#原本への(おそらくパーマリンクになるであろう)URLは、次のとおり。
Executive Order 13848 of September 12, 2018 (at the Federal Register).
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election
2018年9月12日 大統領令13848
合衆国選挙における内政干渉の発生に対し特定の制裁を課すこと(Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election)
国際緊急事態経済権力法(50 USC 1701以下〔50 USC 1701は、合衆国法典の記載箇所を示す。〕)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 USC 1601以下)(NEA)、1952年移民及び国籍法の212条(f)項(8 USC 1182(f))、合衆国法典タイトル3の301条を含めたアメリカ合衆国の法律と憲法により大統領としての私に付託された権力に基づき、
アメリカ合衆国大統領である私ドナルド・J・トランプは、米国外に常にまたは実質的に居住すると特定された者が合衆国の選挙に干渉したり大衆の選挙への信頼を損なう能力を有すること、その能力には選挙や選挙運動用のインフラへの不正アクセスや非公然のプロパガンダ及び偽情報流布が含まれること、これら〔の者の能力と行動〕が合衆国の外交政策及び安全保障にとり重大かつ異常な脅威を構成すると認定した。いかなる合衆国の選挙における投票結果または結果も、外国勢力により変えられた証拠はないが、歴史的に外国勢力はアメリカの自由で開かれた政治システムを悪用する余地を探してきた。2017年情報コミュニティ評価書に示された通り、近年では、インターネットベースの通信及びデジタル機器の活用が、著しい脆弱性を作り出し内政干渉の脅威の範囲及び強度を拡大している。それゆえここに、私はこの脅威に対応するため国家緊急事態を宣言する。
これに伴い、私はここに〔以下の如く〕命じる:
1(a) ある合衆国選挙の結論が下された後45日を超えぬ間に、国家情報長官は、全ての適切な大統領府の部門及び省庁(〔以下〕省庁〔という〕)の長との協議の下、外国政府、外国政府の代理人、または外国政府の〔特定行為に係る〕代理人が、当該選挙に干渉する目的または意図を有して活動したことを示す全ての情報の評価を実施するものとする。この評価は、全ての内政干渉について、その性質、実行の際に利用された全ての方法、関与した者、許可・指示・財政支援・支持した全ての外国政府を、最大限に確定可能な範囲で、特定するものとする。国家情報長官は、この評価〔以下、評価書;原文はassessment〕及び適切な補助情報を、大統領・国務長官・財務長官・国防長官・司法長官・国土安全保障長官に伝達するものとする。
(b) 本令第1条(a)項で説明された評価書・情報の受領後45日以内に、司法長官・国土安全保障長官は、適切な他省庁の長と協議し、また適切な限りにおいて、連邦・地方の公務員と協議した上で、大統領・国務長官・財務長官・国防長官に対し、第1条(a)項で説明した評価対象となる合衆国選挙を〔次の各号につき〕評価した報告書〔以下、報告書;原文はreport〕を送付するものとする:
- 選挙インフラを狙った内政干渉の内、狙われたインフラの完全性またはセキュリティ、票の集計、または選挙結果の適時送信に対し、実質的に影響を与えたもの全てについて、その内容;及び
- 政党・キャンペーン・候補者が所有し、または彼らに帰属するインフラを狙った活動を含む内政干渉の内、情報またはデータに対する不正アクセス、〔情報等の〕開示、〔情報等を〕開示するとの脅迫、〔情報等の〕変更または改竄を含め〔、また、手段はこれらに限定されないが〕、それら外国の活動が狙われたインフラの完全性またはセキュリティに対し実質的に影響したもの全てについて、その内容。※1
報告書は、司法長官及び国土安全保障長官の受領後、両名が評価不能としたか同意に至らなかった実質的な問題の全てを、これら問題に係る事実と併記するものとする※2。報告書は、アップデート及び推奨策を含み、適切であれば、本令第2条及び第3条で説明される制裁のほかに合衆国政府が取り得る救済策を含むものとする。
(c) 関係する全省庁の長は、国家情報長官に対し、同長官が本令に定められた義務を履行する上で関連する〔と認められる〕全ての情報を、〔その情報が〕適用可能な法に合致し一貫性がある〔ものと認められる〕限り、送付するものとする。本令第1条(a)項に定められた報告書送付の期日の後、関連する情報が確認された場合には、国家情報長官は、全ての適切な他省庁の長と協議の上、適切に評価書を修正し、司法長官と国土安全保障長官は、第1条(b)項に示された報告書を適切に修正するものとする。
(d) 本令のいかなる内容も、全省庁の長または他の適切な公務員が、いつでも適切なチャンネルを通じ、大統領に対し、外国による合衆国選挙に対する干渉について、分析、情報、アセスメントまたは評価を提供することを妨げるものではない。
(e) 合衆国内の州・部族・地方に係る選挙に対し内政干渉が発生したことを示す情報が得られた場合、その情報は、適切な限りにおいて、本令第1条(a)項に規定された評価書または本令第1条(b)項に規定された報告書に含めるか、または独立した形式の大統領宛ての報告書として送付することができる。
(f) 本令公布後30日を超えぬ間に、国務長官・財務長官・司法長官・国土安全保障長官・国家情報長官は、各々に対して本令が規定する責務を履行するため、手続実施に当たっての枠組を用意するものとする。この枠組は、全体または部分を機密として良いが、方法論上の一貫性を維持し;司法または他のセンシティブ情報やインテリジェンス源や収集方法を保護し;政策上及び法律上の判断機能とインテリジェンス活動とを適切に区分した状態を維持し;選挙の手続と組織が政治的偏見に影響されぬようにする努力を確実なものとし;表現の自由と公開の議論の原則を尊重する、といった方針の下※3、省庁が本令に規定された責務の達成を確実なものとすることに注力するものとする。
2(a) 合衆国内に存在する、または将来合衆国内に入ることになる、またはいかなる合衆国の者の所有または管理下に入ることになる全ての財産及びその利息は、次の各号に該当する外国の者を相手とするものは、移転・支払・輸出・引出またいかなる他の方法によるものであれ、取扱されてはならず、凍結される。次の各号に該当する外国の者は、国務長官・司法長官・国土安全保障長官との協議を経て、財務長官が指定する:
- 合衆国選挙に対する内政干渉に直接または間接に、関与し、資金援助し、隠蔽し、または共謀した者;
- 本条(a)項i号で規定した活動または本令に基づき財産及びその利息を凍結された者に対し、またはこれらの活動または者を支援するために、実質的に、幇助し、資金援助し、金銭的・物質的・技術的に支援し、または財・サービスを提供した者;または
- 直接または間接に、本令により財産及びその利息を凍結された全ての者により、所有され、管理され、その者のために活動し、またはその者の利益を図るべく活動した者。
(b) 2015年4月1日の大統領令13694は、2016年12月28日大統領令13757により修正されているが、効力を有する。本令は、大統領令13694で規定された財務省の権限を制約するものではなく、その意図もない。適切な限りにおいて、財務長官は、司法長官及び国務長官に協議した上で、本令で規定した権限に加え、大統領令13694または他で規定された権限を行使できる。
(c) 本条(a)項により定められた禁止事項は、憲法、規則、命令、指令、または免許の内、本令を受けて制定された範囲を除き適用されるが、本令の日付に先立ち締結された契約または交付された免許については適用されない。
3. 第1条(a)項に規定された評価書及び第1条(b)項に規定された報告書の転送に引き続き、
(a) 財務長官は、第1条(a)項に規定された評価書及び第1条(b)項に規定された報告書を、国務長官・司法長官・国土安全保障長官の協議を経て検証し、本令第2条(a)項に定められた制裁で適切なものを全て適用し、本令第2条(b)項に定められた制裁で適切なものを適用するものとする;かつ、
(b) 国務長官及び財務長官は合同して、確認された内政干渉に対処する上で、また本令第1条(b)項に規定された報告書の評価に照らして、当該の外国の者に対する追加制裁が適切と認められるか否かにつき、適切な他省庁の長との協議を経た上で、大統領向けに推奨策を用意するものとするが、その推奨策は、適用可能な法と一貫し適合する限りにおいて、選挙干渉を許可し、指揮し、資金援助し、または支援した政府の国において、免許または本拠地を有する最大のビジネス企業体に対する制裁案を含むものとし、対象となる企業体は、以下の業種の各々から、少なくとも一つ以上を含むものとする:金融サービス・防衛・エネルギー・テクノロジー・運輸(、または当該国における当該分野の最大のビジネス企業体への制裁が適用不能な場合は、その外国政府にとり、同等の戦略上の重要性を持つ業種を選定するものとする)。推奨案は、合衆国及びその同盟国の経済上及び安全保障上の利益に対し、推奨された制裁案が生じさせる効果についての影響報告を含むものとする。推奨された制裁案は全て、確認された内政干渉の程度に応じて適切に調整することとするが、対象となる外国の者に応じ、以下に列挙する内容から、一つまたはそれ以上を含むことができる:
- 当該の者の財産及びその利息の内、合衆国の法律の対象となるものについて、全取引の禁止及び凍結;
- 財またはサービスの輸出または再輸出に当たり、事前のレビュー及び合衆国政府の許可が法律または規則で定められている輸出免許に係る規制;
- 合衆国の金融機関による当該の者への融資や信用供与の禁止;
- 当該の者に利害を生じさせるものとなる外国為替取引に対する規制;
- 当該の者の利益を目的とする、金融機関同士の、または金融機関による、金融機関を通じた、または金融機関に対する※4、全ての信用または支払の移転に対する規制。
- 当該の者への投資、または当該の者が発行する証券または債券の購入を、米国の者に対して禁止すること;
- 当該の法人※5における外国人執行役員の米国からの追放;
- 本条にて説明された全ての制裁を当該の法人の外国人主要執行役員に対し課すこと;または
- 法律に定められた全てのほかの手段。
4. 私〔大統領〕は、本令に従い財産及びその利息を凍結された者により、またはこの者に対し、またはこの者の利益を図るため、IEEPA 203条(b)(2) (50 USC 1702(b)(2))の条文に示された種類の寄付が行われることにより、本令により宣言された国家非常事態に対応する上での私の権限が著しく損なわれうるものとここに断定するとともに、私は、本令第2条に規定された方法に従い、これらの寄付をここに禁止する。
5. 本令第2条における禁止事項は、以下の各項を含む:
(a) 本令に基づき財産及びその利息を凍結された者により、その者に向け、またはその者の利益を図るため、資金、財、またはサービスを供給し、または何らかの貢献を果たすこと;及び
(b) そのような者から、資金、財、またはサービスの供給または寄付を受領すること。
6. 私〔大統領〕は、ここに、規制をくぐり抜けた移民や移民制度によらずに合衆国へ入国した外国人で、本令に基づきその者の財産及び利息が凍結された者が、合衆国の利益にとり有害となりうることを確認し、ここに、移民であるか否かを問わず、これらの〔本令の対象となるような〕者の入国を停止する。これらの者は、2011年7月24日宣言8693(国際連合安全保障理事会渡航禁止令及び国際緊急経済権力法による制裁の対象となる外国人の入国停止)の第1条の対象となる者として扱われるものとする。
7(a) いかなる取引も、本令により発効する禁止事項を破ろうとするものや逃れようとするものは、これを禁ずる〔意訳〕。
(b) 本令により発効する禁止事項のいずれかに違反するための共謀は、いかなるものであれ、禁止する。
8. 本令では:
(a) 「者」の語は、個人または法人を意味する;
(b) 「法人」の語は、パートナーシップ、結社、トラスト、ジョイントベンチャー、企業、集団、副次集団、または組織を意味する;
(c) 「合衆国の者」の語は、合衆国の市民、永住権のある外国人、合衆国法または合衆国の施政権内において組織された法人(外国の支社を含む)、または合衆国内に存在する全ての個人(外国の者を含む)を意味する;
(d) 「選挙インフラ」の語は、〔…used by or on behalf of the Federal Government or a State or local government in managing the election process, including voter registration databases, voting machines, voting tabulation equipment, and equipment for the secure transmission of election results…〕情報通信技術及びシステムを指す;
(e) 「合衆国選挙」の語は、本令の日付以後に実施される、連邦政府の職務について行われる全ての選挙を指す;
(f) 「内政干渉」の語は、ある選挙に対し、外国の政府による、または工作員として活動するいかなる人物による、または外国政府のために行われる、〔…略undertaken with the purpose or effect of influencing, undermining confidence in, or altering the result or reported result of, the election, or undermining public confidence in election processes or institutions…〕非公然、詐欺的、欺瞞的、または不法な活動、またはこれらの性質を有する未遂の活動を指す。
(g) 「外国政府」の語は、いずれも合衆国以外の国についての、国家、州、地方または他の政治権力、政党、政権または政党の公職者を指す。
(h) 「非公然」の語は、ある活動または活動の試みが、外国政府の役割を明らかにせず、またはその役割を公に言及しないとの明白な意図を持ち、またその意図により特徴付けられる様子を指す;かつ、
(i) 「州」の語は、〔いくつかの;ここでは「一つ以上の」の意。〕州、合衆国の領土、合衆国の委任統治領、または合衆国の所有地を指す。
9. 本令に規定される財産及びその利息が凍結された者が合衆国における憲法を代表する存在である場合を鑑み※6、〔これらの違反者に〕基金や他の資産を即時に移転する能力があるがゆえに、これらの者に対し本令が規定し実施する制裁方法が事前に告知されると、これらの制裁方法が無効化されることを、私〔大統領〕は確認した。それゆえ、本令に規定される制裁方法が本令第2条に規定されたリストの作成や決定が事前の告知を必要とせぬよう、本令で布告された国家緊急事態の宣言に伴い、効力を有するものと私は決定した。
10. 本令は、合衆国政府の公務を実行するために従業員、被給付者、契約者との間で行われる取引を、何ら妨げるものではない。
11. 財務長官は、司法長官及び国務長官と協議の上、IEEPA〔第4条参照〕により大統領に付与された全ての権限の中から本令の目的を達するために必要と認められるものを、規則の公布を含め、利用する権限をここに与えられる。財務長官は、適用可能な法と整合する限り、財務省内の他のいかなる公務員に対しても、これらの権限を委嘱することができる。ここに、合衆国政府の全省庁におかれては、本令の条項を実施するために各々の権限の下で適切な全ての対策を執るよう命じる。
12. ここに、財務長官は、司法長官と国務長官と協議の上で、議会に向け、本令により宣言された国家非常事態に係る定期的及び最終報告書を交付する権限を与えられるが、これらの報告書は、NEA 401条(c)(50 USC 1641(c))及びIEEPA 204条(c) (50 USC 1703(c))と一貫した内容とする。
13. 本令は、50 USC 1702(b)(1)及び(3)と整合するように実施されるものとする。
14(a) 本令は、以下の各号のいずれも損なったり影響を与えないものとする:
- 行政府または省庁、またはその長に対して、法律により与えられた権限;または
- 行政管理予算局長の、予算上、行政上、または法律制定上の提案に係る役割。
(b) 本令は、適用可能な法律、議会による歳出予算の適用範囲と、一貫するものとする。
(c) 本令は、いかなる個人〔等;面倒なので正確な訳は省略。〕に対して権限〔等;同前。〕を与える〔…略…;同前。〕ものではない。
大統領府、2018年9月12日。ファイル化 2018年9月13日午前11:15。
※1「including」以下の節が、手段を限定したものか、条文を拡張するために手段を列挙したものか、のどちらであるかについては、後者であると解釈すべきであろう。言い換えれば、外国による活動が列挙された項目に該当する場合、その活動は干渉と見做すものとする、と条文は規定している。というのも、「including」以下の節がなければ、例えば、当人に気付かれぬ形の外国からの不正アクセスは、実質的に影響を与えるものではない、と外国等により主張できる余地を残すものとなるからである。
※2正確な逐語訳ではない。
※3in a manner that ...; ...; 訳は、オリジナル過ぎるかも知れない。
※4要は、一部なりとも金融機関が関与する取引で、当該の者に利益を図るべく行われるものを禁止。両方とも金融機関である場合、金融機関が仲介する場合、片方の代理を行う場合などを含め、金融機関が関与した場合に想定される全ての取引を列挙した形。
※5personの語は、第8条に示される通り、人格の意。法律上の行為を行える主体を指す。この部分については、明らかに法人に限定される用法であるために、法人と記述した。拙訳における「者」の表記には、個人及び法人の双方が含まれる。
※6どう考えても、バイデンやらSCOTUSのロバーツやらを念頭に置いた条文と言えよう。彼らの運命や資産は、遡及的に凍結されたものと考えて良い。事後的な賠償やら何やらは、どのような推移を辿るのか、予想し難いものがあるが。
本記事は、このまま公開してしまうことにする。米国政府文書の和訳であるから、特段の解説を加えずとも、私自身が抵触してしまうような著作権法の縛りは問題ないはずである。なお、本記事については、先週末から作業を始めていたが、正直に記しておけば、本日が鍵となる日取りであったことを見逃していたため、とるもとりあえず、全部を最低限の意味が通じるように和訳した段階で、公開することとした。このため、段落の体裁を整えきれてはいない。(本ブログでは、CSSを調整して段落を表現しているため、そこから準備する必要がある。昔、本ブログの作成を通じ、作業してはいるが、CSSの調整方法を、すっかり忘れてしまっている。その作業は、進めるにしても、後日となる。)
令和3(2021)年2月23日訂正
HTMLタグ及びCSSを利用して、文言等を訂正した。CSSを用いて専用のolタグのclassを用意した結果、大統領令中の各号の体裁を整えることには成功した。が、条と項については、分かち難い所が認められた。結局、これらについては、構造化することなく、インデント付きのpタグのままとした。(例えば、全法令XMLの中身を研究してそれに合わせたり、自分でDTD定めるなんて)面倒臭いことは、これ以上、やるつもりはない。本稿の体裁を整えるにあたり、CSSを解説するサイトを複数参照したが、CSSの実装レベルがとても向上していることだけは理解できた。(が、直接コピペして使えるものはなく、ほぼオリジナルな形で実装することになったので、ここでは、参考として挙げることはしない。)
令和3(2021)年9月4日~7日訂正
一部正確でないと思える訳を改め、一部の文言を意訳に変えた。選挙干渉という語に引っ張られ過ぎていたところ、内政干渉の語に変えた。訂正箇所は淡橙色で示した。transferの語が金融業界で非常に多彩に訳されている所、どう訳したものかには参った。
また、(PC用の)CSSを変更し、リストタグが正確に表現されるように直した。