因であろうGoogleが(私のほかにもおそらく居るであろう)今まで抑圧しきってきたユーザに対し何を戦後に行うのかは、私にとり全くの未知である。どうせ、口を拭ってダンマリというのがお定まりの展開であろうけれども、この逃げの姿勢自体が(、関係者がこの大戦期の末期以後に己の誠実さを主張したいのであれば当然のこと、そうでなくとも)EULA等をユーザに締結させた精神にも悖るものであることは、本段落で指摘しておいて良いことであろう。何故なら、改悛が確実に行動を伴うものとして顕れる筈であるというのが、キリスト者一般ひいては庶民一般の常識的な判定であろうから。また、改悛の情が単に命令を実行した従業員達個人の生活の周辺に留まる形のみで発露される訳がないというのもまた、私を含めた諸人格への潜在的な害に対する償いの理想的な在り方から導かれる常識的な判断ではあろう。なお、本段落における私の主張は、ここに示された事実に拠ることだけで必要十分に正しいと判定されるべきものである。前掲の記事と同様、これ以上の論拠を私に求める者は、少なくとも戦中においては、恥を知るべきであると返されるだけであるし、何より、その者自身にも(そう疑うだけでも、その者の魂への悪影響を含めた)害を与える。こう警告しておきつつも、本段落で挙げたBloggerのカウンターは、この不具合だけに限れば、明らかにサーバ側での対応であろうし、本稿で扱おうとする害に比べても、本当に可愛いものであるとすら形容できる。あたかも、Bloggerにおいて私への監視等を担当する者の恩着せがましさを、現在の対応から読み取れるかのような内容ではある。なお、今までの記事において(2016年の時点で既に)SEO上の不公正な扱いを受けていることを確認してきたことを踏まえ、私は、本段落ならびに本稿を世に問うている。


本PC(Windows 11機)に対する監視方法の内、前回記事の時点で発生していたものの、前回に示さなかったものの一つが本日の具体例であり、以下イベントビューアが示唆する内容である。対象となるDLLを制作した者は、無能であるか・悪意があるかを問わず、この結果を引き起こしたことを、まずは知るべきであろう。なお、非常に面白いのは、ある製品の内実が(下記DLLから容易に推定可能な)別の企業に変わる前までは、監視に伴う不具合を私が知覚しなかったということである(。私はそうも思わぬが、仮に、従前のセキュリティ企業が同社の役割期待にあるまじき工作を現実に行っていたとしても、彼らの優秀さは異なる、とも評し得よう)。

ログの名前: Security
ソース: Microsoft-Windows-Security-Auditing
日付: 2023/08/02 水 12:08:55
イベント ID: 5038
タスクのカテゴリ: System Integrity
レベル: 情報
キーワード: 失敗の監査
ユーザー: N/A
コンピューター: 〔秘匿済〕
説明:
コードの整合性によって、ファイルのイメージ ハッシュが有効でないと判断されました。このファイルは、無許可の変更によって破損しているか、無効なハッシュがディスク デバイス エラーの可能性を示している場合があります。

ファイル名: \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\〔秘匿済〕\fsamsi64.dll
イベント XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{〔秘匿済〕}" />
<EventID>5038</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>0</Level>
<Task>12290</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8010000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2023-08-02T03:08:55.8434374Z" />
<EventRecordID>476516</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="15696" />
<Channel>Security</Channel>
<Computer>LePCdeHerori23</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\〔秘匿済〕\fsamsi64.dll</Data>
</EventData>
</Event>


私の言論が私だけに責任が帰されるべきものであるにもかかわらず、ここ数年間、私の言論を理由とする複数の違法性に満ちた攻撃が、敵により分業制と認定できる形で加えられ、私のみに留まらぬ複数の害を生じさせてきた。この主張も、論証を要する性質を有さない(し、余計な質問自体が害にもなる)。何より、(敵の全てだけではなく、私の錯誤等をも含め、)神は全てをご存じであるし、私は、わが国の不実さゆえ、何ものをも現世には期待していない(が、無論、敵の側に属する者達が自発的に全てを償うことは、彼ら自身の罪の赦しにも繋がることであるから、それを無下にすることもない)。この内、本PCに対する複数方法の監視により生じた複数の害は、使用開始後の今年1月来、実際に作業効率を低減してきたものであるが、実害全体からみれば軽微な結果に留まる。本PCに対する監視方法は、本記事や前回記事に留まるものではない。私が気付いていないものもあろう。

私と周辺に加えられたここ数年の複数の被害そのものは、「西側」社会における監視の在り方に対する興味深い問題を提起する。というのも、これら複数の監視方法等やらその経緯やらがテンコ盛り過ぎて、バッティング等々の不具合を私の敵の側にも起こしているものと認められるためである。これは、本PCのみに限っても生じていると思しき現象である。この状態は、戦後において、敵同士が私の周辺ならびに私に生じた実害に係る責任をなすりつけ合う事態へとハッテンしかねないものであろう(し、一部の勢力は、この事態を当初からの作戦過程に含めても居よう)。が、彼らが本PCへの監視について負うべき責任を切り分ける妙味は、犯人達へと放擲することとしよう。その作業を私が認知できる形で誠実に行いきってみせることこそが彼らの償いの理想的な内容の一つとなるべきであり、彼らの子孫が心身ともに健やかに暮らすための条件となる(としか、後世には責任を持てぬだけのリソースしかこの世に持たぬ私には、今現在の敵には助言できぬ)からである。

2023年8月2日水曜日

(一言)Windows 11機におけるサービス監視の実態

わが国を含む「西側諸国」において、多くのプロプライエタリソフトウェアが使用時に求めるEULAには、嫌なら使うなと云わんばかりの態度が透けて見えるが、この不遜は、あくまで世の諸条件(が共通の善と呼べるものに即して整えられていない未熟さ)により許されている(かに見える)ものに過ぎない。(法の執行力が相対的に強大であり、かつ、世界一位の人口ゆえに魅力あると映る市場を提供する)中華人民共和国に対するMSFTの今までの態度は、MSFT側の二枚舌を余すところなく示す。2001年9月11日の米同時多発テロ事件は、不透明であったEULAの効力を盾として、大した危険を囀っても居ない人々のPCまでをも超法規的かつ不当に監視する言い訳を当局(ならびに当時は現時点よりも強大であったディープ・ステイト共)に提供する出来事として、悪用された。わが日本においては、少なくともここ数年、これらに対する批判を述べる者には十分な監視(ならびに必要に応じた嫌がらせ)が行われる一方で、同様の異議申立に与さぬ従順かつ敬虔な宗教的市民は、当局の側の軽侮ゆえか、同様の扱いを受けずに済んできたものと見える。

しかし同時に、EULAを盾とする当局ならびにIT大手企業・これらと利益共同体を形成するマスゴミ(、つまりディープ・ステイト共の一部)は、伊藤穣一と櫻井よしこの如き言説を一方で放置して殊勝にも両名の建前を受容しているふりを見せつつも、伊藤がジェフリー・エプスティーンから研究資金を受領した事実を非難する側にのみ(一見)苛烈な監視(ならびに各種の不法行為)を適用す(るかに見え)るという不公正な現実を、監視(ならびに嫌がらせ)の対象者には十分過ぎる位に見せつけてきたが、この人に知られにくい(、非対称的なリソースに基づく・抑圧される側にのみ正義が存在しうるという両点の性質を有する)行為の応酬は、現在の第三次世界大戦の一局面として特筆するに値する。というのも、(私もこれに含まれるが)単なる志があって声を上げただけの市民が不公正にも抑圧されていく一方で、真のワル共が不都合な事実を暴かれるもマスゴミには実質的に無視され、当局もこれらの行為を断罪しようともしないという実績こそが、この(真のクリスチャンなら「霊の」という形容詞を付すであろう)大戦を出来る限り穏便に収める過程あるいは条件と認められるからである。本稿は、その一端を示すために編まれたものである(。なお、この論証を本稿以上に求める者に対しては、私が本件に先立つ論証を散々ツイッターで囀った挙句に本段落に示唆したように不遇を託ちつつ生きることとなった過程を既に無視した点、恥を知れとでも言っておく)。




いつからと明言できぬのが、私の泥縄式の生き方そのものを反映しているのであるが、とまれ、今年1月中にやむなく購入したWindows 11機(Home Edition)のサービス中、アンダーバーが付され、かつ、5桁あるいは6桁の連続する16進数と思しき[0-9a-f]が付されたものになっているのは、以下の通りである。

  1. Agent Activation Runtime(AarSvc)
  2. Bluetooth ユーザー サポート サービス(BluetoothUserService)
  3. CaptureService(CaptureService)
  4. Connected Devices Platform ユーザー サービス(CDPUserSvc)
  5. ConsentUX のユーザーサービス(ConsentUxUserSvc)
  6. Contact Data(PimIndexMaintenanceSvc)
  7. CredentialEnrollmentManagerUserSvc(CredentialEnrollmentManagerUserSvc)
  8. DeviceAssociationBroker(DeviceAssociationBrokerSvc)
  9. DevicePicker(DevicePickerUserSvc)
  10. GameDVR とブロードキャスト ユーザー サービス(BcastDVRUserService)
  11. MessagingService(MessagingService)
  12. NPSMSvc(NPSMSvc)
  13. P9RdrService(P9RdrService)
  14. PenService(PenService)
  15. PrintWorkflow(PrintWorkflowUserSvc)
  16. Udk User Service(UdkUserSvc)
  17. User Data Access(UserDataSvc)
  18. User Data Storage(UnistoreSvc)
  19. Web Threat Defense ユーザー サービス(webthreatdefusersvc)
  20. Windows Push Notifications User Service(WpnUserService)
  21. クリップボード ユーザー サービス(cbdhsvc)
  22. デバイス フロー(DevicesFlowUserSvc)
  23. ホストの同期(OneSyncSvc)

こうして列挙してみると、なかなか壮観な監視状態ではある。これらの監視は、このPC上でのあらゆる作業内容を「抜く」ことが出来る状態をも意味する。なお、カメラ機能が監視されるサービスに何故含まれていないのかというと、明るい場所では人影がぼんやり映る程度になるよう、私がカメラにガムテを貼っているがゆえであろう。連中の側も、サービスを機能させ監視しなくとも良かろう(、あるいは、いつもゴミみたいな映像しか映らないがゆえ、データを分析するほかなく、その手間を惜しんだ)と判断したのではないか。ただ、この事実自体が、私のPC上のサービスを監視する業務が継時的に遠隔で行われていることの傍証ともなるのであるが。なお、私は、WiFiも普段オフにしている(し、これをBIOSで停止させる位の手間を掛けてはいる)が、この対策が十全に機能するか否かについては、全くネガティブである。

私のPCに起きている扱いが正当なものであり、嫌なら使うなと述べたのは、山市良[1]である。彼や同種の暴論を無批判に世に広めてきた者達は、戦後に如何に振舞うことになろうか。なお、拙論を注意深く読んでいる者であれば、私が条件付きで積極的にこの仕打ちを許容していることについて、直ちに理解できる筈である。ゆえに、山市や彼の同類に対する私の評価が如何なるものであるのかを同定しにくいことも、同時に理解できよう。ただ一点、指摘しておく:MSFTの如きイチ営利企業は、この種の権利を許す仕組みを整えると、どのインサイダーがこの仕組みを何時・如何様に悪用するのかを把握できぬがゆえ、拙記事(2018年3月11日)で勅許会社について述べた如く、使い捨てとなる扱いに甘んじざるを得ない(。そこから導出される結論は、私が「西側各国」の株式指数について想定している通りである。なお、本記事の直接のスコープは、IT企業大手の一つに係る悪事に対して向けられてはいるものの、ほぼ3年に亘る猶予があったのであるから、当然、実質的な企業活動の人員リソースがこれらの国に由来し上場・非上場を問わぬ企業の内でディープ・ステイトに協力した全てのものには、相応の責任が伴う。相対的に負の影響を被った人民は世界に・後世に広く及ぶ以上、少なくとも配当の過半が充当されることは、適切な償いの必須条件となろう。大抵の富裕層が税を嫌い赤字企業を設立・運営・維持することで富を保全している現実を考慮すれば、企業のみを当初のターゲットとする方法論は、きわめて平等な結果を期待できもしよう)。


[1] Windows 10で増殖する“謎サービス”の正体を追え!:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説(82)(1/2 ページ) - @IT
(山市良, 2017年5月1日 05:00)
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1705/01/news009.html




2023(令和5)年8月2日19:49追記

例によって、誤記の類を赤で訂正した。

本ブログの公開は本日17:18付であり、その後、18:13前に、なけなしのカネで(ありそうな図書館に行く交通費の方が高くつくとの判断から)ジョン・M・L・ヤング『徒歩で中国へ』を買ったのだが、その決済に係る速報メールが19:46まで届かなかった。本件のように、どうでも良いと人間なら判断すべき内容の決済すら無能な監視者の下に置かれるというのは、やはり気持ちの良い体験とは言えない(。当然、宮台真司と宮崎哲也が『M2』のどこかの回辺りで論じた「米民主のフィールグッド政策」を揶揄する目論見が、本段落には込められている)。監視が必要であること自体は否定せぬが、いやしくも担当者共がその必要を訴えるのであれば、即時にアウト・セーフを切り分けられる脳味噌を備えて欲しいものである(、そして、全知全能の神は、私の内心とその危険性を正確に把握されている筈である)、と思う次第である。

2021年9月7日火曜日

雑感:米大統領令13848の影響の範囲について

先にアップした記事(2021年9月7日)は、その記事の注記1にも記した通り、大統領令13848のスコープをより正確に記すことを通じて、「河原の石を使って水切りで遊んでみる」位に戯れてみようかと思い、訳したものであるが、無論、その「波紋」もスコープに含めている。もちろん、この記事自体がある程度の座敷牢状態にあることに鑑み、Qの予告に対する私なりの分析をより正確に表現してみようという思いで記しているという、再帰的な役割も込めている。私自身、全くの個人として自発的に将来に対して一市民としての研究結果を残すつもりで、ここまでの文章を公衆にアクセスしうる所に置いている訳であるが、このような事情で行動しているにもかかわらず、上掲大統領令の対象に取られ得ることまで理解した上で、そうしている。そうであるところ、(私の観察結果はもっぱらツイッター上に偏るものであるが、)日本語話者のどれだけが私以上の覚悟を持って、トランプ大統領の発言に対し公論を提起したのであろうか。組織的な指示の下で、とりわけ(複数)政党の組織としてのカネや労力が入る形で色々と囀りまくった連中は、どの程度まで自身の将来を見越した上で、その言行に及んだのであろうか。その行いに対し、Qや米国の愛国者達は、どのように対応するのであろうか。

以上のように考えた上で、改めて大統領令13848一つを取り上げてみると、Qの計画が練り込まれたものであると分かる。この危険性を真に理解している者は、基本的にSNS上でQに言及せぬから、どの程度の賢者が日本に残されているのかは、結局のところ分かりかねるのであるが、それでも、私の理解がどの程度まで世間に共有されているのか、少しばかり気になってしまう。勿論、菅義偉政権の動きは、発足から今に至るまで、わが国最高のインテリジェンスを備えるはずでありながら、Qの予告と知恵を掴み損ねきっていることが分かる(が、その証拠を論うと、嫌味も過ぎることになってしまうから、そこは控えることにしよう。私としては、十分に個人的な危険を冒した上で、(研究上の)私欲に基づく証拠を示し続けてきたつもりである)。

メモ:米大統領令13848の延長に係る布告(2020年版)の試訳※21年版も9/7付で布告

#原本へのURLは、次のとおり。
Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in the United States Elections
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/11/2020-20315/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public

2020年9月10日の通知

合衆国選挙に対する直接の※1又はこれらの選挙に対する公衆の信任を損わんとする内政干渉に係る国家緊急事態の継続について

2018年9月12日、私〔大統領〕は、合衆国選挙に対する直接の又は公衆の信任を損なうことによる内政干渉の恐れにより生じる合衆国の国家安全保障及び外交政策に対する異常で並外れた脅威に対処するため、大統領令13848により、国際緊急事態経済権力法〔IEEPA〕(50 U.S.C. 1701以下参照)に準じ、国家緊急事態を宣言した。

現在のところ、外国勢力が合衆国選挙の結果のいずれか又は票の集計を変更しうるとの証拠はないものの、外国勢力は、歴史的にはアメリカの自由で開かれた政治システムを悪用する方法を見付けようとしてきた。近年、デジタル機器の隆盛やインターネットベースの通信は、内政干渉に対する著しい脆弱性を作り出してきた。 その全体又は実質的な人数が合衆国外に所在する者達により行われる、合衆国選挙に対する直接又は公衆の信任を損なわんとすることによる内政干渉は、選挙インフラ及び選挙陣営のインフラに対する不正アクセス又は非公然の宣伝活動及び偽情報の流布を含め、合衆国の国家安全保障及び外交政策に対し異常で著しい脅威となって表れている。この理由ゆえ、2018年9月12日に宣言された国家緊急事態は、2020年9月12日を超えて有効であり続けなければならない。それゆえ、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1622(d))の第202条(d)に従い、私は、大統領令13848における、合衆国選挙への又はこれらの選挙に対する公衆の信任を損わんとする内政干渉に対する国家緊急事態を〔あと〕一年にわたり継続する。

本通知は、連邦官報にて発行され、議会へ転送されるものとする。

〔トランプ大統領の署名〕

THE WHITE HOUSE, September 10, 2020. Filed 9-10-20; 11:15 am

[FR Doc. 2020-20315

Billing code 3295-F0-P

※1本記事は、この題名のニュアンスをより正確に訳してみたくて書き始めたものであるが、一部の者共にとっては、正確さというよりもウザさが増しただけかも知れない。




2021年9月12日追記

題名にも注記を加えたが、2021年9月7日付「ファイル化8日11:15(東海岸時刻)、官報番号2021-19625、文書化(billing)コード 3295-F1-P」として、ほぼ同一内容の布告が発せられ、9日時点で公告されている。私としても、ちょうど良いギリギリ直前のタイミングで、和訳がてらのツッコミを入れられた形になる。非常に面白いのは、あれだけトランプ大統領を嫌っておきながら、バイダン政権が組織としてほぼ同一内容の文書を発したという外形であり、またEO13848強力な対DS牽制機能を保持し続けていることである。無論、同令が米国の国政等選挙に対する疑念を過度に表明する者達に対する牽制としても機能しうることもまた確かではあるが。

[1] Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect to Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections
(2021年9月7日)
https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/09/2021-19625/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public




2023年7月29日追記

2021年版とほぼ同様、2022年9月7日付で、緊急事態は1年間延長されている(官報番号2022-19701、文書化コード3395-F2-P)。言及の遅れは、単に、私がブログのメンテを怠っていたことのみに起因する。

[1] Federal Register :: Continuation of the National Emergency With Respect To Foreign Interference in or Undermining Public Confidence in United States Elections
(2022年9月9日)
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/09/2022-19701/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-or-undermining-public

2021年9月5日日曜日

メモ:大統領令13818(深刻な人権侵害または腐敗に関与した者の財産を封鎖する)の私訳

#原本へのURLは、次のとおり。
Executive Order 13818 of December 20, 2017 (at the Federal Register).
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption

2017年12月20日 大統領令13818

深刻な人権侵害又は腐敗に関与した者の財産を封鎖する

国際緊急事態経済権力法(50 USC 1701以下)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 USC 1601以下)(NEA)、グローバル・マグニツキー人権説明責任法(公法114-328)(以下「人権説明責任法」とする※1)、1952年移民及び国籍法(INA)の212条(f)項(8 USC 1182(f))、合衆国法典タイトル3の301条を含めたアメリカ合衆国の法律と憲法により、大統領としての私に付託された権力に基づき、

アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、全体又は実質的に米国外において行われた人権侵害及び腐敗の蔓延及び苛烈さが、本令の別添に列挙された人物らにより実行又は指示されたものに示される通り、国際政治及び経済システムの安定性を脅かすまでに深刻かつ広範な程度に達していることを認めた。人権侵害及び腐敗は、安定的・安全で・機能する社会に欠かせない基本的価値を損なうものであり;個人に破壊的影響を与えるものであり;民主主義的組織を弱体化させるものであり;法の支配を貶めるものであり;暴力的抗争を永続させるものであり;危険人物の活動を促進するものであり;経済市場を掘り崩すものである。合衆国は、人権侵害又は腐敗に関与する者に対する具体的かつ著効ある制裁を追求するが、〔これらの制裁は〕当該の人物による不正使用から合衆国の金融システムを保護するためでもある。

それゆえ私は、世界における深刻な人権侵害及び腐敗が合衆国の安全保障・外交・経済に対し並外れて重大な脅威を構成すると認定し、この脅威に対処するための国家非常事態をここに宣言する。

私はここに〔以下の如く〕認定し命じる:

1(a) 以下各号の〔いずれかに該当する〕者の財産及びその利息のうち、合衆国内に存在するか、合衆国内に事後に入ることになるか、又は以下に該当する合衆国の者の所有又は管理下にあるか事後に入ることになるもの全ては、封鎖され、移転・支払・輸出・引出・その他の方法で利用されてはならない:

  1. 本令別添に列挙された者;
  2. 国務長官及び司法長官との協議を得て財務長官が指定する全ての外国籍の者で以下に該当する者:
    1. 深刻な人権侵害に責任があり、又は共謀し、又は直接又は間接に〔責任又は共謀につき〕関与した者;
    2. 現職又は元職の政府公務員、又はそれら公務員のために活動した者で、以下の行為につき責任を有するか、共謀するか、又は直接又は間接に関与した者:
      1. 国有財産の不正利用、個人的利益を目的とした私有財産の収用、政府契約に関する又は天然資源の採取に係る不正を含む汚職、又は贈収賄;又は
      2. 汚職を進めることになる財産の移転、又はその行為を促進すること;
    3. 〔以下の〕組織の長又は公務員である者、又はあった者:
      1. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかに従事し、又はその構成員が〔いずれかの活動に〕従事した、政府組織を含めた組織であり、当該の長又は公務員が在職中であったもの;又は
      2. 長又は公務員の在職時の活動に関係した結果として本令の対象となり財産及びその利息が封鎖された組織;又は
    4. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかに従事しようと試みた組織;
  3. 国務長官及び司法長官との協議を経て財務長官が指定する〔以下のいずれかに該当する〕全ての者:
    1. 〔#意訳〕以下(1)から(3)までのいずれかの活動に対し、支援し、財政援助し、又は金融的・物理的・技術的支援・財・サービスのいずれか一以上を支援のために提供した者のうち、実質的に関与した者:
      1. 本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示された活動のいずれかで外国の者により実施されたもの;
      2. 本令の対象となり財産及びその利息を封鎖された全ての者;
      3. 〔#意訳〕政府組織を含む組織で、外国人により実施された本項(ii)(A)、(ii)(B)(1)又は(ii)(B)(2)に示される活動のいずれかに対し、成員又は組織が関与したもの;
    2. その財産及びその利息が本令の対象となった者により所有され、管理され、また〔#意訳〕直接間接を問わずその者のために活動するかその者の名を称したかその者の利益となるよう活動した〔かのいずれかに該当する〕者;又は
    3. 本項(iii)(A)又は(B)に示された活動のいずれかに従事しようとした者。

(b) 本条(a)項の禁止事項は、本令に準拠した成文法、規則、命令、指示又は免許により根拠を有する場合のみを例外とするが、本令の効力発生日より前に有効となった契約、免許又は許可についても例外とする。

2. 本令第1条のいずれか一つ以上の分類に該当すると認定された外国籍の者が規制の対象とならない形式で合衆国に入国又は移民することは合衆国の利益に反することに鑑み、このような者達の合衆国への入国は、移民であれ非移民であれ、ここに停止する。これに該当する者は、2011年7月24日宣言8693(合衆国安全保障会議旅行禁止規則及び国際緊急事態経済権力法の制裁対象となる外国人の入国停止)の第1条に該当する者として扱われる。

3. 私はここに、国際緊急事態経済権力法 (50 U.S.C. 1702(b)(2)) 第203条(b)(2)に明記された寄付で本令の対象となり封鎖された財産及び利息が、本令で宣言された国家緊急事態に対し私の〔大統領としての〕能力を深刻に損ないうると認定し、ここに本令第1条により規定された寄付を禁ずる。

4. 第1条の禁止事項は、以下のものを含む:

(a) 本令の対象となり財産及びその利息を封鎖された者が運営する又は提供するファンド・財・サービスにより、又はそれらのファンド・財・サービスに対し、又はそれらのファンド・財・サービスの利益となるよう、寄付を行うかファンド・財・サービスを提供すること※2;及び

(b) これらの者から、ファンド・財・サービスに対し、貢献又は提供を受けること。

5(a) 本令に記述された禁止事項への違反を生じ、又は違反しようと試みたことになる、全ての〔直接の違法・合法を問わぬ〕回避※3策となる、また回避の意図を持つ取引は禁止する。

(b) 本令に記述された禁止事項に違反しようとして行われる全ての共謀は禁止する。

6. 本令においては:

(a) 「者」の語は、個人又は組織を意味する;

(b) 「組織」の語は、パートナーシップ・結社・信託・ジョイントベンチャー・企業・集団・副次的集団・又はその他の組織を意味する;

(c) 「合衆国の者」は、合衆国市民・永住権を有する外国人・合衆国の法律又は合衆国の司法管轄下(外国支局を含む)により構成された組織・又は合衆国内の全ての者を意味する。

7. 合衆国において憲法上の権利を有するが本令により財産及びその利息を封鎖された者については、彼らが基金又は資産を瞬時に移転する能力を有することから、これらの者に対し本令の対象となる方法を事前に予告することがこれらの方法の有効性を減じるものと、私は認定した。それゆえ私は、本令において宣言された国家緊急事態により有効となるこれらの手段のうち、本令の対象となる者のリスト化又は決定については、事前の予告を要さないものと決定した。

8. 財務長官は、国務長官と協議の上、人権説明責任法によりここに与えられた断固たる決意に配慮し、同法第1263条(a)及び本令の施行に必要となるであろう国際緊急事態経済権力法(IEEPA)及び人権説明責任法により大統領職に与えられた全ての権力を活用し、ルール及び規則の適用も含めた対応を行うよう、許可されたものとする。

9. 国務長官は、本令第2条の目的を達するため、かつ、財務長官との協議において人権説明責任法の第1264条(b)(2)により規定された報告書についての同法第1264条(a)に基づく報告要求を実施するため、ルール及び規則の適用方法を含め、国際緊急事態経済権力法(IEEPA)・1952年移民及び国籍法(INA)及び人権説明責任法により与えられた全ての権力を活用する許可を、ここに与えられるものとする。国務長官は、適用可能な法律と一貫する限り、適用可能な法律と一貫する合衆国の自身を除く公務員及び省庁に対し、〔本項に規定された〕これらの権能を再委譲できる。

10. 財務長官は、国務長官と司法長官との協議の上、本令別添に列挙された者の財産及びその利息を封鎖するための令状を要さない状況となったか否かを決定する許可及びその決定を有効なものとするために必要な行動を取る許可を、ここに与えられるものとする。

11. 財務長官は、国務長官との協議の上、本令で宣言された国家緊急事態に係る、国家緊急事態法(NEA)の第401条(c)(50 USC 1601(c))及び国際緊急事態経済権力法(IEEPA)の第204条(c)(50 USC 1701(c))と整合的な最終報告書を刊行の必要に応じて〔recurring〕議会に向け発行することを、ここに許可される。

12. 本令は東部標準時2017年12月21日午前12:01に効力を発する。

13. 本令は、実質的であれ手続的であれ、合衆国・その省・局・組織・公務員・従業員・代理人又はその他の者に、法に基づき執行可能な、又は当事者間の衡平性に対する、いかなる権利又は利益を〔新たに〕生じさせるものではなく、そのような意図を有するものでもない。

〔大統領署名;〕ホワイトハウス 2017年12月20日、ファイル化 2017年12月22日08:45am、法案コード3295-F8-P、公報書類2017-27925、法案コード3295-F8-C

※1分かり易さを優先し、本来は「法」と訳すべきところ、上掲のように訳した。

※2訳がどうしても循環的になってしまう。同じ語を繰返すことになり、原文よりも長くなりがちである。トランプ政権に限らないのかも知れないが、トランプ政権の行政文書には、この手の循環的な表現を良く見掛けるように思う。機械翻訳では、今の所、この手の文書を正確に訳せているようには思えないが、プロの翻訳者はどう訳すのであろうか。興味はある。

※3原文は"evades or avoids"で、税を例に取ると分かり易い。前者は「脱税」、後者は「節税」となる。


本大統領令は、グローバル・マグニツキー人権説明責任法の利活用を目的とするものと認められる。第7条に規定された「潜水艦方式」とも呼ぶべきリスト指定と、第9条に規定された権限委譲の融通性が特徴であろう。同令は、人権説明責任法の運用をより機動的なものとすることに加え、米国を拠点とするか米国民が加害者や協力者となる人権侵害を有効に阻止するという点で、同法の機能を補完・拡張するものと言えよう。グローバル・マグニツキー人権説明責任法については、昨今の反トランプ言説の縛りが掛からぬ時期に成立したものであるがゆえに、和文でもいくらかの解説を見ることが出来る筈である。(私自身もどこかで読んだ覚えがあるが、本記事のヘボい訳からも類推できるかも知れぬが、直ちに正確な記憶に行き当たらない。)




2021(令和3)年9月6日訂正

文言を一部訂正した。今回、訂正箇所の指摘は見送った。なお、大統領令13818は同13848と同様の文言となる部分を含むが、13848に係る拙訳を踏襲しなかった。例えば、本令第7条はE.O.13848では第9条に相当するが、その訳を利用しなかった。ただし、参照されている法律名は統一した。

(本来、研究者の作法に倣うなら、訳を統一するのが適切であろう。私の翻訳が正確であるか・公用文の表現方法を正しく身に付けられているかを示す機会にもなる筈。ただ、日本語での意図は通じる筈と考え、再度目を通しタイポがないか確認する程度に留めた。)

2021年4月18日日曜日

クリストファー・レイFBI長官の四度の"Boom"発言を検証する

本稿では、Qドロップにいう「軍事ルート」に対置される「司法ルート」の観点から、2021年4月14日のクリストファー・レイ(Wray)FBI長官による、四度にわたる"Boom"発言を検証する。なお、本稿は、Qの〈計画〉を「硬軟両様」「〈両建〉の応用・逆用」とする私見の延長上に記されている。私のQに対する見解は、複数の手段を用いて示して来た所である。現時点で、日本人で私と同様の見解に私への参照なしに達したと認められる者を私は知らないが、仮に、大抵の大学卒業程度の学力を有する日本人が誠実にQドロップを読み解けば、私と同種の結論に達するであろうとは言えるはずである(が、残念ながら、殆どの日本人は、たとえそれが仕事の範囲に含まれようとも、Qドロップを誠実に読み解くという簡単な一事にすら取り組んでこなかったし、Qドロップを誠実に読み解いた結果を誠実に記そうとしている者は、この検閲環境の下では一層少ない存在である上、Qに顕名で言及し当人の業績・名誉・生命・家族を危険に晒すような火遊びを行う人物は、16~17日にオクラホマ州タルサで行われた"Health & Freedom Conference 2021"で講演したリン・ウッド弁護士のような例外を除けば、ほぼ皆無であろう)。

件の発言は次段落に示す通りであるが、これは2021年4月14日に氏米国上院・国家安全保障及びグローバルな脅威に係るインテリジェンス選抜委員会において答弁したものの一つであり、ダイアン・フェインスタイン議員(民主党・カリフォルニア州)の質問に答えたものである。同議員の質問は、概ね、「米国のインフラに対する外国勢力等によるサイバー攻撃が深刻なものであると、二年前の、非公開の委員会で答申があったが、現在までの間に、対応能力は向上したのか?その際、民間業者にとっての重要事項は何か?」というものである。この質問もまた妥当であるが、これに対するレイ氏の答弁は、一見、安全保障政策に係る非常に真っ当なものに過ぎない。まずは、読者がどれほど〈陰謀論〉の世界に明るいかの腕試しも兼ねられるよう、答弁を丸ごと引用しよう。

I often am talking to CEOs and CISOs is to focus their cyber security more than they have in the past inwardly. The key is how fast you detect the compromise and how fast you remediate it. That's and then secondly the importance of reaching out and coordinating with Government Public-Private Partnership is at a premium because we often use in the threat context the expression left of boom you know we all want to get left of boom. Well, in the cyber arena, one company's right of boom is left of everybody else in the same industries boom and so we need that first company and someday you're going to be the first company if you're the CEO someday you're going to be the second or third or fourth company. We need in every instance those companies to be stepping forward promptly reaching out to government so that we can prevent the threat from metastasizing across the rest of the industry.

〔以上、2021年4月14日米国上院・国家安全保障及びグローバルな脅威に係るインテリジェンス選抜委員会の公開録画、00h45m40s[1]、00h45m55s[2]より。〕

レイ氏は、妙なことに、内容を損なわぬ形でありつつも、答弁中、"Boom"の語を四度にわたり繰り返しており、これが本稿における検証の中心となる。フェインスタイン議員への回答は、ITセキュリティという専門領域を扱うものである割には十分に平易な内容であり、"Boom"の語を用いたこと自体も、完全に不自然であると断定するには及ばない。インフラ企業に対してサイバー攻撃の被害がひとたび発生すれば、そこで用いられた攻撃が同業者に対しても直ちに試みられ、被害が拡大しうる、という現象を強調しただけのようにも聞こえる。とはいえ、レイ氏には、この表現を一度も取る必然性がなく、二度に留めても十分に意図は通じたはずである。単に「被害が連鎖する」ことは、ほかの手段によっても表現できたはずでもある。実際、"Boom"の語感には、中二病めいたものさえ感じ取ることができる。わが国では成人が漫画を普通に読むし、漫画を軸にした文化は米国においても徐々に広がりを見せているとは言えようが、この語は、ポリコレ連中にはおバカ扱いされる隙と見えてしまう。わが国では、警察庁長官に相当する超一流のキャリア官僚が「あちらでひとたびボンと事態が起きれば、こちらでもボンと起きるのです。」といった答弁を行うようなものである。麻生太郎氏のような毒舌キャラを押し出した政治家の率直な発言であったのなら、少しも不自然ではなかったのかも知れないが。この語の語感をどう扱うかはともかくとして、レイ氏は、一度のみならず、合計四度にわたり、生意気盛りの中学生のような表現を繰り返したのである。四度も同じ語を繰り返すのは、英米エリートにとり、語彙力の不足を表すとの誤解を招きかねない失態とも言いうる。

他方、4953個あるQドロップ(=Qによる掲示板への投稿)の内、合計32回の投稿に、"Boom"という爆発を表現する単語※1が含まれており、"Boom"の語が含まれる投稿の内訳を見ると、一度の投稿に四個の"Boom"が含まれる頻度は、一個の"Boom"のみを含む場合に次いで二番目に高い。とりあえず、デフォルトと見做されているドロップの数え方に基づき、大文字・小文字を問わず、その数を集計してみると、下表のようになっている。"Boom"の語の綴りは、"Boomerang"の語にも含まれるが、これは除いてある。複数形の"Booms"は含めた。Qが引用したユーザネームの一部は除外した。これらの判断基準は、「Qによるコントロールの範囲内に収まるべき語の中から、爆発表現と見做せる"Boom"を抜き出したもの」と言い換えても良かろう。

1ドロップ中の"Boom"の回数当該のドロップ数ドロップ番号
117520, 830, 833, 838, 860, 878, 947, 958, 1037, 1169, 1294, 1579, 2362, 3332, 4072, 4133, 4924
211174
33946, 954, 2420
411844, 1170, 1440, 1468, 1846, 1855, 1872, 1920, 2352, 2377, 2668

ここで、とりあえず「4953ドロップ中、Qは確かに"Boom"の語を読者に対して印象付けるように多用しているし、Boomの語が四度繰り返されることもままある」ものと認めてしまおう。無論、4953ドロップ中、一度も"Boom"の語が含まれぬドロップは圧倒的多数ではあるが、いかなポンコツの私でも、細かい論証を重ねようと思えば、もう少しは「Qが"Boom"の語を多用している」との主張を固めることはできる。が、その作業を進めた結果、この方面の才能に乏しい道化に遅れを取るのもアホらしい。また、このような些末な論証を要求するのは、道化が良く取る戦法でもある。これに対し、我々は、先に単純集計であるとはいえ、反証可能な論拠を示したのであるから、これを否定する向きに対しては、否定する作業の責任を、当の否定する者の側に投げてしまうこともできる。上記の単純集計で十分でないと考える者は、自ら手を動かし「Qが"Boom"の語を読者に意識させるように多用しているとはいえない」ことを証明する必要※2がある。挙証責任の所在が否定する側に移るのは、フェアに行われる議論のルールである。大体において、日本語環境下においては、条件付き確率の考え方すら知らぬ道化が多数であろうから、我々は安心して、先の"Boom"の語がQの用いるキーワードであり、四度繰り返されることも多いと見做して良かろう。

レイ氏は、当の会合の席上、上記のように答弁した、米民主党ニューメキシコ州選出のマーティン・ハインリック上院議員(Martin Trevor Heinrich)の要請に対し、「Qアノンに係る公開用の分析書を、非常に近いうちに提供する」旨を答弁している。この前後関係、より詳しく説明すれば「Qアノンに係る分析書を公開させるか否かの権利が、議会多数派である米民主党議員らの側に留保されていたギリギリ直前の時点」において、レイ氏は、上記のように、気付く者なら気付くであろう形で、"Boom"の語を繰り返したのである。「気付く者なら気付くであろう」という論拠には、当然、本稿を根拠として私を含めることができるし、また、Qが唯一投稿する掲示板の8kun.top(8君)における「qresearch」グループでの反応[3]を挙げることができる。

ここで留意すべきは、レイ氏に対するアノンらの非常に錯綜した評価である。リアル社会での連絡先の交換に適したSNSである『Telegram』における「We The Media」チャンネルで行われたアンケート[4]では、レイ氏の本心を分からないとする意見がおよそ半数を占めている。また、彼を信頼できないとする意見は、信頼できるとする意見よりも確実に優勢である。このアンケートは、ユニバースを偏りなく反映していないとの欠点を補うことができないものではあるが、携帯電話に紐付けられたSNSである『Telegram』上でQの言論を主題に扱うチャンネルにおいて行われたものであるという事情を酌めば、十分に参考に足る。

We The Media, [2021.Apr.18 00:32 JST] [Poll: Do we trust Wray or not. We were told to.] - Yes 25%, - No 30%, - Idk 45%, 8613 votes
図 Telegram; We The Media, [2021.Apr.18 00:32 JST][4]

レイ氏の"Boom"発言は、偶然であると片付けたり、また悪玉がアノンらをとことん追い込むために発した嗜虐的なものと解せるものではない。まず、レイ氏自身は、偶然に"Boom"の語を発したと言い逃れることができるものの、これを偶然と片付ける評価は、愚鈍の産物である。なぜ、"Boom"が四回も繰り返されたのか、そもそも、米議会に対する高級官僚の答弁として"Boom"は相応しい表現であるのか。これらの質問への適切な回答を与えぬままに、偶然と片付けようとする評者は、それなりに手を動かして材料を揃え、聞き手を説得する努力が求められよう。次に、レイ氏が自身でQドロップを読み込んだ上で、"Boom"の語を悪意から発した場合を考えてみよう。アノンらの標準的な考え方には、「ウソはいずれバレる(Every lie will be revealed.)」というものがある。既に悪意があると一部のアノンらに疑われているレイ氏は、この委員会の場において、わざわざ、自らの疑惑を深めるような発言を口にするであろうか。仮に悪意があるとしても、矢面に立たされることを避けるため、余計な波風を立てぬ形で委員会での答弁を終えようとするものではあるまいか。さらに、当人に悪意がなくとも、"Boom"と4回発言するようにDSの側から強要されていた場合を考えてみよう。DSがこの種の強制を行うことが仮にあるとすれば、その目的は、何らかの材料を元にレイ氏を脅迫しているか、レイ氏を心から隷従させた上で、警察トップをも好きなように動かせる力を持つことを、DSが誇示するというものであろう。が、我々一般人が知りうることではないが、このような戯れを行えるほど、現在の政治状況は、見た目にもDSに有利なものとは言えまい※3

ここで、私が考える限りにおいてではあるが、Qの計画の一部である「不正選挙(ここでは、米大統領職の不正による簒奪という世界最大級の権力犯罪)の追及」を実現する際に必要となる三要件を紹介しておく。要件の一点目は、Qの計画においては、DSが一度は大統領選挙の不正を完遂させる必要があった、というものである。二点目は、事後に問われることになる罪(反逆罪)の重さを考慮して、自白や転向の機会を可能な限り設ける必要があったというものである。三点目は、トランプ大統領やトランプ陣営・選対関係者とは距離を置く、中立的な地位と誰もが認めざるを得ない地位の人物が最低でも一人実在し、少なくとも、その彼ないし彼女がDSによる不正選挙の既遂事件の捜査に着手することを国内外にわたり宣言する必要があったというものである。これら三要件の説明は、これ以上、現時点で誰にでも分かるように説明してしまうと、現在進行中のQの計画に影響を与えうるものになる。残念ながら、その知識を悪用する道化が現れることにつながるから、これ以上の説明は加えない。(私としては、小悪党といえども相応の制裁を受けるべきであると考えており、また、本件考察に係る私の先取権を指摘するとともに、誠実な研究者なら同じ見解に到達していたはずであることを指摘できれば、それで良いからである。Qの方法論は、明らかに教養豊かなものであり、「知らなかったとは言わせない」ための方策に満ち満ちている。)

米国の愛国者でもあるアノンらの大勢がレイ氏の本心を掴み損ねたままであるという現状と、「不正選挙」の捜査指揮に誰かが着手せねばならないという要請(前述三要件の第三)とを併せ考えたとき、レイ氏の"Boom"発言は、氏が不正選挙の追及を率先して実行しており捜査過程において浮上した米民主党議員らに対してこれ以上の罪を重ねぬように促すために発したシグナルであると考えた方が、遙かに整合的なものとして考えることができる。まず、現時点でレイ氏が不正選挙の捜査に着手しても、バイデン一味には高級官僚を交替させるチャンスがあったから、彼ら被告になりうる連中にとって、機会が公平に与えられていなかったとは言えない。また、今現在の時点でレイ氏をクビにすれば、それこそ憲法の最後の擁護者である軍が動く大義名分が生じることになる。この場合も、バイデン一味らは、自らのクビを自ら切り落とした格好となる。ゆえにレイ氏をその地位に留めておくことは、現時点の彼らにとり、最大限の譲歩・牛歩戦術を意味することになる。このバイデン一味とレイ氏との関係性を考慮した上で、レイ氏が囮捜査を自ら進めるプレイングマネジャーであると仮定すると、"Boom"発言の意味合いは、立ち所に変わって見えてくる。前述した通り、ハインリック議員が「Qアノンの公開用の分析書」を要請する前に、"Boom"の語が繰り返されたことがポイントである。つまり、レイ氏がQグループ中の「3名しか全容を知らぬ文民」[5]の一人であり、その一員として、囮捜査を実行中であるとすれば、レイ氏の発言は「オマエらは、自身の不正選挙の既遂を棚に上げ、あろうことか自分たちの見解をFBIのものであるかのように、米国民に押しつけようとしているが、それでよろしいか」と問うているものと化すのである。このレバレッジの効き具合を考慮したとき、レイ氏の役どころは、Qドロップにおいて複数回言及されている「善玉側のスリーパー」[6]であると考えた方が、遙かにしっくり来るのである。映像を確認すれば明らかであるが、レイ氏は、同等の才能と実績を有するであろうインテリジェンスコミュニティの同僚に囲まれつつ、答弁書をそのまま読み上げるスタイルを取るでもなく、Qの決まり文句とも言える"Boom"の語を四度も自身の答弁に挟みこんでいる。これは、氏のQに対する真意が敵味方のいずれであるにせよ、相当にQのスタイルを自分のものとしている傍証と見ることができよう。このとき、Qが米軍の良識派の意思を伝える存在であると少なからぬ米国民に認識されていることを考慮すべきであろう。仮に、レイ氏がQの敵であるならば、レイ氏は、相当に図太く優秀なタマであると言わざるを得まい。どの階級にどれだけ潜んでいるかも分からない親トランプ派の面前で、大見得を切ってみせているのであるから。こう考えてみれば、レイ氏は、アホな米DSの向こうを張る形で、まんまとバイデン「政権」内において不正選挙を追及するための最重要ポストに潜り込んだものと考えるのが適切であろう。

(私としては論証したつもりであるが、)レイ氏が善玉であると仮定した上で、"Boom"の繰返し回数が四度であるのは「一石四鳥」であるからとの推測を示しておこう。そもそも、Qが"Boom"の語を意図的に四度繰り返してみせてきたのには、それなりの理由があるものとも考えられる。もっとも簡単に考えつける理由は、四回・四方面への壊滅的打撃を予告しているから、というものである。あるいは、四度繰り返せば(私のようなニブチンでも)気付くからかも知れない。第四幕までの展開を構想・策定してあるからかも知れない(。大統領の任期で四期にわたる期間=16年ということかも知れない。これは、考えてみれば、大抵の若人にはとても幸運なことで、これから人類の歴史でも特筆すべき16年間の5年目を過ごしつつある、ということを意味するのかも知れない)。金融・戦争・違法薬物・人身売買の四大問題を解決する試みであるからかも知れない。DC・シティ・バチカン・上海またはスイス等々、四大金融都市(または国家)をヤるからかも知れない。今回の「Qアノンの分析評価」がアノンらの濡れ衣を晴らすものとなるとすれば、結果的には、BLM・腐敗議員・極右団体・金主(=「+」=GS)の四方面がヤられることになる。後世において、レイ氏が"Boom"を四回繰り返したことは、妥当であったということになるやも知れないが、これはあくまで、(世間一般に比べれば、それなりの知識に基づくものであるとは自覚するが)私の想に過ぎない。

なお、Qドロップとの関係性は、"Wray of Light"等、ほかにも認められる。ただ、本稿では、むしろ従来の指摘に見られない重要箇所を狙って指摘したため、これで十分にリッチな内容になったものと考える。これで、オリジナル性は十分であるものと判断し、むしろ話を早くまとめて終えることとしたい。別に気付いた項目は、別稿にまとめることとする。

最後に一言だけ:題名では、"Q-a-Boom"などと駄洒落を試みたが、自分でも全く面白くないので、不発ってことで冒頭の通りとした。ここで披瀝してしまったことについても、お許し願いたい。「ドカン」というオノマトペの英語版は、"ka-boom"である。


※1オノマトペでもあり、爆発の意を持つ語でもある。

※2蛇足ながら、私が知る限り、Qの正体について、この手の挙証責任を独力でやり遂げている道化はいない。道化がやっていることは、単にゴミ情報を手当たり次第に投げ付けて「Qは○○である」というレッテルを貼ろうとするものに過ぎず、大抵のアノンが考えるように「Qは米国の軍隊に所属し米環境省のQクリアランスを保持する愛国者達である」とのQ自身の主張と、その主張の根拠としてQが提示した各種の材料を、真っ向から反駁してはいない。

※3確かに現在の米国政治は、「オールブルー(上下院とも民主党、大統領も民主党)」にはあるが、この状況下で、DSに有利と見える法整備が進められつつあるように見える理由は、人々が顕名で活動する愛国者達の言を受け容れ、非暴力的に草の根の政治運動に徹しているためであるまいか。現状は、バイデン「政権」に権力が掌握されているのではなく、単に、人民(We the People)の側が、トランプ氏の主張を受け容れて、遵法的に振る舞っているだけではあるまいか。米国の愛国者達が真にブチ切れたときは、BLMのような人工芝による暴力よりも、遙かに効率良く、DSを駆逐してしまうのではあるまいか。それが、「1月6日米議事堂暴動」にも現れた事の本質ではあるまいか。


[1] Top Intelligence Officials Testify on Global Threats to U.S. | LIVE(NowThis News、2021年04月14日)
https://www.youtube.com/watch?v=PuD7KbRFZzk

[2] Senate Select Intelligence Committee Hearing on National Security and Global Threats(C-SPAN、2021年04月14日)
https://www.c-span.org/video/?510592-1/senate-select-intelligence-committee-hearing-national-security-global-threats

[3] 〔Q1170(2018年04月17日07:53:02 EST)等との関連性を指摘する8kunの投稿〕 https://8kun.top/qresearch/res/13430021.html#13430672

[4] We The Media, [Poll :Do we trust Wray or not. We were told to.](IET、2021年04月18日00:32 JST)
https://t.me/WeTheMedia/16766

[5] Q60(No.147679416 at 4chan、2017年11月2日18:03:36 EST)
https://archive.4plebs.org/pol/thread/147675249/#147679416

You can count the people who have the full picture on two hands.
Of those (less than 10 people) only three are non-military.
Why is this relevant?
Game theory.
Outside of a potential operator who has been dialed-in w/ orders (specific to his/her mission) nobody else has this information.
Operators never divulge.
Alice & Wonderland.

[6] Q3957(No.8791878 at 8kun.top、2020年4月14日14:36:22 EST)
https://8kun.top/qresearch/res/8791820.html#8791878

When does NDA expire re: DrudgeR sale to foreign entity?
Think 2020_P election +1.
[removal [blackout] coming of pro_POTUS accounts]
Win by any means necessary.
All assets will be deployed this election.
Sleepers [Pro] will shift position [Nay].
[Paul Ryan_Fox]
Q




2021(令和3)年04月20日訂正

文章の主旨を変えることのないよう、表現等を改めた。なお、後日、答弁の前後の書き起こしを追加する予定ではある。

2021年4月8日木曜日

米国の「Emergency Alert System(EAS;緊急アラートシステム)」について(メモ)

本稿では、「陰謀論」界隈においていわゆる「緊急放送システム」と呼び習わされてきた米国の緊急事態下の放送が「Emergency Alert System(EAS;緊急アラートシステム)」により担われることを説明し、これが「緊急放送システム」と形容されてもあながち間違いではないことを指摘する。EASの概要を説明するため、FCC(連邦通信委員会)によるEAS(緊急アラートシステム)のポータルページ冒頭文章の全訳を、資料に掲載する。

EASは、緊急事態時、大統領の演説を必要とする国民に対して確実に届けるためのシステムであり、この要件に示された行為は、大統領演説を確実に届けることが求められている点を除けば※1、英語における「broadcast(放送)」に他ならない。ゆえに、EASそのものの機能を「緊急放送システム」と見做すことは、全くの誤りとまでは言えない。混乱の源泉は、EASの直前世代の放送システムが「Emergency Broadcast System(EBS;緊急放送システム)」であり、このEBSが現在でもEASの部分として呼び習わされている節が公の資料においても認められることに求められるやも知れない〔訂正:2021年5月9日;とある画像資料でそう呼べるものを見掛けたつもりが、間隔を空けて再度の調査を行ったが、今回は行き当たることがなかったために訂正する。なお、EBSからEASへの移行措置開始は1994年。終了期限は1997年末;官報へのURL

世界各国に滞在・居住する米国民にまで広く放送する必要が認められた場合には、このEASを通じた情報の流れに含まれつつ並行し、『Voice of America(VoA;米国の公共放送局)』が放送を実施するものと理解できる。EASとVoAの組合せにより、全世界の米国民に対して、緊急事態時、放送がごく短い時間の内に実施されるものと期待することは、誤りではない。わが国で全世界に散らばる自国民への情報の流れを一体的に説明する仕組みの名は見当たらぬが、同等以上の機能は、わが国にも存在する。この体制を担保するシステム全体を「全世界緊急放送システム」と形容することもまた、単語の正確性を損なうことにはなるが、全くの誤りとも言えない。

昨今の「緊急放送システム」に係るSNS上の言説の問題点は、詐欺師達※2がEASのシステムの実在を歪めて伝え、あたかも彼らが口にした期日に放送が行われるかのような情報を合わせて伝えることにより、その誤った情報が被害者の選別に利用されているところにある。詐欺師達は、『Freakonomics』で指摘されている通り、偽情報を故意に流通させ、その情報を真に受けた者を重点的に狙うことで、被害者を物色する手間を省いている。EASは実在しており、現在も稼働可能な状態に管理された状態にある。また、EASが近い将来において使用される確率は、理論的には決してゼロではない。が、詐欺師達は、これらのシステムが利用される期日を「予言」することにより、この見え見えの嘘に引っ掛かる者を狙うのである。

詐欺師達の犯行を抑止するためには、抑止側が提供する情報を正確なものとして、この正確さを以て、詐欺師達の言論に対抗するほかないと思われる。決して、こちら側の情報の正確さを担保する作業に抜かりがあってはならない。それこそが詐欺師達の付け入る隙となるためである。煽動工作に馴れきった日本国民と程度の低い言論工作企業の組合せの下であっても、万が一ではあるが、偽情報同士を煽動工作の作法に基づきぶつけ合うことにより、詐欺師達の犯行を効果的に食い止めることはできるかも知れない。当事者がこの諺を意識しているのかも怪しいが、毒を以て毒を制する類の手法とは言えよう。が、その結果が国民一般の情報リテラシーの低下とその結果として安直な事実相対主義が蔓延することになろうことは、想像力に欠ける二流どころのスピンドクターであっても、相応に予想可能な展開ではあるまいか。

また、2021年現在では、モバイル端末向けの緊急放送システムがWEA(Wireless Emergency Alert)として発足、EASと並行して運用されており、また一部の州等(例:ソルトレイクシティ)では、WEAとEASがIPAWSという新システムに包含される形で運用されている。WEAは、構想時にはPLANと仮称され、開発されたインターフェイスは、システム名とともにCMAS(Commercial Mobile Alert System)と呼称されていたが、2013年3月19日に発効したFCC命令により、名称がWEAに改められた〔官報へのURL〕。ただし、CMASという名称は、先に示したようにインターフェイスとして官民協業において認知されてきたためか、2021年5月9日現在においても、米政府サイト(.gov)の多くで使用されており、通用しているようでもある(ゆえに、『ITUジャーナル』記事〔URLの記述は、2017年のものではあるが、現実を正しく記述したものと認められる)。※4

なお、本稿はまだまだ随時更新するつもりであり、その必要性もある。更新記録は別途設ける予定であるが、初読で状況を理解できる程度に留めるつもりでもある。私には、総務省を中心としたわが国の緊急速報システムを説明できるつもりもなければ、それとの対比を行うつもりもない。専門の研究者が社会的な責務として横出しして行うべきものである。


※1 情報を確実に届けることが求められている点では、郵便事業に準えることもできる。もっとも、その程度は、事実上、わが国の緊急速報システムと変わらないと考えて良さそうである。

※2 この場合の英単語は、通常、scammerになるが、わが国では各種の商品や他国の通貨を販売する形の詐欺が認められるから、それらの者については、swindlerと呼ぶこともできよう。

※4 付言しておくと、この融通の効き具合は、緊急対応を行うがゆえに多数の関係者を巻き込む分野において散見される「(ブレーキなどにいう)遊び」を表すものとも認められるほか、生臭い話まで指摘しておけば、省庁の縄張り意識を反映することもある。これらの事情を含むがゆえに、安全という分野を少しでも齧ったことのある者なら、この呼称の差は、むしろ、目くじらを立ててギャーギャー言うものではないことを弁えているはずである。が。


FCC:緊急アラートシステム(EAS)〔原文へのURL

緊急アラートシステム(EAS)は、天候や〔未成年者等の誘拐事件について速報する〕AMBERアラート※3等の重要な緊急事態情報を〔これら緊急事態の〕影響を受けるコミュニティへと〔責任を持ちつつ確実に〕届けるための、国と地方公共団体により共通利用される国家全体にわたる公共警報システムである。EASの参加者は、ラジオ及びテレビ放送事業者・ケーブル〔テレビ〕システム事業者・衛星ラジオ及び衛星テレビプロバイダ・無線映像プロバイダであり、地域のアラート情報をボランティアベースで届けるものであるが、国家緊急事態の最中において公衆に対し大統領の演説を〔確実に〕提供する能力を要求される。

国家緊急事態(FEMA)・FCC〔連邦通信委員会〕・国家海洋大気局の国家気象サービス(NWS)は、EAS及び無線緊急アラート〔WEA〕を維持管理するため協働するが、これらのシステムは、国家的な公共警報システムの二本柱であり、政府の全部門から緊急事態情報を公衆送信可能とするものである。

FEMAは、国家レベルでのEASの起動・点検・実施に責任を持つ。

FCCの役割は、EAS参加者用の技術標準及びシステム稼働中にEAS参加者が従うべき手続を確立し、EAS参加者による作業手順の点検を含む。

アラート〔警報の中身〕は、許可を得た連邦・州・地方の公共団体が作成する。FCC〔自身〕はEASアラートを作成したり発信したりはしない。

EASアラートの大部分は、深刻な気象イベントへの対応のために国家気象サービス〔NWS〕から発信されるものであるが、州・地方・領域・部族の公共団体がアラートを送信する件数は増加している。加えて、NOAA気象ラジオ全災害ネットワークは、公衆に警報を無線送信する連邦政府の資金による唯一の局であり、EASの一部をなす。


資料

  • EAS及びWEAルールの理解を促進するための助言制度の強化をFCCが発出〔原典へのURL
    〔以下、箇条書きはこの文書の要約〕
    • DA19-758, 2019年8月15日付文書, 施行〔令に規定された〕助言(enforcement advisory)
    • 虚偽や詐欺を目的とした、または許可なしの、EAS・WEA・警報信号の使用を禁止。
    • 現実の緊急事態・許可を受けた点検・公共サービス放送(PSA)を除く使用は、連邦規則により禁止。
    • 偽の警報は「アラート疲れ」を起こし、注意を削ぎ、緊急事態が現に生じた場合の邪魔となる。
  • FCC及びFEMAによる緊急アラート〔についての〕ウェブセミナー
  • スライド発表:EASの紹介
  • スライド発表:WEAシステムの紹介
  • 多言語アラート・ワークショップ
  • 緊急アラート・ラウンドテーブル
  • 緊急アラート・ワークショップ
  • 公共安全組織の職員が緊急アラートを発出するには
  • EASアクセシビリティについてのFAQ
  • FEMAの統合公共アラート及び警報システム
  • EASテスト報告システム(ETRS)及びEASハンドブック
  • 認証取得済EAS機器販売企業
  • 各州EAS計画及び州長官
  • EAS規則(47 C.F.R 第11)
  • FEMAベストプラクティス
  • 全国気象サービス(NWS)

※3 "America's Missing: Broadcast Emergency Response"の略語で、ラジオ・テレビ・高速道路情報板・その他の手段を用いて、子供の誘拐可能性を伝達するもの。現在、連邦レベルでは、合衆国司法省・司法局プログラムが主管。1996年、ダラスとフォートワースの放送事業者が地方警察と連携し早期警報システムを発足。AMBERは、発足の契機となった誘拐事件の被害者Amber Hagerman(Arlington, TX)の名を掛けたものでもある。地元の司法執行機関がAMBER警報基準に該当するか判定し、放送事業者及び州交通部門に伝達。通常のラジオ・テレビ番組・連邦交通省の高速道路情報を中断する形で放送。ロト〔表示板〕・デジタル広告板・インターネット広告・インターネットサービスプロバイダ(ISP)・インターネット検索エンジンのほか、携帯電話のような無線機器にも再送される。2020年には、AMBERにより1029人の子供達が保護。抑止効果もあり、AMBERを聞いた犯人が子供を無傷で解放するケースも(と司法省の見解)。合衆国司法省司法局次官(The Assistant Attorney General for the Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice)が国のAMBER警報調整官を務め、放送基準を策定・地方間を調整・地方の計画策定を支援する。50州・DC・プエルトリコ・ヴァージン諸島・ネイティブ自治区・北部及び南部国境に配備。〔以上、司法省司法局FAQより要約〕
〔#『警察政策』にも解説論文があった覚えがあるような。〕




2021(令和3)年4月16日追記・訂正

主にAMBERアラートに係る補足を追記し、一部の文言を訂正した。

2021(令和3)年5月9日(日)追記・訂正

WEAとIPAWSについて一部言及した。これは感想であるが、ウィキペディア日本語版・英語版の機械翻訳では、色々と間違えることになろう。ただ、日本語版ウィキペディア全体を通読した場合には、その限りではないかも知れない。典拠による限りの時点では正しい情報が断片的に掲載されている状態を確認することができるためである。

2021年2月22日月曜日

メモ:大統領令13848(合衆国選挙における内政干渉の発生に対し特定の制裁を課すこと)の私訳

#原本への(おそらくパーマリンクになるであろう)URLは、次のとおり。
Executive Order 13848 of September 12, 2018 (at the Federal Register).
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election

2018年9月12日 大統領令13848

合衆国選挙における内政干渉の発生に対し特定の制裁を課すこと(Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election)

国際緊急事態経済権力法(50 USC 1701以下〔50 USC 1701は、合衆国法典の記載箇所を示す。〕)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 USC 1601以下)(NEA)、1952年移民及び国籍法の212条(f)項(8 USC 1182(f))、合衆国法典タイトル3の301条を含めたアメリカ合衆国の法律と憲法により大統領としての私に付託された権力に基づき、

アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、米国外に常にまたは実質的に居住すると特定されたが合衆国の選挙に干渉したり大衆の選挙への信頼を損なう能力を有すること、その能力には選挙や選挙運動用のインフラへの不正アクセスや非公然のプロパガンダ及び偽情報流布が含まれること、これら〔の者の能力と行動〕が合衆国の外交政策及び安全保障にとり重大かつ異常な脅威を構成する認定した。いかなる合衆国の選挙における投票結果または結果も、外国勢力により変えられた証拠はないが、歴史的に外国勢力はアメリカの自由で開かれた政治システムを悪用する余地を探してきた。2017年情報コミュニティ評価書に示された通り、近年では、インターネットベースの通信及びデジタル機器の活用が、著しい脆弱性を作り出し内政干渉の脅威の範囲及び強度を拡大している。それゆえここに、私はこの脅威に対応するため国家緊急事態を宣言する。

これに伴い、私はここに〔以下の如く〕命じる:

1(a) ある合衆国選挙の結論が下された後45日を超えぬ間に、国家情報長官は、全ての適切な大統領府の部門及び省庁(〔以下〕省庁〔という〕)の長との協議の下、外国政府、外国政府の代理人、または外国政府の〔特定行為に係る〕代理人が、当該選挙に干渉する目的または意図を有して活動したことを示す全ての情報の評価を実施するものとする。この評価は、全ての内政干渉について、その性質、実行の際に利用された全ての方法、関与した者、許可・指示・財政支援・支持した全ての外国政府を、最大限に確定可能な範囲で、特定するものとする。国家情報長官は、この評価〔以下、評価書;原文はassessment〕及び適切な補助情報を、大統領・国務長官・財務長官・国防長官・司法長官・国土安全保障長官に伝達するものとする。

(b) 本令第1条(a)項で説明された評価書・情報の受領後45日以内に、司法長官・国土安全保障長官は、適切な他省庁の長と協議し、また適切な限りにおいて、連邦・地方の公務員と協議した上で、大統領・国務長官・財務長官・国防長官に対し、第1条(a)項で説明した評価対象となる合衆国選挙を〔次の各号につき〕評価した報告書〔以下、報告書;原文はreport〕を送付するものとする:

  1. 選挙インフラを狙った内政干渉の内、狙われたインフラの完全性またはセキュリティ、票の集計、または選挙結果の適時送信に対し、実質的に影響を与えたもの全てについて、その内容;及び
  2. 政党・キャンペーン・候補者が所有し、または彼らに帰属するインフラを狙った活動を含む内政干渉の内、情報またはデータに対する不正アクセス、〔情報等の〕開示、〔情報等を〕開示するとの脅迫、〔情報等の〕変更または改竄を含め〔、また、手段はこれらに限定されないが〕、それら外国の活動が狙われたインフラの完全性またはセキュリティに対し実質的に影響したもの全てについて、その内容。※1

報告書は、司法長官及び国土安全保障長官の受領後、両名が評価不能としたか同意に至らなかった実質的な問題の全てを、これら問題に係る事実とするものとする※2。報告書は、アップデート及び推奨策を含み、適切であれば、本令第2条及び第3条で説明される制裁のほかに合衆国政府が取り得る救済策を含むものとする。

(c) 関係する全省庁の長は、国家情報長官に対し、同長官が本令に定められた義務を履行する上で関連する〔と認められる〕全ての情報を、〔その情報が〕適用可能な法に合致し一貫性がある〔ものと認められる〕限り、送付するものとする。本令第1条(a)項に定められた報告書送付の期日の後、関連する情報が確認された場合には、国家情報長官は、全ての適切な他省庁の長と協議の上、適切に評価書を修正し、司法長官と国土安全保障長官は、第1条(b)項に示された報告書を適切に修正するものとする。

(d) 本令のいかなる内容も、全省庁の長または他の適切な公務員が、いつでも適切なチャンネルを通じ、大統領に対し、外国による合衆国選挙に対する干渉について分析、情報、アセスメントまたは評価を提供することを妨げるものではない。

(e) 合衆国内の州・部族・地方に係る選挙に対し内政干渉が発生したことを示す情報が得られた場合、その情報は、適切な限りにおいて、本令第1条(a)項に規定された評価書または本令第1条(b)項に規定された報告書に含めるか、または独立した形式の大統領宛ての報告書として送付することができる。

(f) 本令公布後30日を超えぬ間に、国務長官・財務長官・司法長官・国土安全保障長官・国家情報長官は、各々に対して本令が規定する責務を履行するため、手続実施に当たっての枠組を用意するものとする。この枠組は、全体または部分を機密として良いが、方法論上の一貫性を維持し;司法または他のセンシティブ情報やインテリジェンス源や収集方法を保護し;政策上及び法律上の判断機能とインテリジェンス活動とを適切に区分した状態を維持し;選挙の手続と組織が政治的偏見に影響されぬようにする努力を確実なものとし;表現の自由と公開の議論の原則を尊重する、といった方針の下※3、省庁が本令に規定された責務の達成を確実なものとすることに注力するものとする。

2(a) 合衆国内に存在する、または将来合衆国内に入ることになる、またはいかなる合衆国の者の所有または管理下に入ることになる全ての財産及びその利息は、次の各号に該当する外国の者を相手とするものは、移転・支払・輸出・引出またいかなる他の方法によるものであれ、取扱されてはならず、凍結される。次の各号に該当する外国の者は、国務長官・司法長官・国土安全保障長官との協議を経て、財務長官が指定する:

  1. 合衆国選挙に対する内政干渉に直接または間接に、関与し、資金援助し、隠蔽し、または共謀した者;
  2. 条(a)項i号で規定した活動または本令に基づき財産及びその利息を凍結された者に対し、またはこれらの活動または者を支援するために、実質的に、幇助し、資金援助し、金銭的・物質的・技術的に支援し、または財・サービスを提供した者;または
  3. 直接または間接に、本令により財産及びその利息を凍結された全ての者により、所有され、管理され、その者のために活動し、またはその者の利益を図るべく活動した者。

(b) 2015年4月1日の大統領令13694は、2016年12月28日大統領令13757により修正されているが、効力を有する。本令は、大統領令13694で規定された財務省の権限を制約するものではなく、その意図もない。適切な限りにおいて、財務長官は、司法長官及び国務長官に協議した上で、本令で規定した権限に加え、大統領令13694または他で規定された権限を行使できる。

(c) 本条(a)項により定められた禁止事項は、憲法、規則、命令、指令、または免許の内、本令を受けて制定された範囲を除き適用されるが、本令の日付に先立ち締結された契約または交付された免許については適用されない。

3. 第1条(a)項に規定された評価書及び第1条(b)項に規定された報告書の転送に引き続き、

(a) 財務長官は、第1条(a)項に規定された評価書及び第1条(b)項に規定された報告書を、国務長官・司法長官・国土安全保障長官の協議を経て検証し、本令第2条(a)項に定められた制裁で適切なものを全て適用し、本令第2条(b)項に定められた制裁で適切なものを適用するものとする;かつ、

(b) 国務長官及び財務長官は合同して、確認された内政干渉に対処する上で、また本令第1条(b)項に規定された報告書の評価に照らして、当該の外国の者に対する追加制裁が適切と認められるか否かにつき、適切な他省庁の長との協議を経た上で、大統領向けに推奨策を用意するものとするが、その推奨策は、適用可能な法と一貫し適合する限りにおいて、選挙干渉を許可し、指揮し、資金援助し、または支援した政府の国において、免許または本拠地を有する最大のビジネス企業体に対する制裁案を含むものとし、対象となる企業体は、以下の業種の各々から、少なくとも一つ以上を含むものとする:金融サービス・防衛・エネルギー・テクノロジー・運輸(、または当該国における当該分野の最大のビジネス企業体への制裁が適用不能な場合は、その外国政府にと、同等の戦略上の重要性を持つ業種を選定するものとする)。推奨案は、合衆国及びその同盟国の経済上及び安全保障上の利益に対し、推奨された制裁案が生じさせる効果についての影響報告を含むものとする。推奨された制裁案は全て、確認された内政干渉の程度に応じて適切に調整することとするが、対象となる外国の者に応じ、以下に列挙する内容から、一つまたはそれ以上を含むことができる:

  1. 当該の者の財産及びその利息の内、合衆国の法律の対象となるものについて、全取引の禁止及び凍結;
  2. 財またはサービスの輸出または再輸出に当たり、事前のレビュー及び合衆国政府の許可が法律または規則で定められている輸出免許に係る規制;
  3. 合衆国の金融機関による当該の者への融資や信用供与の禁止;
  4. 当該の者に利害を生じさせるものとなる外国為替取引に対する規制;
  5. 当該の者の利益を目的とする、金融機関同士の、または金融機関による、金融機関を通じた、または金融機関に対する※4、全ての信用または支払の移転に対する規制。
  6. 当該の者への投資、または当該の者が発行する証券または債券の購入を、米国の者に対して禁止すること;
  7. 当該の法人※5における外国人執行役員の米国からの追放;
  8. 本条にて説明された全ての制裁を当該の法人の外国人主要執行役員に対し課すこと;または
  9. 法律に定められた全てのほかの手段。

4. 私〔大統領〕は、本令に従い財産及びその利息を凍結された者により、またはこの者に対し、またはこの者の利益を図るため、IEEPA 203条(b)(2) (50 USC 1702(b)(2))の条文に示された種類の寄付が行われることにより、本令により宣言された国家非常事態に対応する上での私の権限が著しく損なわれうるものとここに断定するとともに、私は、本令第2条に規定された方法に従い、これらの寄付をここに禁止する。

5. 本令第2条における禁止事項は、以下の各項を含む:

(a) 本令に基づき財産及びその利息を凍結された者により、その者に向け、またはその者の利益を図るため、資金、財、またはサービスを供給し、または何らかの貢献を果たすこと;及び

(b) そのような者から、資金、財、またはサービスの供給または寄付を受領すること。

6. 私〔大統領〕は、ここに、規制をくぐり抜けた移民や移民制度によらずに合衆国へ入国した外国人で、本令に基づきその者の財産及び利息が凍結された者が、合衆国の利益にと有害となりうることを確認し、ここに、移民であるか否かを問わず、これらの〔本令の対象となるような〕者の入国を停止する。これらの者は、2011年7月24日宣言8693(国際連合安全保障理事会渡航禁止令及び国際緊急経済権力法による制裁の対象となる外国人の入国停止)の第1条の対象となる者として扱われるものとする。

7(a) いかなる取引も、本令により発効する禁止事項を破ろうとするものや逃れようとするものは、これを禁ずる〔意訳〕。

(b) 本令により発効する禁止事項のいずれかに違反するための共謀は、いかなるものであれ、禁止する。

8. 本令では

(a) 「者」の語は、個人または法人を意味する;

(b) 「法人」の語は、パートナーシップ、結社、トラスト、ジョイントベンチャー、企業、集団、副次集団、または組織を意味する;

(c) 「合衆国の者」の語は、合衆国の市民、永住権のある外国人、合衆国法または合衆国の施政権内において組織された法人(外国の支社を含む)、または合衆国内に存在する全ての個人(外国の者を含む)を意味する;

(d) 「選挙インフラ」の語は、〔…used by or on behalf of the Federal Government or a State or local government in managing the election process, including voter registration databases, voting machines, voting tabulation equipment, and equipment for the secure transmission of election results…〕情報通信技術及びシステムを指す;

(e) 「合衆国選挙」の語は、本令の日付以後に実施される、連邦政府の職務について行われる全ての選挙を指す;

(f) 「内政干渉」の語は、ある選挙に対し、外国の政府による、または工作員として活動するいかなる人物による、または外国政府のために行われる、〔…略undertaken with the purpose or effect of influencing, undermining confidence in, or altering the result or reported result of, the election, or undermining public confidence in election processes or institutions…〕非公然、詐欺的、欺瞞的、または不法な活動、またはこれらの性質を有する未遂の活動を指す。

(g) 「外国政府」の語は、いずれも合衆国以外の国についての、国家、州、地方または他の政治権力、政党、政権または政党の公職者を指す。

(h) 「非公然」の語は、ある活動または活動の試みが、外国政府の役割を明らかにせず、またはその役割を公に言及しないとの明白な意図を持ち、またその意図により特徴付けられる様子を指す;かつ、

(i) 「州」の語は、〔いくつかの;ここでは「一つ以上の」の意。〕州、合衆国の領土、合衆国の委任統治領、または合衆国の所有地を指す。

9. 本令に規定される財産及びその利息が凍結された者が合衆国における憲法を代表する存在である場合を鑑み※6、〔これらの違反者に〕基金や他の資産を即時に移転する能力があるがゆえに、これらの者に対し本令が規定し実施する制裁方法が事前に告知されると、これらの制裁方法が無効化されることを、私〔大統領〕は確認した。それゆえ、本令に規定される制裁方法本令第2条に規定されたリストの作成や決定が事前の告知を必要とせぬよう、本令で布告された国家緊急事態の宣言に伴い、効力を有するものと私は決定した。

10. 本令は、合衆国政府の公務を実行するために従業員、被給付者、契約者との間で行われる取引を、何ら妨げるものではない。

11. 財務長官は、司法長官及び国務長官と協議の上、IEEPA〔第4条参照〕により大統領に付与された全ての権限の中から本令の目的を達するために必要と認められるものを、規則の公布を含め、利用する権限をここに与えられる。財務長官は、適用可能な法と整合する限り、財務省内の他のいかなる公務員に対しても、これらの権限を委嘱することができる。ここに、合衆国政府の全省庁におかれては、本令の条項を実施するために各々の権限の下で適切な全ての対策を執るよう命じる。

12. ここに、財務長官は、司法長官と国務長官と協議の上で、議会に向け、本令により宣言された国家非常事態に係る定期的及び最終報告書を交付する権限を与えられるが、これらの報告書は、NEA 401条(c)(50 USC 1641(c))及びIEEPA 204条(c) (50 USC 1703(c))と一貫した内容とする。

13. 本令は、50 USC 1702(b)(1)及び(3)と整合するように実施されるものとする。

14(a) 本令は、以下の各号のいずれも損なったり影響を与えないものとする:

  1. 行政府または省庁、またはその長に対して、法律により与えられた権限;または
  2. 行政管理予算局長の、予算上、行政上、または法律制定上の提案に係る役割。

(b) 本令は、適用可能な法律、議会による歳出予算の適用範囲と、一貫するものとする。

(c) 本令は、いかなる個人〔等;面倒なので正確な訳は省略。〕に対して権限〔等;同前。〕を与える〔…略…;同前。〕ものではない。

大統領府、2018年9月12日。ファイル化 2018年9月13日午前11:15。

※1「including」以下の節が、手段を限定したものか、条文を拡張するために手段を列挙したものか、のどちらであるかについては、後者であると解釈すべきであろう。言い換えれば、外国による活動が列挙された項目に該当する場合、その活動は干渉と見做すものとする、と条文は規定している。というのも、「including」以下の節がなければ、例えば、当人に気付かれぬ形の外国からの不正アクセスは、実質的に影響を与えるものではない、と外国等により主張できる余地を残すものとなるからである。

※2正確な逐語訳ではない。

※3in a manner that ...; ...; 訳は、オリジナル過ぎるかも知れない。

※4要は、一部なりとも金融機関が関与する取引で、当該の者に利益を図るべく行われるものを禁止。両方とも金融機関である場合、金融機関が仲介する場合、片方の代理を行う場合などを含め、金融機関が関与した場合に想定される全ての取引を列挙した形。

※5personの語は、第8条に示される通り、人格の意。法律上の行為を行える主体を指す。この部分については、明らかに法人に限定される用法であるために、法人と記述した。拙訳における「者」の表記には、個人及び法人の双方が含まれる。

※6どう考えても、バイデンやらSCOTUSのロバーツやらを念頭に置いた条文と言えよう。彼らの運命や資産は、遡及的に凍結されたものと考えて良い。事後的な賠償やら何やらは、どのような推移を辿るのか、予想し難いものがあるが。


本記事は、このまま公開してしまうことにする。米国政府文書の和訳であるから、特段の解説を加えずとも、私自身が抵触してしまうような著作権法の縛りは問題ないはずである。なお、本記事については、先週末から作業を始めていたが、正直に記しておけば、本日が鍵となる日取りであったことを見逃していたため、とるもとりあえず、全部を最低限の意味が通じるように和訳した段階で、公開することとした。このため、段落の体裁を整えきれてはいない。(本ブログでは、CSSを調整して段落を表現しているため、そこから準備する必要がある。昔、本ブログの作成を通じ、作業してはいるが、CSSの調整方法を、すっかり忘れてしまっている。その作業は、進めるにしても、後日となる。)




令和3(2021)年2月23日訂正

HTMLタグ及びCSSを利用して、文言等を訂正した。CSSを用いて専用のolタグのclassを用意した結果、大統領令中の各号の体裁を整えることには成功した。が、条と項については、分かち難い所が認められた。結局、これらについては、構造化することなく、インデント付きのpタグのままとした。(例えば、全法令XMLの中身を研究してそれに合わせたり、自分でDTD定めるなんて)面倒臭いことは、これ以上、やるつもりはない。本稿の体裁を整えるにあたり、CSSを解説するサイトを複数参照したが、CSSの実装レベルがとても向上していることだけは理解できた。(が、直接コピペして使えるものはなく、ほぼオリジナルな形で実装することになったので、ここでは、参考として挙げることはしない。)




令和3(2021)年9月4日~7日訂正

一部正確でないと思える訳を改め、一部の文言を意訳に変えた。選挙干渉という語に引っ張られ過ぎていたところ、内政干渉の語に変えた。訂正箇所は淡橙色で示した。transferの語が金融業界で非常に多彩に訳されている所、どう訳したものかには参った。

また、(PC用の)CSSを変更し、リストタグが正確に表現されるように直した。